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60代以上 女性 単身

予算 80,000円

実際の料金
65,000円19%
4.00

過去2回利用していたが、今回引っ越し侍さんで一括見積もりしたら、いつもより安く済んで大変良かった。

大阪府→大阪府

40代 男性 単身

予算 60,000円

実際の料金
40,000円33%
5.00

引越し侍さんに連絡すれば引越し業者を探さなくて引越し業者から電話やメールをいただけて、また料金の比較もできるので良かったです。ありがとうございます。

埼玉県→東京都

30代 男性 単身

予算 36,000円

実際の料金
19,800円45%
4.75

相見積もりして15000 円ほど浮いたので、使ってよかった。 引越し侍からフォームを送信した直後から電話が大量に掛かってきたが、結果的に安くなったし文句はないです

大阪府→大阪府

40代 男性 単身

予算 80,000円

実際の料金
60,500円24%
5.00

想定していたよりもかなり安くなり、その分対応に不安を感じていましたがとても丁寧で満足しています。 次回も是非引越し侍さんを利用させていただきます。

東京都→京都府

20代 女性 単身

予算 30,000円

実際の料金
23,760円21%
4.75

大手の引越し会社で見積もりしたけど、すごく高くて、こちらのサイトを見つけ、一括見積もりしたら、大手引越し会社で提示された金額の1/3で、引っ越しができました!!本当にありがとうございました!!

福岡県→福岡県

40代 男性 単身

予算 45,000円

実際の料金
34,000円24%
5.00

引越し侍に登録してから電話が来るのが30分以内と早かった。値段も他社より安かった。 見積もりも電話で即日とっていただけ、スムーズに契約できた。

東京都→東京都

30代 男性 家族

予算 80,000円

実際の料金
40,000円50%
4.00

一括見積りで、競合に格安で知られる会社がいる事を伝え、1番空いている日程を希望したところ、大幅値引きとなった。

青森県→青森県

※口コミは当サイト利用者へのアンケート(2023年10月〜2026年6月)から許可を得て抜粋・掲載しております。掲載情報は「引越し侍」が保証するものではございません。

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【2026年】 新潟県新潟市への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

【2026年】 新潟県新潟市への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

引っ越し費用を少しでも抑える為に利用できる、助成金・補助金等を紹介します。

基本的に公的な助成金・補助金は、市区町村単位で実施されていることが多いです。
そのため、引っ越しで利用する助成金や補助金は、引っ越し先の市区町村で探しましょう。

新潟県新潟市に引越しをする場合は、2026年8月現在で、9個の助成金や補助金が利用できます。

主に新潟県新潟市に住んでいる方やこれから引っ越す方が対象となっています。

ここからは、新潟県新潟市に引越しをする場合に利用できる助成金・補助金について詳しく紹介していきます。

目次

  1. 新潟県新潟市に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?
  2. 結婚に伴う引越しでもらえるお金
    1. 新潟市結婚新生活支援補助金
  3. 移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金
    1. 新潟市移住支援事業
    2. 新潟市移住促進特別支援事業【テレワーク移住】

新潟県新潟市に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?

新潟県新潟市に引越しをするともらえる助成金・補助金・支援金は以下の通りです。

結婚に伴う引越しでもらえるお金

  • 新潟市結婚新生活支援補助金

移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

  • 新潟市移住支援事業
  • 新潟市移住促進特別支援事業【テレワーク移住】

出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金

  • 子育て世帯移住支援金

転勤や転職に伴う引越しでもらえるお金

  • 新潟市地方就職学生支援金

企業の引っ越しでもらえるお金

  • 新潟市本社機能施設立地促進事業補助金

その他引越しでもらえるお金

  • 住居確保給付金(家賃補助)
  • 住居確保給付金(転居費用補助)

その他新潟県新潟市や国からもらえるお金

  • 生活保護

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

結婚に伴う引越しでもらえるお金

新潟県新潟市で結婚や出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

新潟市結婚新生活支援補助金

最大30万円

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

新潟市結婚新生活支援補助金

新潟市では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、または引越しにかかった費用を最大30万円まで補助しています。

対象になる人・条件

申請時点において、次の要件を全て満たす場合に申請が可能です。

  1. 夫婦が新潟市に住民登録しており、申請の対象としている住宅に同居していること。
  2. 補助金の交付日から2年以上継続して新潟市に居住する意思があること。
  3. 夫婦双方の婚姻時の年齢が39歳以下であること。
  4. 令和7年分(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。
  5. 夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
  6. 夫婦がこれまでに市民税(個人住民税以外のすべての税目を含む)を滞納していないこと。また、夫婦が市外から転入している場合においては、転入前の市町村税についても滞納していないこと。
  7. 夫婦ともに市長が指定する下記の講座の受講や相談のうち、いずれか一つを行うこと。  
    • ライフデザイン支援講座の受講
    • プレコンセプションケアに関する講座の受講
    • 妊娠・子育てほっとステーションへの妊娠・出産に関する相談
    • 共家事・共育て講座(男性への家事・育児参画のための講座)の受講
  8. 夫婦ともに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でない者又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者。

夫婦の合計所得金額は、令和7年分(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)の所得に基づき算出します。

【参考】

給与からみた所得の概算 

給与の総支給額が300万円 ⇒ 概算の所得額202万円 

給与の総支給額が500万円 ⇒ 概算の所得額356万円

給与の総支給額が600万円 ⇒ 概算の所得額436万円

給与の総支給額が670万円 ⇒ 概算の所得額493万円

※夫婦の給与の合計額がおよそ670万円以上になると対象外です。ただしあくまで概算のため、所得証明書での確認が必要です。
※夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体や民間団体から貸与された資金)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から令和7年分の年間返済額を控除することができます。  

対象の経費は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払いを行った次の費用です。

※令和8年度の場合。

区分

対象となる費用

住居費(賃貸)

結婚に伴い賃借した

  • 住宅の賃料(3か月分まで)
  • 共益費(3か月分まで)
  • 敷金
  • 礼金
  • 仲介手数料

※夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅に他方が後から入居した場合、同居開始後に支払った費用のみ対象
※駐車場代、鍵交換代、クリーニング代などのオプション費用は対象外

住居費(購入)

結婚に伴い取得した

  • 住宅の購入費
  • 工事請負費(新築のみ)

※一部の補助金制度との併用は不可
※土地の購入費、中古住宅のリフォーム費は対象外

引越費用

  • 結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費

もらえるお金

1世帯あたり30万円を上限に補助します。

ただし、他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合は、その額を控除します。

申請方法

「交付申請書兼実績報告書」に、必要書類を添えて、こども政策課(市役所本館1階)まで提出してください。
郵送やFAXでの提出はできません。

申請書類は公式サイトでダウンロードできるほか、こども政策課でも配布しています。

詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問い合わせ

こども未来部 こども政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)

電話:025-226-1193 

FAX:025-224-3330

参考:新潟市結婚新生活支援補助金|新潟市

移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

新潟県新潟市で移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

新潟市移住支援事業

単身の場合・・・60万円

2人以上の世帯の場合(※)・・・100万円

18歳未満の世帯員とともに移住した場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算

新潟市移住促進特別支援事業【テレワーク移住】

2人以上の世帯の場合(※)・・・50万円

単身の場合・・・30万円

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

新潟市移住支援事業

新潟市では、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)から新潟市への移住・定住促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京23区等から下記の要件を満たして移住した方に移住支援金を交付しています。

対象になる人・条件

移住に関する要件は以下の全てに該当することです。

①移住に関する要件

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23 区内へ通勤していたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤していたこと

※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる
※令和3年3月3日以降の移住者について、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる
※1・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県
※2・・・条件不利地域は下表の通り

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

神奈川県

三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

移住先に関する要件は、以下のすべてに該当することです。

②移住先に関する要件

  • 移住支援金の申請時に、新潟市に住民票を移しており、転入日(住民となった年月日)より1年以内であること
    ※申請時にご提出いただく住民票除票の写しに記載の「転出年月日」で確認します
  • 移住支援金の申請日から5年以上、新潟市に継続して居住する意思があること
  • 暴力団員等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
  • 市税を完納していること(申請年の1月1日時点で本市に転入している者に限る)
  • 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと

    ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び市町村が認める場合を除く

  • その他新潟市及び新潟県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

※申請日から3年未満で新潟市から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
※申請日から3年以上5年以内で新潟市から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。

【③仕事に関する要件】…【就業】【専門人材】【起業】【テレワーク】【関係人口】のいずれかの要件を満たすこと

就業の場合

以下の全てに該当すること。


  • 就業先が、新潟県の移住支援金の対象として、マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている求人であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業していること
  • 求人への応募日が、マッチングサイトに対象求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること

※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。

専門人材の場合

以下の全てに該当すること。

  • 先導的人材マッチング事業を利用して就業したものであること
  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。

起業する場合

  • 新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
  • 「起業チャレンジ応援事業」、「U・Iターン創業応援事業」が対象事業となる

※起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合、移住支援金の全額返還が求められます。

テレワークの場合

以下の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 週20時間以上テレワークを実施していること
  • 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の半額返還が求められます。

関係人口の場合

本市に住民票を異動する前に、本市や本市の地域の人々と関りを有する者(関係人口)であり、以下のいずれかに該当すること

  • 農林水産業に就業していること
  • 家業等へ就業していること

※家業とは就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人等のこと
※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の半額返還が求められます。

もらえるお金

支給額は、以下の通りです。

対象区分

金額・加算条件

単身の場合

60万円

2人以上の世帯の場合(※)

100万円

18歳未満の世帯員がいる場合

18歳未満の者1人につき 100万円を加算

※2人以上の世帯は下記の全てを満たすことが要件となります。

  • 新潟市に転入する前の居住地において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
  • 移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
  • 移住支援金の申請時において、新潟市に転入後1年以内であること
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請方法

上記の要件を満たし、移住支援金の交付申請を行う場合、原則として、下記の必要書類を申請受付窓口(新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課)まで直接持参してください。なお、下記申請書類のほかに各種添付書類が必要となります。

申請にあたって必要な書類の詳細は、必ず公式サイトをご確認ください。

※申請書の受付は、各年度2月末まで行っております。ただし、新潟市への転入日から1年以内に申請してください。
※予算に限りがあるため、上限に達した場合は申請受付を早期に終了する場合があります。

また、上記の要件を満たし、移住支援金の交付申請を行い交付が決定した場合、移住支援金の居住地等その他移住支援金に係る要件をチェックするため、移住支援金の受給者は、移住支援金の申請日から1年経過するごと(最大5年経過するまで)に、申請受付窓口(新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課)宛に原則住民票を提示していただく必要があります。

詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問い合わせ

新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課

電話:025-226-2149(直通)

受付時間:8:30~17:00(月~金)

所在地:新潟市中央区古町通7番町1010番地古町ルフル5階

Mail:kurashi@city.niigata.lg.jp

新潟市東京事務所

電話:03-5216-5133

受付時間:8:30~17:00(月~金)

所在地:東京都千代田区平河町2-4-1日本都市会館9階

Mail:office.tokyo@city.niigata.lg.jp

参考:新潟市移住支援事業|新潟市移住・定住情報サイト

新潟市移住促進特別支援事業【テレワーク移住】

新潟市移住促進特別支援事業【テレワーク移住】は、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、地方暮らしに対する関心の高まりがあることから、「新潟市への移住・定住促進」及び「中小企業等における人材不足の解消」を目的として、三大都市圏【東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)、名古屋圏(岐阜県・愛知県・三重県)、大阪圏(京都府・大阪府・兵庫県・奈良県)】から本市への移住者に特別支援金を交付する制度です。

対象になる人・条件

交付の要件は以下①移住元に関する要件、②本市に関する要件、③仕事に関する要件を全て満たすことが必要です。

移住元に関する要件

本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)に在住していたこと

②本市に関する要件:以下の全てに該当すること。

  • 申請時において、新潟市に住民票を移しており、転入日(住民となった年月日)より6か月以内であること

    ※申請時にご提出いただく住民票除票の写しに記載の「転出年月日」で確認します

  • 申請日から1年以上、本市に継続して居住する意思を有していること(※申請日から1年以内に転出した場合、全額返還)
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
  • 市税を完納していること(申請年の1月1日時点で本市に転入している者に限る)
  • 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として特別支援金を受給していないこと
  • ただし、特別支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び市町村が認める場合を除く
  • その他市長が特別支援金(テレワーク移住)の対象として不適当と認めた者でないこと

③仕事に関する要件:テレワークの要件(以下のすべて)に該当すること

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き1年以上行うこと
  • 週20時間以上テレワークを実施すること
  • 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと

※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、特別支援金の全額返還が求められます。

もらえるお金

支給額は以下の通りです。

対象区分

金額・加算条件

単身の場合

30万円

2人以上の世帯の場合(※)

50万円

※申請者以外の世帯員がいずれも以下の全てに該当する場合、2人以上の世帯として取り扱い、該当しない場合、単身として取り扱う。

  • 本市に転入する前の居住地において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
  • 申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
  • 申請時において、転入後6か月以内であること
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請方法

上記の要件を満たし、特別支援金の交付申請を行う場合、原則として、下記の必要書類を申請受付窓口(新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課)まで直接持参してください。

申請にあたって必要な書類の詳細は、公式サイトをご確認ください。

※申請書の受付は、各年度3月15日まで行っております。ただし、本市への転入日から6か月以内に申請してください。
※予算に限りがあるため、上限に達した場合は申請受付を早期に終了する場合があります。

詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問い合わせ

新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課

電話:025-226-2149(直通)

受付時間:8:30~17:00(月~金)

所在地:新潟市中央区古町通7番町1010番地古町ルフル5階

Mail:kurashi@city.niigata.lg.jp

新潟市東京事務所

電話:03-5216-5133

受付時間:8:30~17:00(月~金)

所在地:東京都千代田区平河町2-4-1日本都市会館9階

Mail:office.tokyo@city.niigata.lg.jp

参考:新潟市移住促進特別支援事業【テレワーク移住】|新潟市移住・定住情報サイト

出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金

新潟県新潟市で出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

子育て世帯移住支援金

最大50万円

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

子育て世帯移住支援金

子育て世帯移住支援金とは、一定の条件を満たして東京圏から県内に移住した子育て世帯の方に対し、最大50万円を支給する制度です。

対象になる人・条件

以下の(1)の要件を満たす方のうち(2)、(3)、(4)又は(5)の要件を満たす方が対象となります。

【(1)移住等に関する要件】次のア~ウの全てに該当すること。

項目

内容

ア. 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。


  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
  3. 新潟県移住・就業等支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領の第5の1(1)に定める移住元に関する要件に該当しないこと。

イ. 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。


  1. 事業実施市町村に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと。
  2. 新潟県において新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
  3. 子育て世帯移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  4. 転入先の実施市町村に、子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ. その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。


  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他新潟県及び実施市町村が子育て世帯移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

※条件不利地域についてはこちら(内閣官房・内閣府総合サイト)

【(2)就業に関する要件】以下の「一般の場合」又は「専門人材の場合」のどちらかに該当する方

<一般の場合>

次の1~7の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された求人であること。
  3. ​就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
  4. ​週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業していること。
  5. ​上記2の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. ​当該法人等に、子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

<専門人材の場合>

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方で、次の1~5の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  3. 当該就業先において、子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

※マッチングサイト「新潟企業情報ナビ 新潟県移住支援金対象求人サイト」はこちら

※「新潟企業情報ナビ」に掲載されている企業であっても、移住支援金の対象となる求人を掲載していない場合は対象となりませんのでご注意ください。

【(3)テレワークに関する要件】次の1、2のどちらにも該当する方

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  3. 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

【(4)本事業における関係人口に関する要件】

新潟県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町村が当該移住希望者を地域の担い手の確保に資する関係人口と認めた方。

※本事業における関係人口の範囲については、市町村ごとに異なります。関係人口の取扱いについては申請予定先の市町村へお問い合わせください。

【(5)起業に関する要件】

起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

【(6)子育て世帯に関する要件】次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
  • 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。
  • 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
  • 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

もらえるお金

最大50万円(ただし、市町村によって扱いが異なります。必ず事前にお問い合わせください。)

申請方法

申請先は、転入先の市町村の担当窓口となります。

要件等は市町村により異なる場合がありますので、必ず転入先(新潟市)の市町村担当窓口へご確認の上、申請してください。

以下は、新潟市のお問い合わせ先です。

お問い合わせ

新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課

電話:025-226-2149(直通)

受付時間:8:30~17:00(月~金)

所在地:新潟市中央区古町通7番町1010番地古町ルフル5階

Mail:kurashi@city.niigata.lg.jp

参考:子育て世帯移住支援金|新潟県

転勤や転職に伴う引越しでもらえるお金

新潟県新潟市で転勤や転職に伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

新潟市地方就職学生支援金

交通費:上限10,000円(1人1回限り)

採用面接・採用試験に係る往復交通費の1/2の金額

移転費:上限81,500円(1人1回限り)

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

新潟市地方就職学生支援金

新潟市地方就職学生支援金は、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)の大学又は大学院を卒業・修了して、新潟県の企業に就業する者が地方就職学生支援金の要件を満たす場合に、10,000円を上限として、1回に限り、東京までの往復交通費の1/2の金額を補助する制度です。

また、新潟市への引っ越し費用(移転費)の実費もしくは最大81,500円を補助します。

対象になる人・条件

以下 ①対象者に関する要件、②本市に関する要件、③就業に関する要件を全て満たす方が対象となります。

① 対象者に関する要件(第5条)…以下の全てに該当すること。

  • 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。

    ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。   

※条件不利地域

都県

条件不利地域

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 本市に関する要件(第6条)…以下の全てに該当すること。

  • 新潟市内に移住したこと。

    ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、新潟県内に勤務地を有する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。

  • 地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。

    ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

  • 本市に、地方就職学生支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。

    ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に第7条の要件を満たす企業等に就職し、新潟市に移住する意思を有していること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他本市及び新潟県が地方就職学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。   

③ 就業に関する要件(第7条)…以下の全てに該当すること。

  • 勤務地が新潟県内に所在する企業等に、第5条の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。
  • 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。
  • 在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。

④ 返還要件…全額返還を求める場合

  • 虚偽の申請等をした場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く)
  • 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合は除く。)
  • 地方就職学生支援金の申請日、転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から1年以内に本市から転出した場合

もらえるお金

支給額は以下の通りです。

費目

支給要件・補助額

交通費

上限10,000円(1人1回限り)


採用面接・採用試験に係る往復交通費の1/2の金額

移転費

上限81,500円(1人1回限り)

  • 就職活動等に係る経費(交通費)について、10,000円を上限として、1回に限り、東京までの往復交通費の1/2の金額の地方就職学生支援金を支給する。
  • 移住に係る経費(移転費)について、81,500円を上限として、1回に限り、地方就職学生支援金を支給する。
  • 就職活動等を実施した県内企業から交通費の一部について支給を受けた場合にあっては、当該金額を除いた額に対して補助率を乗じるものとする。
  • 国、県、市町村その他公的支援機関等から同主旨の補助金の交付を別途受けている場合は、その経費を補助対象外とする。

申請方法

要件を満たす場合、下記の必要書類を令和9年2月28日までにご提出ください。

※令和8年の場合です。

詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問い合わせ

新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課

電話:025-226-2149(直通)

受付時間:8:30~17:00(月~金)

所在地:新潟市中央区古町通7番町1010番地古町ルフル5階

Mail:kurashi@city.niigata.lg.jp

新潟市東京事務所

電話:03-5216-5133

受付時間:8:30~17:00(月~金)

所在地:東京都千代田区平河町2-4-1日本都市会館9階

Mail:office.tokyo@city.niigata.lg.jp

参考:新潟市地方就職学生支援金|新潟市移住・定住情報サイト

企業の引っ越しでもらえるお金

新潟県新潟市で企業の引っ越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

新潟市本社機能施設立地促進事業補助金

内容により異なる

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

新潟市本社機能施設立地促進事業補助金

新潟市本社機能施設立地促進事業補助金は、新潟市外から本社を移転する企業や、市内の本社機能を拡張する企業に対して、立地を支援する制度です。

対象になる人・条件

対象者は、風営法第3条の許可を要する風俗営業など一部業種を除く全業種です。

補助対象となるかどうかは、以下の判定フローをご確認ください。

画像引用:新潟市本社機能施設立地促進事業補助金

補助要件、補助内容は【設備投資型(土地や建物を建てる・購入する場合)】または【オフィス型(事業所を賃借する場合)】により異なります。

詳しくは公式サイトでご確認ください。

申請方法

手続きの流れは、以下の通りです。

  1. 事前相談【必須】(申請者→新潟市)
  2. 補助金の指定申請(申請者→新潟市)
  3. 補助金の指定通知(申請者←新潟市)
  4. 補助金の交付申請・実績報告(申請者→新潟市)
  5. 補助金の確定通知(申請者←新潟市)
  6. 補助金の交付(申請者←新潟市)

詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問い合わせ

経済部 企業誘致課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)

電話:025-226-1689 

FAX:025-228-2277

参考:新潟市本社機能施設立地促進事業補助金|新潟市

その他引越しでもらえるお金

新潟県新潟市でその他引越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

住居確保給付金(家賃補助)

世帯人数により異なる

住居確保給付金(転居費用補助)

世帯人数により異なる

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

住居確保給付金(家賃補助)

離職等又はやむを得ない休業等により収入が減少して経済的に困窮し、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方で、誠実かつ熱心に常用就職等を目指した求職活動を行う方を対象として、賃貸住宅の家賃相当分を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。

対象になる人・条件

家賃補助の支給対象者は、次表の1~8のいずれにも該当する生活困窮者となります。

1

イ)離職等又は ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

2

イ)離職等の場合は、申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他県地域福祉事務所がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数に2年を加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。


又は


ロ)やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること

3

イ)離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと


ロ)やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

4

申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること

5

申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること

6

公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記2のロ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると県地域福祉事務所が認める場合は、申請日の属する月から起算して三月間(支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると県地域福祉事務所が認めるときは、六月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。

7

自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

8

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

参考:家賃補助|支給対象者

もらえるお金

月ごとに家賃額を支給します。

ただし、原則として次の額が上限となります(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額)。

世帯区分

金額

単身世帯の場合

32,000円

2人世帯の場合

38,000円

3〜5人世帯の場合

42,000円

6人世帯の場合

45,000円

7人以上の世帯の場合

50,000円

また、収入額が基準額を超える場合は家賃額の一部を支給します。

申請方法

詳しくは住居確保給付金申請窓口(自立相談支援機関一覧)へお問い合わせください。

お住まいの市町村によって窓口が異なりますのでご注意ください。

公式サイトに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉保健総務課

保護係

〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎12階

Tel:025-280-5179 Fax:025-283-3466

参考:住居確保給付金について | 新潟県

住居確保給付金(転居費用補助)

同一世帯に属する方の死亡、本人または同一世帯に属する方の離職、休業等により、世帯収入が著しく減少し、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、家計に関する相談支援を受けていただき、家賃が低廉な住宅への転居など、家計の改善に必要な転居費用の相当分を支給する制度です。

対象になる人・条件

転居費用補助の支給対象者は、次表の1~8のいずれにも該当する生活困窮者にな

ります。

番号

内容

1

申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

2

申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること

3

申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

4

申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること

5

申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること

6

生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。


イ) 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。


ロ) 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

7

自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

8

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

参考:転居費用補助|支給対象者

もらえるお金

原則として、次の額が上限となります(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額の3倍)。

世帯区分

金額

単身世帯の場合

96,000円

2人世帯の場合

114,000円

3〜5人世帯の場合

126,000円

6人世帯の場合

135,000円

7人以上の世帯の場合

150,000円

※ 市については、各市にお問い合わせください。

また、対象経費は以下の通りです。

支給対象となる経費

支給対象とならない経費

  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用
    (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用
    (転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用
  • 敷金(※)
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため対象外。実際に転居に要する経費が支給対象。

申請方法

詳しくは住居確保給付金申請窓口(自立相談支援機関一覧)へお問い合わせください。

お住まいの市町村によって窓口が異なりますのでご注意ください。

公式サイトに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉保健総務課

保護係

〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎12階

Tel:025-280-5179 Fax:025-283-3466

参考:住居確保給付金について | 新潟県

その他新潟県新潟市や国からもらえるお金

新潟県新潟市でその他新潟県新潟市や国からもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

生活保護

状況により異なる

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

生活保護

生活保護は、病気や事故で働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなった場合など、何らかの原因によって生活に困っている人に対し、その程度に応じて国が定めた最低限度の生活を保障するとともに、生活・健康の維持向上や自立に向けて支援を行う制度です。

対象になる人・条件

保護には、次の8種類の扶助があります。

番号

扶助の種類

内容

1

生活扶助

衣食や光熱水費など日常生活に必要な費用

2

教育扶助

小・中学校の教育費、学級費、給食費などの費用

3

住宅扶助

家賃、地代などに必要な費用

4

医療扶助

病気やけがの治療に必要な費用

5

介護扶助

介護サービスが必要な場合の費用

6

出産扶助

出産に必要な費用

7

生業扶助

生業や、高校就学、また技能習得に必要な費用

8

葬祭扶助

葬儀に必要な費用

生活保護は原則として世帯を単位として行います。

国が定めている生活保護基準によって、人員や年齢などその世帯の状況により算定された最低生活費と、世帯すべての収入とを比べて、収入が少なければ生活保護に該当します。

もらえるお金

支給方法は、金銭で支給される場合と、介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払をする場合があります。

詳しくはお問い合わせください。

申請方法

申請は以下の流れで行われます。

手順

内容

①生活保護の申請

生活保護を受けるには、本人や家族等からの申請が必要です。


※申請するときは、申請書に必要事項を記入し、福祉事務所に提出してください。
※病気などで申請の手続きに来られないときは、福祉事務所に連絡してください。

②調査

申請されると福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうか調査をします。


調査の内容には、次のようなものがあります。


  • 現在の生活状況、健康状態、扶養義務者の状況、収入、資産
  • いままでの生活状況、その他保護の決定に必要な事項

③決定

調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所が判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。

生活保護の相談・申請は、お住まいの区の福祉事務所(区役所の生活保護担当課)で行っています。
担当者が状況などをお聞きし、生活保護制度や他の利用できる制度などを説明します。

市内の福祉事務所は、下記のとおりです。

施設名

住所

電話番号

新潟市北福祉事務所

(北区役所 健康福祉課保護グループ)

新潟市北区東栄町1丁目1番14号

025-387-1315

新潟市東福祉事務所

(東区役所 保護課)

新潟市東区下木戸1丁目4番1号

025-250-2410

新潟市中央福祉事務所

(中央区役所 保護課)

新潟市中央区西堀通6番町866番地

025-223-7305

新潟市江南福祉事務所

(江南区役所 健康福祉課保護係)

新潟市江南区泉町3丁目4番5号

025-382-4313

新潟市秋葉福祉事務所

(秋葉区役所 健康福祉課保護係)

新潟市秋葉区程島2009番地

0250-25-5684

新潟市南福祉事務所

(南区役所 健康福祉課保護係)

新潟市南区白根1235番地

025-372-6310

新潟市西福祉事務所

(西区役所 保護課)

新潟市西区寺尾東3丁目14番41号

025-264-7320

新潟市西蒲福祉事務所

(西蒲区役所 健康福祉課保護係)

新潟市西蒲区巻甲4262番地1


(巻仮設庁舎)

0256-72-8395

参考:生活保護|新潟市

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