東海・北陸の引越し見積もり料金
【2026年】 愛知県名古屋市への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

引っ越し費用を少しでも抑える為に利用できる、助成金・補助金等を紹介します。
基本的に公的な助成金・補助金は、市区町村単位で実施されていることが多いです。
そのため、引っ越しで利用する助成金や補助金は、引っ越し先の市区町村で探しましょう。
愛知県名古屋市に引越しをする場合は、2026年6月現在で、8個の助成金や補助金が利用できます。
主に愛知県名古屋市に住んでいる方やこれから引っ越す方が対象となっています。
ここからは、愛知県名古屋市に引越しをする場合に利用できる助成金・補助金について詳しく紹介していきます。
目次
愛知県名古屋市に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?
愛知県名古屋市に引越しをするともらえる助成金・補助金・支援金は以下の通りです。
結婚に伴う引越しでもらえるお金
- 名古屋市結婚新生活支援事業
移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金
- 名古屋市移住支援補助金
- 住居確保給付金
企業の引っ越しでもらえるお金
- 名古屋市企業進出促進補助金
- 本社機能等立地促進補助金
- 名古屋市産業立地強化促進補助金
その他愛知県名古屋市や国からもらえるお金
- 住宅改修費の支給
- 生活保護
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
結婚に伴う引越しでもらえるお金
愛知県名古屋市で結婚や出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
名古屋市結婚新生活支援事業 | 最大60万円 |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
名古屋市結婚新生活支援事業
名古屋市結婚新生活支援事業とは、結婚にかかる経済的な負担を軽減するため、婚姻等を機とした新生活の住まいにかかる費用の一部を助成する制度です。
対象になる人・条件
対象となる世帯は、以下の全てを満たす世帯です。
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に新たに婚姻した夫婦(注1)またはファミリーシップ宣誓をした方であること
- 婚姻日等における年齢が夫婦等ともに39歳以下であること
- 令和7年における夫婦等の合計所得金額が500万円(注2)未満であること
- 夫婦等の双方又は一方が市内の申請に係る住宅に居住していること
- 夫婦等ともに過去に同様の補助金を受給していないこと
- 1年以上市内に居住する意思があること
- 夫婦の双方が結婚新生活支援プログラム講座動画の視聴又は医療機関等において妊娠・出産に関する相談を実施すること 等
注1:夫婦の双方が日本国籍を有しない場合は、国内の市区町村で婚姻届を提出し、受理されている場合に対象。外国政府(大使館など含む)へ届出した場合は、期間内であっても対象外。
注2:貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、令和7年における年間返済額を控除した額。
対象となる経費は、以下の通りです。
区分 | 対象となる費用・内容 |
|---|---|
住宅取得費 | 戸建住宅や分譲マンションなどの建物の購入費用(土地の取得費用は除く) |
住宅リフォーム費 | 住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新などの工事に要した費用 |
住宅賃借費 | 住宅を賃借する際に要した費用のうち、住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料 注1:賃料及び共益費は3か月上限 注2:勤務先等から住宅手当等が支給されている場合は、住宅手当等を控除した額を対象とする |
引越費用 | 引越しをするために要した費用のうち、引越業者または運送業者への支払いに係る実費 |
もらえるお金
助成額は以下の通りです。
夫婦等ともに29歳以下の世帯 | 60万円上限 |
|---|---|
上記以外の世帯 | 30万円上限 |
申請方法
申請はオンライン申請となります。
詳しくは、以下へお問合せください。
お問合せ |
|---|
子ども青少年局 企画経理課 子ども未来応援担当 電話番号:052-972-4654 ファクス番号:052-972-4437 Eメール:a4653@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp |
移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金
愛知県名古屋市で移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
名古屋市移住支援補助金 | 最大100万円 |
住居確保給付金(家賃補助) | 世帯人数状況により異なる |
住居確保給付金(転居費用補助) | 世帯人数により異なる |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
名古屋市移住支援補助金
名古屋市移住支援補助金とは、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から名古屋市に移住し、就業または起業した方を対象に補助金を交付する制度です。
東京圏への一極集中の是正と、中小企業等における人手不足を解消することを目的としています。
対象になる人・条件
東京圏からの移住者のうち、以下の方が対象です。
- あいちUIJターン支援センターのホームページにおいて補助金の対象として掲載されている法人に新規就業した方
- プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業された方
- 愛知県の「あいちスタートアップ創業支援事業費補助金」の交付決定を受けた方
- 関係人口要件に該当する方
詳しくは、必ず名古屋市の公式サイトをご確認ください。
もらえるお金
補助金の額は次のとおりです。
区分 | 補助金の額 |
|---|---|
単身での移住 | 60万円 |
2人以上の世帯での移住 | 100万円 |
子育て加算(18歳未満の世帯員を帯同) | 18歳未満の者1人につき100万円を加算 |
申請方法
原則として、電子申請サービスからの申請が必要です。
詳しくは、以下へお問合せください。
お問合せ |
|---|
経済局 産業労働部 労働企画課 労働企画担当 電話番号:052-972-3145 ファクス番号:052-972-4129 Eメール:a3145@keizai.city.nagoya.lg.jp |
住居確保給付金(家賃補助)
住居確保給付金(家賃補助)とは離職された方や、やむを得ない休業等により収入が減少した方で、一定の要件を満たす方に対し、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額を給付する制度です。
対象になる人・条件
主な支給要件は以下の通りです。
- 離職や廃業した日から2年(疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情のため引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は最長4年)以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し離職や廃業と同程度の状況にある
- 世帯の収入額の合計が一定の額(収入基準額)以内
- 世帯の資産(預貯金等)額が一定の額(資産基準額)以内
- 離職や収入減少等の時点で世帯の家計を主に支えていた
- 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(本人の責によらない理由等により収入が減少している方のうち自営業者で経営改善のための取り組みを行うことが自立の促進に資すると認められる方は、経営相談先に相談の申し込みをし、自立に向けた活動を行うこと)
世帯人数 | 収入基準額 | 資産基準額 |
|---|---|---|
単身世帯 | 129,000円 | 552,000円 |
2人世帯 | 183,000円 | 834,000円 |
3人世帯 | 220,000円 | 1,000,000円 |
4人世帯 | 262,000円 | 1,000,000円 |
【収入基準額の計算方法】
市民税が非課税になる月収 + 実際の家賃(上限あり)
もらえるお金
支給額の上限は、以下の通りです。
世帯人数 | 支給額の上限(月額) |
|---|---|
単身世帯 | 37,000円 |
2人世帯 | 44,000円 |
3人世帯 | 48,000円 |
4人世帯 | 48,000円 |
※支給する家賃額の上限は、名古屋市の生活保護の住宅扶助特別基準額にならっています。
※実際の家賃額が上限額を上回る場合の差額は自己負担です。
申請方法
受けるには、仕事・暮らし自立サポートセンターの窓口での申請(予約制)が必要です。
以下の流れで申請を行います。
- 申請希望の受付
- 担当となる仕事・暮らし自立サポートセンターから申請関係の書類や必要書類の案内等を受け取る
- 申請書類の記入、必要書類の準備
- 申請に必要な書類が整ったら、担当の仕事・暮らし自立サポートセンターに電話で申請の予約
※仕事・暮らし自立サポートセンターへ来所が難しい方は、別途窓口へお問い合わせください。
詳しくは、以下へお問合せください。
お問合せ |
|---|
健康福祉局 地域共生推進部 地域共生推進課 包括的支援の推進に係る企画調整担当 電話番号:052-972-2598 ファクス番号:052-955-3367 Eメール:a2598@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp |
住居確保給付金(転居費用補助)
住居確保給付金(転居費用補助)とは、収入が著しく減少し、家計改善のため、転居により家賃負担等を軽減する必要がある方で、支給要件を満たす方に対し、転居のための費用の一部を支給する制度です。
対象になる人・条件
主な支給要件は以下の通りです。
- 申請日の属する月において、配偶者の死亡による年金収入の減少、離職、休業等により収入が著しく減少した月から2年以内であること
- 世帯の収入額の合計が一定の額(収入基準額)以内
- 世帯の資産(預貯金等)額が一定の額(資産基準額)以内
- 収入が著しく減少した月または申請日の属する月において世帯の家計を主に支えていること
- 仕事・暮らし自立サポートセンターの家計改善支援において、転居により家賃等の支出を削減するなど、転居することで家計全体の支出の削減が見込まれ、転居が必要であると認められること
世帯人数 | 収入基準額の例 | 資産基準額 |
|---|---|---|
単身世帯 | 129,000円 | 552,000円 |
2人世帯 | 183,000円 | 834,000円 |
3人世帯 | 220,000円 | 1,000,000円 |
4人世帯 | 262,000円 | 1,000,000円 |
※転居前の家賃額により上記の金額は変動します。
もらえるお金
支給額の上限は、以下の通りです。
【名古屋市内に転居する場合の例】
世帯人数 | 支給額の上限(※) |
|---|---|
単身世帯 | 240,000円 |
2人世帯 | 260,000円 |
3人世帯 | 280,000円 |
4人世帯 | 295,000円 |
※転居先の自治体により異なります。
※実費が上記金額を下回る場合は実費相当の支給となります。また、上回る場合の差額は自己負担となります。
申請方法
家計の相談をしている名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターの担当者へご相談ください。
以下の流れで申請を行います。
- 仕事、住まい、家計等の困りごとを相談する。
- 収入や支出等の状況を把握し、家計表を作成。
- 転居により、毎月の支出がどのくらい削減できそうか確認。
- 入居や引越しにどれくらい費用がかかるか確認。
- 家計を改善するために転居が必要と認められた場合に、仕事・暮らし自立サポートセンターから申請書等やその他必要書類の案内等を受け取る。
- 申請書等の記入、必要書類を準備し、全て整ったら仕事・暮らし自立サポートセンターに提出。
- 仕事・暮らし自立サポートセンターから、不動産仲介業者等に作成してもらう書類を受け取り、業者等へ作成を依頼。
- 業者等からの書類が整ったら、仕事・暮らし自立サポートセンターに提出。
※転居にかかるスケジュールや費用の確認のため、「転居計画書」もご用意ください。
詳しくは、以下へお問合せください。
お問合せ |
|---|
健康福祉局 地域共生推進部 地域共生推進課 包括的支援の推進に係る企画調整担当 電話番号:052-972-2598 ファクス番号:052-955-3367 Eメール:a2598@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp |
企業の引っ越しでもらえるお金
愛知県名古屋市で企業の引っ越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
名古屋市企業進出促進補助金 | 1,000万円(限度額) |
本社機能等立地促進補助金 | 最大10億円 |
名古屋市産業立地強化促進補助金 | 最大5億円 |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
名古屋市企業進出促進補助金
名古屋市企業進出促進補助金とは、企業の名古屋市への進出を促進するため、市内において初めて事業所を開設する市外企業に対して、開設に要する経費の一部を助成する制度です。
対象になる人・条件
対象企業は以下の通りです。
市外の企業が、市内で建物を賃借して、初めて事業所(オフィス)を開設する場合に対象となります。
区分 | 対象企業 | 対象要件 |
|---|---|---|
ICT企業 | IICT・ロボット・デジタルコンテンツ・クリエイティブ分野が主で、設立後3年以上経っている企業 |
|
外資系企業 | 外国法人等が3分の1以上の株式・出資をしており、設立後3年以上経っている企業 |
|
スタートアップ企業 | 脱炭素やDXなど、新技術・新ビジネスで急成長や新市場開拓を目指す、設立10年未満の企業 |
(※床面積の指定なし) |
グロース企業 | 資本金1,000万円以上で、売上1億円以上(または経常利益1,000万円以上)の今後の成長が見込める設立3年以上の企業 |
|
※常時雇用者の人数は、事業所の開設時に満たしている必要があります。
※店舗、倉庫、工場、サービス事業所等は対象になりません。
もらえるお金
項目 | 内容 |
|---|---|
補助対象経費 | 名古屋市に新たに開設する事業所(オフィス)の賃借料(最大12か月分) ※敷金、保証金等および消費税等は除く |
補助率 | 50%以内 |
補助限度額 | 1,000万円 |
その他(加算措置) | 別途、名古屋市への本店登記移転に対し加算(100万円)があります。 |
申請方法
申請の流れは、以下の通りです。
- 事前相談※
- 補助事業認定申請
- 意見聴取会、または賃貸借契約締結
- 補助事業認定(意見聴聞会が開かれた場合)
- 補助金交付申請
- 補助金交付決定
- 実績報告(補助事業完了後)
- 補助金額の確定・補助金交付
※補助事業認定申請前に必ず以下のお問い合わせ先の担当部署にご相談ください。
その他詳細は名古屋市の公式サイトをご確認下さい。
お問合せ |
|---|
経済局 イノベーション推進部 産業立地交流課 産業立地交流担当 電話番号:052-972-2423 ファクス番号:052-972-4135 Eメール:a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp |
本社機能等立地促進補助金
本社機能等立地促進補助金とは、東京23区内等から名古屋市内に本社機能等を移転又は新たに開設する企業に対して、その事業に要する経費の一部を補助する制度です。
対象になる人・条件
対象となる企業の概要は以下の通りです。
区分 | 内容 |
|---|---|
進出形態 |
|
業種 | 全業種 |
種別 | 東京23区内からの移転型 又は その他の地域からの移転型 |
補助対象経費 |
|
もらえるお金
補助率や補助金額は以下の通りです。
区分 | 内容 |
|---|---|
補助率 | 10%から50%まで ※補助率は種別・補助対象経費によって異なる |
補助限度額 | 最大10億円 |
加算 |
|
申請方法
申請の流れは、以下の通りです。
- 「事業認定申請書」による申請(契約※1締結日の30日前まで)
- 受理・審査/事業認定通知(3〜4か月程度)
- 事業実施(事業認定申請日の翌日以降)
- 契約締結(建物賃貸借、工事、または取得)
- 機器等購入(発注)
- 備品等の移動、運搬
- 対象雇用者の名古屋市内への住民登録の移転
- 本市への本店登記の移転
- 事業完了(事業所の開設)
- 「交付申請兼実績報告書」による申請※2(事業所開設日の属する年度の翌年度の4月1日〜同月30日)
- 受理・審査・検査/現地確認/交付決定兼補助金額確定通知(3〜4か月程度)
- 「交付請求書」による請求※2(交付決定兼補助金額確定通知日の翌日以降)
- 受理・審査
- 補助金交付※2※3
※1 契約とは、賃借型の場合は建物賃貸借契約を、所有型の場合は建物建築工事、または売買契約をいいます。
※2 賃借型については、最長4回(4年)交付申請兼実績報告書を提出いただく必要があり、交付年度ごとに上記④〜⑥の手続きを行います。
※3 前年度に支払いが完了した補助対象経費(2年目以降は建物賃料のみ)を翌年度に補助金として交付します。
その他詳細は名古屋市の公式サイトをご確認下さい。
お問合せ |
|---|
経済局 イノベーション推進部 産業立地交流課 産業立地交流担当 電話番号:052-972-2423 ファクス番号:052-972-4135 Eメール:a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp |
名古屋市産業立地強化促進補助金
名古屋市産業立地強化促進補助金は、本社オフィス、オフィス、工場、研究施設を新増設する企業に対して、その経費の一部を助成する制度です。
対象になる人・条件(フラグシップ型)
フラグシップ型では、名古屋市に50年以上本社を有する企業が、市内において本社オフィスの新増設を行う場合が対象となります。
その他の要件は以下の通りです。
項目 | 要件 |
|---|---|
中小企業 |
|
大企業 |
|
補助対象経費は、補助対象施設にかかる固定資産税・都市計画税の課税標準額です。
対象になる人・条件(本社立地型)
本社立地型では、名古屋市内において本社オフィスの新増設を行う場合が対象となります。
項目 | 要件 |
|---|---|
中小企業 |
|
大企業 |
|
補助対象経費は、補助対象施設に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額です。
対象になる人・条件(産業立地型)
産業立地型では、製造業又は情報通信業に分類される事業を主に営んでいる企業が、名古屋市内においてオフィス、工場、研究施設の新増設を行う場合が対象となります。
項目 | 要件 |
|---|---|
中小企業 |
|
大企業 |
|
補助対象経費は以下の通りです。
- 補助対象施設にかかる固定資産税・都市計画税の課税標準額
- 機械設備等にかかる固定資産税の課税標準額(工場、研究施設のみ)
※取得単価1,000万円未満の機械設備等は除く
もらえるお金
補助率や限度額は以下の通りです。
補助率 | 補助限度額 | |
|---|---|---|
フラグシップ型 | 20%以内 | 5億円 |
本社立地型 | 10%以内 | 5億円 |
産業立地型 | 10%以内 | 5億円 |
申請方法
申請の流れは、以下の通りです。
- 申請についての事前相談・ヒアリング
- 補助事業認定申請(着工の30日前まで)
- 意見聴取会または工事着工・設備発注
- 補助事業認定(意見聴聞会が開かれた場合)
- 工事完了・事業所開設(認定申請から3年以内)
- 補助金交付申請(通常は工事完了の翌年4月)
- 補助金交付決定
- 補助事業実績報告・現地検査
- 補助金額の確定・補助金交付
※補助金の認定申請期限は着工の30日前までです。申請期限以降は受付できません。
※認定申請後に外部有識者によるヒアリング(意見聴取会)が必要です。
※補助金の交付申請は原則、工事完了(事業所開設)後の翌年4月となります。
その他詳細は名古屋市の公式サイトをご確認下さい。
お問合せ |
|---|
経済局 イノベーション推進部 産業立地交流課 産業立地交流担当 電話番号:052-972-2423 ファクス番号:052-972-4135 Eメール:a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp |
その他愛知県名古屋市や国からもらえるお金
愛知県名古屋市でその他愛知県名古屋市や国からもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
生活保護 | 状況により異なる |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
住宅改修費の支給
住宅改修費の支給制度とは、在宅の要介護・要支援者が現に居住する住宅について、手すりを取り付けたり、床を滑りにくい材料に変更するといった小規模な改修を行ったときに、かかった費用の一部が支給される介護保険の制度です。
対象になる人・条件
支給の主な要件は以下の通りです。
- 心身や住宅の状況からみて必要な改修であること
- 要介護・要支援者が居住する(住民票がある)お住まいの改修であること
- 改修内容が介護保険支給対象の工事であること
- 住宅改修の着工前に、区役所または支所に申請をしていること
- 受領委任払いをする場合には「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業者による住宅改修であること
もらえるお金
利用限度額は要支援・要介護度に関係なく、居住する住居に対し、要介護・要支援者の方一人あたり20万円までです。
自己負担の割合 | 支給される割合 | 支給額の上限(最大) |
|---|---|---|
1割負担者 | 9割分 | 18万円 |
2割負担者 | 8割分 | 16万円 |
3割負担者 | 7割分 | 14万円 |
名古屋市では、住宅改修費の支給を以下の2つの方法で行っています。
支払い方式 | 内容 |
|---|---|
償還払い方式 | 改修工事を行った利用者が、いったん費用の全額を施工事業者に支払い、その後申請により費用の9割、8割または7割の支給を受ける方法 |
受領委任払い方式 | 利用者が費用の1割、2割または3割を施工事業者に支払い、費用の9割、8割または7割を名古屋市が施工事業者に直接支払う方法 |
申請方法
申請に必要な書類は以下の通りです。
申請の種類 | 内容 |
|---|---|
事前申請 |
【併せて提出又は提示していただく書類等】
|
支給申請 | 改修工事に着工する前に、区役所または支所へ事前申請が必要となります。
【併せて提出又は提示していただく書類等】
介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)、介護保険住宅改修費事前申請承認通知書(受領委任払い用)、住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書)の写しは、事前申請をした後に、区役所または支所より送付されるものです。 |
改修工事に着工する前に、区役所または支所へ事前申請が必要となるため、注意が必要です。
お問合せ |
|---|
健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 給付担当 電話番号:052-972-2594 ファクス番号:052-972-4147 Eメール:a2594@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp |
生活保護
生活保護は、病気やケガで働けなくなったり、家計を支えていた人が亡くなったりするなどの事情で資産や他の制度等あらゆるものを活用しても、なお生活に困っているときに、その世帯の最低生活を保障する制度です。
引っ越しをする必要がありながら、引っ越しの資金を捻出できないほど困窮している場合は、受給できる可能性があります。
制度の対象者・要件
生活保護は、以下を全て行ったうえで、なお生活に困っているときに受けることができます。
- 働ける人は能力に応じて働いてください。(病気、障がい、高齢、その他特別な事情がある方は、ご相談ください)
- 年金、手当等、他の法律で受けられるものはすべて受けてください。
- 銀行預金、郵便貯金、その他積み立て、債権等は換金して活用してください。(生命保険、学資保険等は保有が認められる場合もあります。)
- 所有の不動産で未利用のものは、処分・換金して活用してください。
- 所有の土地・家屋で居住のため活用しているものでも、余分な敷地、部屋等は、処分・換金や貸間として活用してください。
- 生活費に換えられるものは、換金して活用してください。(日用品以外の高価な物の例:乗用車・二輪車・高価な貴金属等)
- 生活保護では、ローンつきの持ち家は原則として所有を認めていませんので処分等を考えてください。
- 生活保護では、賃貸住宅の家賃に制限があり、基準内の住宅に住んでいただきます。
生活保護は、内容によって8種類の扶助に分けられています。
扶助の種類 | 概要 |
|---|---|
生活扶助 | 食費、被服費、光熱水費など、日常生活にかかる費用および介護保険料。 |
教育扶助 | 義務教育に必要な費用(給食費、学級費、教材費、学習支援費を含む)。 |
住宅扶助 | 家賃、地代、契約更新料。 |
医療扶助 | けがや病気の治療をするための費用(通院に要する交通費、装具、メガネ、入院時食事料などを含む)。 |
介護扶助 | 介護保険給付の自己負担分の費用。 |
出産扶助 | 出産のための費用。 |
生業扶助 | ア 自立のために小規模な事業を始める費用。 |
葬祭扶助 | 葬祭の費用。 |
給付される金額など
保護費は、国が定めた最低生活費(保護基準)とあなたの世帯の収入(給与・年金等)を比較して、収入が少ない場合にその不足分が保護費として支給されます。
例えば最低生活費が15万円で収入が10万円だった場合、5万円の保護費を受けられるということです。
申請方法
生活保護は、申請によって行われます。
生活にお困りの方は、お住まいの区の区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課(支所管内にお住まいの方は、支所区民福祉課)へご相談ください。
詳しくは「名古屋市:生活保護について(暮らしの情報)」をご確認ください。
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