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60代以上 女性 単身

予算 80,000円

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大阪府→大阪府

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予算 36,000円

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大阪府→大阪府

40代 男性 単身

予算 80,000円

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【2026年】 熊本県熊本市への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

【2026年】 熊本県熊本市への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

引っ越し費用を少しでも抑える為に利用できる、助成金・補助金等を紹介します。

基本的に公的な助成金・補助金は、市区町村単位で実施されていることが多いです。
そのため、引っ越しで利用する助成金や補助金は、引っ越し先の市区町村で探しましょう。

熊本県熊本市に引越しをする場合は、2026年8月現在で、9個の助成金や補助金が利用できます。

主に熊本県熊本市に住んでいる方やこれから引っ越す方が対象となっています。

ここからは、熊本県熊本市に引越しをする場合に利用できる助成金・補助金について詳しく紹介していきます。

目次

  1. 熊本県熊本市に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?
  2. 移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金
    1. 熊本市転居費等支援金
    2. 移住者及び転居者向け中古住宅購入補助金
    3. 熊本市居住誘導促進事業
    4. 熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業
  3. 転勤や転職に伴う引越しでもらえるお金
    1. 熊本市地方就職支援金

熊本県熊本市に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?

熊本県熊本市に引越しをするともらえる助成金・補助金・支援金は以下の通りです。

移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

  • 熊本市転居費等支援金
  • 移住者及び転居者向け中古住宅購入補助金
  • 熊本市居住誘導促進事業
  • 熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業

転勤や転職に伴う引越しでもらえるお金

  • 熊本市地方就職支援金

企業の引っ越しでもらえるお金

  • 熊本県企業立地促進補助金

その他引越しでもらえるお金

  • 住居確保給付金(家賃補助)
  • 住居確保給付金(転居費用補助)

その他熊本市や国からもらえるお金

  • 生活保護

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

熊本県熊本市で移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

熊本市転居費等支援金

最大20万円

移住者及び転居者向け中古住宅購入補助金

最大50万円

熊本市居住誘導促進事業

最大合計818.5 万円

熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業

最大300万円

(熊本市居住誘導促進事業と併用可能)

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

熊本市転居費等支援金

熊本市転居費等支援金とは、熊本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、熊本県外から熊本市に移住し、就業等の要件を満たしている方を対象に、転居費等支援金として、熊本市に移住する際の引っ越し代金等を補助する制度です。

対象になる人・条件

熊本県外から熊本市に転入された方で、「転入日から1年以内」かつ「就業してから1年以内」の方であることが条件です。

その他の要件は、以下の(1)(2)に掲げるすべての要件を満たしていることが必要です。

(1) 移住等に関する要件

  1. 転入直前の居住地が熊本県以外に属する市町村であること。
  2. 転居費等支援金の申込時において、転入日から1年を経過していないこと。
  3. 熊本市に、転居費等支援金の申込日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
  4. 熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者であること(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)。
  5. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 
  6. 転居費等支援金の申込者又は申込者と同一世帯に属する者が、熊本市移住支援金交付要綱で定める熊本市移住支援金の交付を受けていないこと。
  7. 転居費等支援金の確定のために現地調査、書類確認、質問等が必要な場合は、市の求めに応じこれに協力すること。
  8. 交付決定後においても、本市からの移住・雇用施策等に関する情報提供について同意していること。
  9. その他市長が転居費等支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 一般就業者に関する要件

  1. 就業先が県内法人であること。ただし、熊本県外のみに本店等を有する企業に在籍しながら、労働者派遣等の方法により、県内法人において勤務する場合を除く。
  2. 申込者にとって三親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている県内法人への就業でないこと。
  3. 県内法人に、転居費等支援金の申込日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 県内法人に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申込時において当該法人に就業開始した日から1年を経過していないこと。
  6. 勤務地が熊本県内であること。
  7. 国家公務員法第2条に規定される「一般職」又は「特別職」ではないこと。
  8. 地方公務員法第3条に規定される「一般職」又は「特別職」ではないこと。

対象となる経費は、転入日の前後1か月以内に引っ越し業者等によって実施された家財の運搬費用及び荷造り・梱包のサービスに要する費用です。

ただし、同一の引っ越し業者に一括して支払った家財の運搬費用及び荷造り・梱包のサービスに要する費用に下記費用が含まれる場合はこれも対象とすることができます。

対象となる経費

対象外となる経費の例

  • 作業員料、距離費用、積降料金、開梱作業料、不用品処理料金、ハウスクリーニング料金、電気工事料金、リサイクル料金、保険費用、アフターケア等のサービス費用
  • 引っ越し業者とは別に契約されたリサイクル料金
  • 引っ越し業者が実施する家財等の運搬とは別に契約・支払いをした経費
  • 自家用車やレンタカー等を使用して引っ越しを行った場合にかかるガソリン代や高速道路料金
  • 引っ越し業者等ではない申込者の知人等に対し、運転等を依頼し、その対価として支払った経費
  • 社会通念上明らかに家財の運搬費用及び荷造り・梱包等のサービスに要する費用と認められないと判断される経費

※注意事項

  • 申込前に、必ず要綱をご確認ください。提出のあった申込書は、要綱を確認された上で申し込まれたものとみなします。 
  • 転入日は、本市住民票の「住民となった年月日」記載の日付です。転入日及び就業日を基準とした期間要件がありますので、必ず確認してください。
  • 転居費等支援金は、移住及び転居に係る補助金の同時受給はできません。
    • 〈受給できない方〉
    • これまで同支援金を受給したことがある方(同一世帯に属する方を含む。)
    • 本市の移住支援金を受給したことがある方(同一世帯に属する方を含む。)
  • 返還要件にあたる場合、交付を行った後も返還を求める場合があります。

    以下の場合は、転居費等支援金の交付決定を取り消し、返還を求める場合があります。ご留意ください。

    • 転居費等支援金の交付の決定及び確定の内容又はこれに付した条件その他法令又は転居費等支援金交付要綱に基づく市長の指示に違反したとき。
    • 虚偽その他不正の手段により転居費等支援金の交付を受けたとき。

もらえるお金

転居費等支援金の額は、以下の通りです。

転居費等支援金の額

対象経費の2分の1の額(千円未満は切り捨て)

上限額

  1. 18歳未満の世帯員を1名帯同して移住する場合:15万円
  2. 18歳未満の世帯員を2名以上帯同して移住する場合:20万円
  3. (1)又は(2)のいずれにも該当しない場合:10万円

申請方法

申請は原則としてオンラインからの申し込みです。熊本市が指定する電子申請システム(LoGoフォーム)にてお申込みください。

または、持参・郵送での申し込みも可能です。
詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問い合わせ

熊本市 経済観光局 産業部 雇用対策課

〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

電話番号 096-328-2377

※持参・問合せ等の受付時間は、9時00分~17時00分(土日祝日除く)です。

参考:熊本市転居費等支援金|熊本市

移住者及び転居者向け中古住宅購入補助金

「移住者及び転居者向け中古住宅購入補助金」は、県外からの移住者に加え、市内の居住誘導区域「外」から「内」へ転居する子育て・若者夫婦世帯を対象に、中古住宅の購入費用(最大50万円)をサポートする補助金です。

この制度は、熊本市への定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。

なお、中古住宅を購入する契約を締結する前に、補助金申請・交付決定が必要となります。

対象になる人・条件

補助の対象になる方や条件は、以下の通りです。

項目

内容

補助の対象になる方

(以下の条件すべて)


  1. 次のいずれかに該当すること。
    1. 1年以上継続して県外に在住している方。
    2. 本市に転入後3年以内の方で、転入の直前に1年以上継続して県外に居住していた方。
  2. 購入する中古住宅への転入又は転居後2年以上継続して、当該住宅を生活の本拠として居住する意思があること。

補助の対象となる住宅

  1. 補助金の交付を決定する前に中古住宅の売買契約を締結していないこと。
  2. 災害リスクが高い区域※に存するものでないこと。
  3. 自己居住のために購入するものであること。
  4. 購入する中古住宅の所有権を全て取得すること。(土地は除く)
  5. 建築後2年以上経過していて過去に人が住んだことがあること。

もらえるお金

中古住宅の購入代金(土地の購入代金を除く)の2分の1の額が補助金額です。

また、以下は限度額です。

  1. 居住誘導区域※に存する中古住宅:50万円
  2. ①以外の中古住宅:30万円

※災害リスクが高い区域とは土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)「熊本県土砂災害情報マップ」で確認できます。

申請方法

申請の流れは以下の通りです。

  1. 補助金交付申請書を住宅政策課へ提出
  2. 補助金交付決定通知を受ける
  3. 中古住宅購入に関する契約を締結
  4. 住民票の異動が完了
  5. 必要書類を提出

なお、中古住宅を購入する契約を締結する前に、補助金申請・交付決定が必要となります。

詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問い合わせ

都市建設局 住宅部 住宅政策課

電話番号:096-328-2438

Fax:096-359-6978

jutakuseisaku@city.kumamoto.lg.jp

参考:移住者及び転居者向け中古住宅購入補助金|熊本市

熊本市居住誘導促進事業

熊本市居住誘導促進事業は、生活の利便性を高め、災害に強いコンパクトな都市を実現するため、これまでの補助金に加え、新たに始められた補助制度です。

対象になる人・条件

熊本県が指定する『土砂災害特別警戒区域(通称:土砂レッドゾーン)』内の住宅に現在お住まいの方で、居住誘導区域へ移転される方。

交付要件は以下の通りです。

  • 現在お住まいの住宅を解体撤去(除却)すること。
  • 土砂災害警戒区域等外へ移転し、移転先が熊本市の「居住誘導区域内」であること。

    ※居住誘導区域を知りたい方はこちらから⇒熊本市地図情報サービス

  • 解体撤去(除却)後の住宅跡地に居住を目的とした建築物を建築しないこと。

もらえるお金

補助対象経費と補助金額の上限は以下の通りです。

補助対象経費

補助金の上限額

備考

移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する経費(除却等費)

300万円

除却工事に要する費用については1平方メートル当たりの額(その額が、木造住宅又は木造建築物の除却工事で33千円を超える場合にあっては33千円を限度とし、非木造住宅又は非木造建築物の除却工事で47千円を超える場合にあっては47千円を限度とする)に除却する危険住宅の延べ面積を乗じて得た額とする(ただし、3,000千円を超える場合にあっては、3,000千円を限度とする。)。

引越等に要する費用

97.5万円

移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.0%を限度とする。)に相当する額の経費(建物助成費)

1戸あたり421万円

建物3,250千円、土地960千円)を限度とする。

※他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、経費の内容から、当該補助金等の額を差し引いた額を、本事業における補助金の交付の対象となる経費とする。

また、この補助金は後で紹介する「熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業」と併用が可能です。

申請方法

詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問い合わせ

都市建設局 都市政策部 都市安全課

電話番号:096-328-2926

toshianzen@city.kumamoto.lg.jp

参考:熊本市居住誘導促進事業|熊本市

熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業

熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業は、土砂災害特別警戒区域内に居住する住民の住宅移転に伴う移転経費の一部を補助する制度です。

対象になる人・条件

交付要件は以下の通りです。

  • 現在お住まいの住宅を解体撤去(除却)すること。
  • 土砂災害警戒区域等外へ移転し、移転先が熊本県内であること。
  • 解体撤去(除却)後の住宅跡地に居住を目的とした建築物を建築しないこと。

※詳しくは、「熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業補助交付要綱」をご確認ください。

もらえるお金

補助対象移転経費及び補助金額は以下の通りです。

経費

経費の内容

補助金の額

住宅除却費等

土砂災害危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費(がけ地近接等危険住宅移転事業を利用する場合は、その補助額を除く。)

当該経費に相当する額の合計


(ただし、300万円を限度とする)

移転経費

以下のいずれかに該当する経費:


  • 建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に付帯して要する経費
  • 賃貸住宅に入居する際に要する経費・賃貸料(最長1年間)

住宅の建設・購入費等

住宅の建設若しくは購入又は空き家等の改修に要する経費:


  • 新たに住宅を建設又は購入する際に要する経費
  • 移転先の土地購入に要する経費
  • 空き家等の改修に要する経費

土地の調査費

がけ地近接等危険住宅移転事業の適用に関する検討に必要ながけの状況の調査資料作成のための経費

※他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、経費の内容から、当該補助金等の額を差し引いた額を、本事業における補助金の交付の対象となる経費とする。

申請方法

詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問い合わせ

都市建設局 都市政策部 都市安全課

電話番号:096-328-2926

toshianzen@city.kumamoto.lg.jp

参考:熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業|熊本市

転勤や転職に伴う引越しでもらえるお金

熊本県熊本市で転勤や転職に伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

熊本市地方就職支援金

交通費に係る地方就職支援金:上限3万円

移転費に係る地方就職支援金:移転に要した実費の金額と113,500円のいずれか低い額

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

熊本市地方就職支援金

地方就職学生支援金は、東京圏の学生の地方への移住・就職を促進するために、地方への就職活動に要した交通費及び移住に要した移転費を補助する制度です。

対象になる人・条件

下記の(1)から(5)のすべての要件に該当することが必要となります。

(1)移住元に関する要件

  1. 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏※1内(条件不利地域※2を除く)のキャンパス※3に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費に係る地方就職支援金の申請については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  2. 大学の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
※2 条件不利地域に該当する市町村は別表のとおり。
※3 対象大学・学部一覧

別表

都道府県

対象市町村

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村青ヶ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

(2)移住先に関する要件

  1. 熊本市に転入したこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、県内に所在する企業に就職することが内定していること。
  2. 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  3. 熊本市に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)就業先に関する要件

  1. 勤務地が県内に所在すること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(4)就業条件等に関する要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  2. 勤務地が県内に限定される社員としての採用であること。

(5)その他の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他、県又は市長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

詳細は、熊本市地方就職支援金交付要綱をご確認ください。

もらえるお金

支援金の額は、以下の通りです。

交通費に係る地方就職支援金

  • 熊本県での就職活動(採用試験及び採用面接)に要した、東京圏から熊本県内での就職活動の実施場所までの交通費 ※1
  • 上記交通費の最大2分の1(1回分限り)
  • 上限 3万円

移転費に係る地方就職支援金

  • 熊本市への移住に要した費用のうち運送費用(実費) ※2
  • 移転に要した実費の金額と113,500円のいずれか低い額

※1 内定企業等から当該交通費の支給を受ける場合、実費と内定企業等からの支給額との差額の1月2日に相当する額。なお、領収書の総額が補助額の算定基礎となります。領収書の確認が取れない経路は、補助対象外です。
※2 移転費のうち、企業が負担した経費、個人的な趣味で大型なものや個人的な嗜好の強いものを運搬等する際の追加費用、自家用車、オートバイ等を運搬等する際の追加費用、荷造及び荷解に係る追加費用、工事、設置等に係る追加費用、家具、家電等の購入費及びレンタル料、修繕費、家電リサイクル費用、不用品、不要品及び粗大ごみの回収費用、荷物を一時保管する場合の追加費用、敷金、礼金、仲介手数料等、物件の下見に係る費用、移住に係る手伝いをした友人等への謝礼及び食事代は対象外。

また、地方就職支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は地方就職支援金を返還する必要があります。

※ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情がある場合は除く。

  1. 全額返還
    • 虚偽の申請等をした場合
    • 申請日から1年以内に、地方就職支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
    • 申請日から1年以内に、熊本市に転入しなかった場合
    • 就業開始日から1年以内に、地方就職支援金の要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業等に就業する場合を除く。)
    • 転入日から3年未満に熊本市以外の市区町村に転出した場合(ただし、住民票を移さずに転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)
  2. 半額返還
    • 転入日から3年以上5年以内に熊本市以外の市区町村に転出した場合(ただし、住民票を移さずに転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)

申請方法

以下の申し込み先へ申請書類を持参、または郵送にて申請してください。

必要な申請書、添付資料は公式サイトをご確認ください。
FAXやE-mailでの提出はできません。

お問い合わせ

熊本市経済観光局産業部 雇用対策課

〒860-8601 

熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 本庁舎 8階 

移住サポートデスク/0120-131-619

雇用対策課/096-328-2377

参考:熊本市地方就職支援金|熊本市

企業の引っ越しでもらえるお金

熊本県熊本市で企業の引っ越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

熊本県企業立地促進補助金

最大50億円

以下で、制度について詳しく解説します。

熊本県企業立地促進補助金

熊本県企業立地促進補助金とは、熊本県内に事業所等を新設・増設する場合の補助制度です。

対象になる人・条件

補助対象企業は、県内に事業所等を新設又は増設し、県との間に立地協定を締結または県が立会人となって市町村との間に立地協定を締結し、3年以内(新設の場合は5年以内)に操業を開始した立地企業です。

番号

区分

補助要件(投下固定資産額)

補助要件(新規雇用者)

1

重点5分野

(うち食品バイオ関連)

3億円以上

(1億円以上)

5人以上

(5人以上)

2

研究開発業

5千万円以上

3人以上

3

一般製造業

3億円以上

5人以上

4

外資系企業

基準なし

基準なし

5

大規模投資企業

200億円以上

200人以上

6

物流施設

1億円以上

5人以上

もらえるお金

交付額は最大50億円です。

補助金の算定方式は以下の通りです。

補助金 =(1)投下固定資産分 +(2)新規雇用分

※補助金の支払いは一協定あたり、単年度3億円を限度とする。
※業種区分ごとの投下固定資産額・新規雇用者数の基準及び補助金の算定方式は下記のとおり

投下固定資産分の算定方式、新規雇用分の算定方法については公式サイトをご確認ください。

申請方法

申請は、以下の流れで行われます。

  1. 事業所(工場)新設・増設の意思決定【企業】
  2. 立地協定の締結【企業】【市町村】【県】
  3. 事業所の建設【企業】
  4. 「適用事業所指定申請書」の作成・提出(適用事業所の操業開始前30日まで)【企業】

    ※事業所の新設の場合は、立地協定締結日または用地取得のいずれか遅い方から5年以内に操業が開始されるもの。増設の場合は、3年以内に操業が開始されるもの。

  5. 適用事業所申請書の受理及び指定書の発行【県】
  6. 事業所の完成【企業】
  7. 事業所の操業開始【企業】
  8. 「事業開始報告書」の作成・提出(操業開始後10日以内)【企業】
  9. 事業開始報告書の受理【県】
  10. 事業所開始に伴う投資額の支払い【企業】
  11. 「補助金交付申請書及び事業実績報告書」の作成・提出(操業開始後1年以内)【企業】

    ※スモールスタート研究開発業で、事業所等の年間賃借額への補助を伴うものにあっては、初年分は操業開始日から1年を経過した日から14日以内、2年目分以降は、当該初年分提出期限に対応する日以内

  12. 補助金交付申請書の受理、書類審査【県】
  13. 補助金申請の実地調査【企業】【県】
  14. 補助金交付決定及び確定通知書の発行【県】
  15. 補助金交付決定及び確定通知書の受理【企業】
  16. 「(4)補助金交付請求書」の提出【企業】
  17. 補助金交付請求書の受理【県】
  18. 補助金の支払い【県】

詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問い合わせ

企業立地課 企業誘致第1班

〒862-8570

熊本市中央区水前寺6-18-1

電話番号:096-333-2329

Fax:096-385-5797

参考:熊本県企業立地促進補助金|企業立地ガイド熊本

その他引越しでもらえるお金

熊本県熊本市でその他引越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

住居確保給付金(家賃補助)

世帯人数により異なる

住居確保給付金(転居費用補助)

世帯人数により異なる

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

住居確保給付金(家賃補助)

住居確保給付金(家賃補助)は、離職等により住居を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、原則3ヶ月間(状況に応じて最長9か月延長可能)を限度に賃貸住宅等の家賃として住居確保給付金を支給する制度です。

対象になる人・条件

支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること
  2. 申請日において、離職等の日から2年以内であること(疾病、育児などやむを得ない事情と認めた場合は、期間を加算する場合あり)もしくは、給与等を得る機会が、自身の責任による理由・都合によらないで減少し、離職又は廃業と同程度の状況にある方
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、別表の収入基準額(基準額+家賃)以下であること
  5. 金融資産等の合計が、単身世帯で53.4万円以下、二人世帯で78.6万円以下、三人世帯94.2万円以下、それ以上複数世帯100万円以下であること(申請者と同一の世帯に属する者の金融資産等を含む)
  6. 求職活動及び就労支援を実施すること
    1. 公共職業安定所等での求職活動を行う方(自立に向けた活動を行う方を除く)
      • 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
      • 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける
      • 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
    2. 自立に向けた活動を行う方(主に自営業の方で、自立相談支援機関との相談において、求職活動等を行うよりも、自立に向けた活動を行うことにより早期自立につながると判断された方)

      業務上の収入を得る機会の増加に向けて次の(1)~(3)の求職活動等を行う

      • 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
      • 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける
      • 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

※別表

世帯区分

上限額

内訳(基準額 + 家賃額上限)

単身世帯

120,100円

基準額89,000円 + 家賃額(上限31,100円)

2人世帯

168,000円

基準額131,000円 + 家賃額(上限37,000円)

3人世帯

197,400円

基準額157,000円 + 家賃額(上限40,400円)

4人世帯

234,400円

基準額194,000円 + 家賃額(上限40,400円)

もらえるお金

支給額の上限は以下の通りです。
なお、支給期間3か月までで、状況に応じて最長9か月延長可能です。

世帯区分

家賃額上限

単身世帯

31,100円

2人世帯

37,000円

3~5人世帯

40,400円

<注意事項>

  • 一定以上の収入がある方は、収入に応じて支給額が決定されます。
  • 住宅支援給付は、貸主または不動産等の口座へ直接振り込みます。

申請方法

家賃補助を希望される方は、必要書類を以下へ提出してください。

  1. ご本人を確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
  2. 収入関係書類(給与明細書、給与支払証明書、帳簿、事業の実施が確認とれるものなど)※世帯員全員分
  3. 離職日を確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、個人事業主用確定申告書Bなど)※離職・廃業の場合
  4. 預貯金等が確認できる書類(預貯金通帳など)※世帯員全員分
  5. 賃貸借契約書
  6. 公共料金・家賃の領収書(電気・ガス・水道料金の請求書又は領収書)

詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問い合わせ

〇中央区にお住まいの方

 名称:熊本市中央生活自立支援センター

 場所:中央区役所2階(福祉相談支援センターと同じ場所)

 電話番号:096-328-2795

〇東区、北区にお住まいの方

 名称:熊本市東生活自立支援センター

 場所:東区役所2階 

 電話番号:096-367-9233

〇南区、西区にお住まいの方

 名称:熊本市南生活自立支援センター

 場所:富合雁回館内(南区役所隣) 

 電話番号:096-358-5571 

参考:住居確保給付金(家賃補助)|熊本市

住居確保給付金(転居費用補助)

住居確保給付金(転居費用補助)は、同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した方が、支出の削減等のために家賃が安い住宅に転居する必要がある場合に、転居費用相当分の給付金を支給する制度です。

対象になる人・条件

支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。

  1. 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
  3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、別表の収入基準額(基準額+家賃)以下であること
  5. 金融資産等の合計が、単身世帯で53.4万円以下、二人世帯で78.6万円以下、三人世帯94.2万円以下、それ以上複数世帯100万円以下であること(申請者と同一の世帯に属する者の金融資産等を含む)
  6. 家計改善支援を受けた結果、家賃の低廉な住宅に転居することで支出の削減が見込まれること、又は家賃の高額な住宅に転居するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
  7. 転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び世帯員が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

※別表

世帯区分

上限額

内訳(基準額 + 家賃額上限)

単身世帯

120,100円

基準額89,000円 + 家賃額(上限31,100円)

2人世帯

168,000円

基準額131,000円 + 家賃額(上限37,000円)

3人世帯

197,400円

基準額157,000円 + 家賃額(上限40,400円)

4人世帯

234,400円

基準額194,000円 + 家賃額(上限40,400円)

もらえるお金

支給上限額は以下の通りです。

世帯区分

支給上限額

単身世帯

121,200円

2人世帯

132,000円

3人世帯

141,000円

4人世帯

150,000円

また、支給対象となる経費・ならない経費は以下の通りです。

支給対象となる経費

支給対象とならない経費

  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用
  • (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用
  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

申請方法

転居費用補助を希望される方は、まず、以下のいずれかの生活自立支援センターへ家計改善についてご相談ください。

家計改善支援の結果、転居をすることで、家計全体での支出の削減が見込まれると認められた場合等に、補助の申請が可能となります。

お問い合わせ

〇中央区にお住まいの方

 名称:熊本市中央生活自立支援センター

 場所:中央区役所2階(福祉相談支援センターと同じ場所)

 電話番号:096-328-2795


〇東区、北区にお住まいの方

 名称:熊本市東生活自立支援センター

 場所:東区役所2階 

 電話番号:096-367-9233


〇南区、西区にお住まいの方

 名称:熊本市南生活自立支援センター

 場所:富合雁回館内(南区役所隣) 

 電話番号:096-358-5571 

参考:住居確保給付金(転居費用補助)|熊本市

その他熊本県熊本市や国からもらえるお金

熊本県熊本市でその他熊本県熊本市や国からもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

生活保護

状況により異なる

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

生活保護

生活保護は、何らかの理由で生活困窮状態に陥り、自分の力で生計を維持できない人に対して、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、併せてその自立を助長することを目的とした制度です。

対象になる人・条件

生活保護の要件は以下の通りです。

資産の活用

最低限度の生活をするうえで、所有する資産は、一定の場合を除き原則として処分のうえ、生活の維持のため活用してください。

能力の活用

働く能力がある人は能力に応じて働いて収入を得てください。仕事が見つからない人は求職活動をしてください。働く能力を活用しない人は、生活保護は受けられません。

扶養義務者による扶養

親・子・兄弟姉妹などの援助を受けられるときは、優先してその援助を受けてください。

他の法律による給付等の優先

生活保護法以外の法律・制度で給付等を受けられるものは、優先してその手続きをしてください。そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、生活保護が適用されます。

また、生活保護には以下の種類があります。

扶助の名称

内容

生活扶助

食事、被服費、光熱水費等

住宅扶助

家賃、敷金、住宅改修費等

教育扶助

学用品費、給食費などの義務教育就学費

介護扶助

介護サービス利用にかかる費用

医療扶助

医療機関における診療、治療等の費用

出産扶助

出産時の入院、衛生品費等

生業扶助

技能習得費、高等学校等就学費等

葬祭扶助

死亡時の火葬、死体運搬費等

もらえるお金

支給される生活保護費は、その世帯の1か月分の最低生活費から世帯全員の収入を差し引いた金額です。

収入が最低生活を上回る世帯は生活保護は受けられません。

申請方法

生活にお困りの方は、地域の民生委員、または、お住まいの住所地を管轄する区役所の福祉事務所(保護課)にご相談ください。

お問い合わせ

  • 中央区役所保護第一課                 電話:096-328-2323
  • 中央区役所保護第二課                 電話:096-328-2325
  • 東区役所保護第一課      電話:096-367-9129
  • 東区役所保護第二課      電話:096-367-9139
  • 西区役所保護課        電話:096-329-6839
  • 南区役所保護課        電話:096-357-4134
  • 北区役所保護課        電話:096-272-6910 

参考:生活保護制度|熊本市

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