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【2026年】 北海道札幌市への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

【2026年】 北海道札幌市への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

引っ越し費用を少しでも抑える為に利用できる、助成金・補助金等を紹介します。

基本的に公的な助成金・補助金は、市区町村単位で実施されていることが多いです。
そのため、引っ越しで利用する助成金や補助金は、引っ越し先の市区町村で探しましょう。

北海道札幌市に引越しをする場合は、2026年7月現在で、4個の助成金や補助金が利用できます。

主に北海道札幌市に住んでいる方やこれから引っ越す方が対象となっています。

ここからは、北海道札幌市に引越しをする場合に利用できる助成金・補助金について詳しく紹介していきます。

目次

  1. 北海道札幌市に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?
  2. 移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金
    1. 住居確保給付金(家賃補助)
    2. 住居確保給付金(転居費用補助)
    3. UIJターン就職移住支援事業(移住支援金)
  3. 企業の引っ越しでもらえるお金
    1. 札幌圏設備投資促進補助金
  4. その他北海道札幌市や国からもらえるお金
    1. 生活保護

北海道札幌市に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?

北海道札幌市に引越しをするともらえる助成金・補助金・支援金は以下の通りです。

移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

  • 住居確保給付金
  • UIJターン就職移住支援事業(移住支援金)

企業の引っ越しでもらえるお金

  • 札幌圏設備投資促進補助金

その他北海道札幌市や国からもらえるお金

  • 生活保護

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

北海道札幌市で移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

住居確保給付金

状況により異なる

UIJターン就職移住支援事業(移住支援金)

単身の場合 30万円

世帯の場合 60万円

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

住居確保給付金(家賃補助)

住居確保給付金(家賃補助)は、生計を維持するために懸命に求職活動を行っている方に対して、一定期間、家賃相当額を支給するとともに、札幌市生活就労支援センターの支援員が就労に向けた支援を行う制度です。

対象になる人・条件

申請時に以下の要件全てに該当する必要があります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している方、又は入居している賃貸住宅を喪失するおそれのある方であること

    ※ 住居を喪失している方が、新たな住居を借りる際に必要な敷金や礼金等の初期費用は、家賃補助では支給できません。

  2. 申請日において、離職等の日から原則2年以内、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること
  3. 離職等の日において、自らの労働により賃金を得て、世帯の生計を主として維持していた方であること
  4. 申請を行った月における申請者及び世帯員の収入の合計額が、別表の基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(又は別表の家賃額の上限)を合算した額以下であること
  5. 世帯の全ての預貯金等の合計額が別表の金額以下であること
  6. 所定の公共職業安定所等に求職申込みを行い、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(経営相談が適当と認められる自営業の方は、経営相談先への相談申込みを行い、自立に向けた活動を行うこと)
  7. 申請者及び世帯員が生活保護や自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと
  8. 申請者及び世帯員のいずれもが暴力団員でないこと

※以前、住居確保給付金(家賃補助)を受給したことがある方について、常用就職等の後、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由によるものを除く)等され、前回の支給が終了してから 1 年を経過している場合は、再度家賃補助を受給できる可能性があります。

【別表】

世帯人数

基準額

家賃額の上限

預貯金等の合計額

1人世帯

9.2 万円

3.6 万円

55.2 万円

2人世帯

13.9 万円

4.3 万円

83.4 万円

3人世帯

17.2 万円

4.6 万円

100.0 万円

4人世帯

21.4 万円

5人世帯

25.5 万円

※ 世帯員が6人以上の場合の基準額は、別途札幌市までお問い合わせください。

もらえるお金

支給額や期間、方法は以下の通りです。

項目

内容

支給額

世帯人数に応じた別表の家賃額を上限として月ごとに支給


※管理費、共益費、駐車場代等は対象外

※申請月の世帯収入合計額が基準額を超える場合でも、別の計算方法により一部支給となることがあります。

支給期間

原則3ヵ月を限度に、月ごとに支給。


※一定の要件を満たした場合は3ヵ月ごとに延長できることがあり、最大で9ヵ月まで延長可能な場合があります。

支給方法

住宅の貸主又は管理会社等の口座に振り込みます。

申請方法

詳細は、以下へお問合せください。

お問合せ

札幌市生活就労支援センター ステップ 


受付時間:平日9:00~17:00

〒060-0042 札幌市中央区大通西6丁目10番地 大通公園ビル7階

参考:住居確保給付金(家賃補助) | 札幌市生活就労支援センター ステップ

住居確保給付金(転居費用補助)

住居確保給付金(転居費用補助)は、世帯収入が著しく減少した方に対して、転居により家計の改善が見込める場合、転居費用相当額(上限あり)を支給するとともに、「札幌市生活就労支援センターステップ」の支援員が家計の改善に向けた支援を行う制度です。

対象になる人・条件

申請時に以下の要件全てに該当する必要があります。

  1. 世帯の収入額が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失している、又は喪失するおそれのある方であること
  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から 2 年以内であること
  3. 申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している方であること
  4. 申請を行った月における申請者及び世帯員の収入の合計額が、別表の基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(又は別表の家賃額の上限)を合算した額以下であること

    ※ 持ち家に居住している場合や住居を喪失している等住居を持たない場合は計算方法が変わる場合があります。

  5. 世帯の全ての預貯金の合計が別表の金額以下であること
  6. ステップにおいて家計に関する相談支援を受け、当該支援において、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること
  7. 申請者及び世帯員が生活保護や自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けていないこと
  8. 申請者及び世帯員のいずれもが暴力団員でないこと

※ 以前、住居確保給付金(転居費用補助)を受給したことがある方について、受給後に再度世帯収入が著しく減少したほか、支給要件に該当し、かつ、前回の支給が終了してから1年を経過している場合には、再度転居費用補助を受給できる可能性があります。

【別表】

世帯人数

基準額

家賃額の上限

預貯金額

支給額上限

1人世帯

9.2 万円

3.6 万円

55.2 万円

13.8 万円

2人世帯

13.9 万円

4.3 万円

83.4 万円

15.0 万円

3人世帯

17.2 万円

4.6 万円

100.0 万円

16.2 万円

4人世帯

21.4 万円

17.4 万円

5人世帯

25.5 万円

18.3 万円

※ 世帯員が6人以上の場合の基準額は、別途札幌市へお問い合わせください。

もらえるお金

項目

内容

支給額

世帯人数に応じ、別表の「支給額上限」の金額が上限。


※必要経費が支給額の上限を上回る場合、差額は自己負担となります。

支給対象経費

  1. 転居先住宅の初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)※敷金・前家賃は対象外
  2. 転居先への家財運搬費用
  3. 原状回復費用等


※1が優先され、1を支給してもなお上限額に満たない場合は2・3も対象となります。

支給方法

原則として不動産仲介業者等の口座に振り込みます。

申請方法

詳細は、以下へお問合せください。

お問合せ

札幌市生活就労支援センター ステップ 


受付時間:平日9:00~17:00

〒060-0042 札幌市中央区大通西6丁目10番地 大通公園ビル7階

参考:住居確保給付金(転居費用補助) | 札幌市生活就労支援センター ステップ

UIJターン就職移住支援事業(移住支援金)

UIJターン就職移住支援事業(移住支援金)とは、東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から札幌市へ移住し、対象となる就業や起業などを行った方に対して、移住先の自治体が予算の範囲内で支援金を支給する制度です。

対象になる人・条件

以下の「移住等に関する要件」に定める要件を満たす方のうち、「就業に関する要件」、「起業に関する要件」、「関係人口に関する要件」を満たす方が対象となります。

【移住などに関する要件】

要件

内容

移住元に関する要件

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、  東京23区内への通勤※3をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。


※1東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県


※2条件不利地域の市町村

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町

千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、銚子市、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村、三浦市、箱根町、湯河原町


※3雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。


  1. 平成31年4月1日以降に、札幌市に転入したこと。
  2. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  3. 札幌市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

その他の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合を除く。
  4. その他北海道又は札幌市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

【就業に関する要件】…次に掲げるア又はイに該当すること。

ア 一般の場合

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト※4に掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
  5. 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合

道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

【起業に関する要件】

  • 移住支援金の申請時において、1年以内に北海道が別に実施する「地域課題解決型起業支援金※5」の交付決定を受けていること。

※5詳細は、公益財団法人北海道中小企業総合支援センターまでお問い合わせください。

【関係人口に関する要件】…次に掲げるアに該当するか、または、イ~クの全てに該当すること。

  1. 札幌市に居住経験のあり、かつ、農林水産業に就業するもの。
  2. 札幌市へ移住する前において、札幌市が運営する「札幌UIターン就職センター」へ利用者登録を行い、「札幌UIターン就職センター」所属のキャリアカウンセラーへ就職相談をすること。
  3. 「札幌UIターン就職センター」に登録された法人への就業であること。ただし、官公庁等への就業は除く。
  4. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  5. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
  6. 求人への応募日が、「札幌UIターン就職センター」の利用登録日及び上記イで指定するキャリアカウンセラーとの面談実施日以降であること。
  7. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  8. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)】…次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

もらえるお金

金額は以下のとおりです。

単身の場合

30万円

世帯の場合

60万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき10万円を加算

申請方法

申請の手順は以下の通りです。

  1. 対象要件の確認
  2. 「就業に関する要件」、「起業に関する要件」、又は「関係人口に関する要件」を満たす。
  3. 札幌市に移住(2と3は要件を満たしていれば、前後しても問題ない場合があります。)
  4. 札幌市に移住支援金の交付申請(提出先:札幌UIターン就職センター 札幌事務局)
  5. 札幌市にて審査確認後、認可の可否連絡

詳しくは以下へお問合せください。

お問合せ

札幌市経済観光局経営雇用支援部雇用労働課


〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2278

ファクス番号:011-218-5130

参考:移住支援金|札幌市

企業の引っ越しでもらえるお金

北海道札幌市で企業の引っ越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

札幌圏設備投資促進補助金

最大10億円

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

札幌圏設備投資促進補助金

札幌圏設備投資促進補助金は、市内での事業拡大や移転を伴う一定規模以上の施設整備に対し、固定資産税相当分などを支援する制度です。

対象になる人・条件

対象となる業種や施設は以下の通りです。

項目

内容

対象業種

製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、学術研究・専門・技術サービス業、教育・学習支援業

対象施設

対象業種の試験・研究・開発施設、製造工場、物流施設、データセンター

重点施設

データセンター、及び以下の分野の試験・研究・開発施設、製造工場、人材育成施設


  • 食関連分野:食料品、飲料、機能性食品 など
  • 先端技術分野:健康・医療(医薬品、医療機器、バイオなど)、環境・エネルギー(再生可能エネルギー、新エネルギー、蓄電池、スマートグリッド、次世代自動車など)、その他(ロボット、航空・宇宙、高温超電導、ナノテクノロジー、高機能素材、半導体・高度ITなど)

その他の要件

  • 設備投資は、家屋の新・増築、取得、賃借を伴うものであること(機械設備の増設・更新のみでは対象になりません)
  • 当該企業等、または当該企業の発行済み株式の2分の1以上を保有する企業等が引き続き1年以上操業していること設備投資計画を公表する前に、札幌市と協議(相談)すること
  • 家屋の着工・取得・賃貸借契約締結前に申請すること
  • 事業開始日の属する年度から起算して10年度間は、当該施設で事業を継続すること

もらえるお金

補助の内容は以下の通りです。

区分

補助要件

補助内容

限度額

新設(重点施設、特例施設、工業団地)

設備投資額(土地を除く)1億円以上

固定資産税課税標準額 × 20%

10億円

新設(上記以外)

固定資産税課税標準額 × 10%

5億円

増設・市内移転(特例施設)

固定資産税課税標準額 × 20%

10億円

増設・市内移転(上記以外:重点施設、工業団地を含む)

固定資産税課税標準額 × 10%

5億円

※特例施設:対象業種のうち、札幌市内の工場・物流施設立地指定路線に立地する工場及び物流施設で、札幌市経済の活性化に資すると市長が認めるもの

  • 新設、増設、市内移転により取得した固定資産税の課税対象になる土地・建物・償却資産が対象。ただし、申請6か月前以前に取得した土地は対象になりません。
  • 特定流通業務施設の家屋・償却資産は課税標準額ではなく固定資産税評価額を基に補助金額を算出。
  • 特例施設を除く増設・市内移転の場合、家屋及び償却資産については固定資産税課税標準額(ただし、特定流通業務施設は、固定資産税評価額)の増加分により補助金額を算出。

申請方法

設備投資計画を公表する前に、札幌市への相談が必要です。
また、家屋の着工・取得・賃貸借契約前の申請が必要です。

詳しくは、以下へお問合せください。

お問合せ

札幌市経済観光局経済戦略推進部

企業立地課立地促進係



TEL:011-211-2362

FAX:011-218-5130

MAIL:business@city.sapporo.jp

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

札幌市総務局東京事務所


TEL:03-3216-5090

FAX:03-3216-5199

MAIL:business@city.sapporo.jp

〒100-0006

東京都千代田区有楽町2丁目10-1 東京交通会館3階

参考:札幌市設備投資促進補助金 - 補助金 | SAPPORO企業進出総合ナビ

その他北海道札幌市や国からもらえるお金

北海道札幌市でその他北海道札幌市や国からもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

生活保護

状況により異なる

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

生活保護

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。

引っ越しをする必要がありながら、引っ越しの資金を捻出できないほど困窮している場合は、受給できる可能性があります。

制度の対象者・要件

生活保護は、資産や能力など全てを活用しても、なお生活が困難な方や、他の制度や、親族の援助の利用を図っても生活が困難な方が対象となります。

生活保護は、内容によって8種類の扶助に分けられています。

扶助の種類

概要

生活扶助

食費、被服費、光熱水費など、日常生活にかかる費用および介護保険料。

教育扶助

義務教育に必要な費用(給食費、学級費、教材費、学習支援費を含む)。

住宅扶助

家賃、地代、契約更新料。

医療扶助

けがや病気の治療をするための費用(通院に要する交通費、装具、メガネ、入院時食事料などを含む)。

介護扶助

介護保険給付の自己負担分の費用。

出産扶助

出産のための費用。

生業扶助

ア 自立のために小規模な事業を始める費用。
イ 技能習得のための費用。
ウ 高等学校等で就学するために必要な費用(入学準備金、学習支援費を含む)。
エ 仕事をするために直接必要な衣服、その他の費用。

葬祭扶助

葬祭の費用。

給付される金額など

保護費は、厚生労働省が地域ごとに定める最低生活費から収入を差し引いた差額となります。
例えば最低生活費が15万円で収入が10万円だった場合、5万円の保護費を受けられるということです。

申請方法

生活保護の申請は、お住まいの区の区役所の保護課ですることができます。
各区役所の業務時間は、平日(閉庁日を除く)8時45分~17時15分(昼休み:12時15分~13時)です。
詳しくは「生活保護制度/札幌市」をご確認ください。

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