関西の引越し見積もり料金
【2026年】大阪府大阪市への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

引っ越し費用を少しでも抑える為に利用できる、助成金・補助金等を紹介します。
基本的に公的な助成金・補助金は、市区町村単位で実施されていることが多いです。
そのため、引っ越しで利用する助成金や補助金は、引っ越し先の市区町村で探しましょう。
大阪府大阪市に引越しをする場合は、2026年6月現在で、6個の助成金や補助金が利用できます。
主に大阪府大阪市に住んでいる方やこれから引っ越す方が対象となっています。
ここからは、大阪府大阪市に引越しをする場合に利用できる助成金・補助金について詳しく紹介していきます。
目次
大阪府大阪市に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?
大阪府大阪市に引越しをするともらえる助成金・補助金・支援金は以下の通りです。
大阪市で結婚や出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金
- 新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度
移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金
- 住居確保給付金
- 民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度
企業の引っ越しでもらえるお金
- 大阪市本社機能立地促進助成金
- 大阪市市内拠点投資促進事業助成金
その他大阪府大阪市や国からもらえるお金
- 生活保護
大阪市で結婚や出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金
大阪府大阪市で結婚や出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度 | 最大50万円 |
以下で、詳しく解説します。
新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度
新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度は、大阪市内に定住してもらうために、初めて住宅を取得する新婚世帯、または子育て世帯を対象に、住宅ローンの利子分を補給する制度です。
引っ越しそのものの助成金ではありませんが、引っ越し代の負担を軽減できる可能性があります。
対象になる人・条件
対象者は、次の要件のすべてに該当する方です。
- 自ら住むため、市内で民間事業者が建設する「建売・分譲住宅」をローン(対象融資)を組んで取得する方
- 過去にマイホームを所有したことがなく、今回が初めての住宅取得である方
- 申込時に「新婚世帯」または「子育て世帯」に該当する方
- 新婚世帯:夫婦ともに40歳未満で、婚姻届出(事実婚・ファミリーシップ宣誓含む)から5年以内の子どもがいない世帯
- 子育て世帯:同一世帯に小学校6年生以下の子ども(同居しており、過去に本制度の対象になっていない子)がいる世帯
- 住宅の契約(売買・譲渡・請負)から1年以内、またはローン返済が始まる前の方(※第1回目の返済日まで。ただし、融資実行から初回返済までが1ヶ月未満なら第2回目まで申込可能)※
- 過去にこの制度(または大阪市民間分譲マンション購入融資利子補給金)の対象者として認定を受けたことがない方
- 市民税の滞納(納税の猶予を含む)がない方
- 申込世帯の全員が、暴力団員ではないこと
- 申込世帯の全員が、暴力団密接関係者ではないこと
- 利子補給金の受給が、暴力団の利益になる(またはその恐れがある)と認められない方
※ 工事内容の変更契約があっても「当初の契約日」が基準となります(ローンの契約日や引き渡し日ではありません)。
対象となる住宅は、次の要件のすべてに該当する住宅です。
- 床面積(マンションの場合は専有面積)が50平方メートル(壁芯)以上
- 新築住宅については、建築基準法に規定する検査済証の交付を受けているもの
- 中古住宅については、次の1~2のいずれかに適合するもの
- 建築確認日が昭和56年6月1日以降の専用住宅
- 建築確認日が昭和56年5月31日以前の専用住宅で、次のいずれかの交付により、耐震性を有することが確認できる住宅
- 住宅金融支援機構の中古住宅の適合証明書
- 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のもの)
- 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書
- 耐震基準適合証明書
ただし、以下の条件に該当する場合は利子補給を受けることができません。
新婚世帯・子育て世帯共通 | 条件変更(借換え・全部繰上返済・未返済・資格喪失等) 市民税又は固定資産税に滞納がある場合 |
|---|---|
新婚世帯の場合のみ | 離婚又は死亡(申込者又は配偶者)した場合 申込者又は配偶者が対象住宅に居住しなくなった場合(住民票の異動等) |
子育て世帯の場合のみ | 申込者及び配偶者と制度の適用対象となっている子どもの親子関係が消滅した場合 申込者又は子どもが対象住宅に居住しなくなった場合(住民票の異動等) |
利子補給の算定
利子補給の算定方法や期間の概要は、以下の通りです。
- 利子補給金は最大50万円(年間最大10万円×最長5年間)
- 利子補給期間は、対象融資に対する返済が開始された日の属する月から60か月以内で、12月末に返済元金残高が残っている期間。※
- 利子補給金は毎年1月から12月までの1年単位で支給します。(初年度は申込日以降の返済月から12月まで、最終年度は1月から終了月まで)
- 利子補給額は、年末の返済元金残高(2,000万円を超える場合は、返済元金残高を2,000万円として計算)に融資利率(年利率0.5%を上限)を乗じて計算します。(利子補給期間が1年に満たない場合又は年の途中で利子補給率が変更となった場合は、月割計算を行う)
※申込日より前に返済を行った期間は、利子補給の対象となりません。
【例】
住宅ローン融資が1~6月0.45%、7~12月0.51%、年末の返済元金残高1,900万円の場合
- 1~6月 1,900万円×0.4%×6/12か月=38,000円
- 7~12月 1,900万円×0.5%×6/12か月=47,500円
- 合計額 38,000円+47,500円=85,500円
(融資利率は小数点第1位未満切捨て、合計額は千円未満切捨て。)
申請方法
申請は以下へお問合せください。
大阪市都市整備局 住宅支援受付窓口 | 住所:〒530-8218 大阪市北区天神橋6丁目4番20号 住まい情報センター4階(PDF形式、72KB) 電話:06-6356-0805 受付時間:平日 午前9時~午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休業) |
|---|
参考:大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度 申込資格等
移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金
大阪府大阪市で移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
住居確保給付金 | 内容により異なる |
民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度 | 内容により異なる |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
住居確保給付金(家賃補助)
「離職」「自営業の廃止」又は「ご自身の都合によらない就業機会等の減少」により経済的に困窮し、「住居を喪失している方」又は「住居を喪失するおそれのある方」に対し、求職活動を安心して行えるよう、一定期間、家賃相当分給付金を支給することにより、住居と就労機会の確保を支援する制度です。
受給期間中は、「毎月4回以上の区役所窓口での面接」「毎月2回以上のハローワーク等での職業相談」「週1回以上の求人先への応募」等、常用就職に向けた求職活動を行い報告する必要があります。
対象になる人・条件
次の4つにあてはまる方は、住居確保給付金(家賃補助)の受給資格を満たす可能性が高いため、各区役所内にある相談窓口にご相談ください。
- 「離職」や「廃業」をした日から2年以内、又は「ご自身の都合によらない就業機会等の減少」により、経済的に困窮している
- 収入が基準額以下かつ、資産が一定額以下である
- 離職や収入減少等の時点で、家計を最も支えている立場である
- 住居確保給付金(家賃補助)の給付を受ける間、求職活動をする予定がある
※「ご自身の都合によらない就業機会等の減少」は、現在の職業を離職、廃業していただく必要まではありません。収入減少の長期化に備え、ダブルワークや副業も視野に入れていただくという趣旨です。
また、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計が、次の「金融資産上限額表」以下の世帯が対象です。
世帯人数 | 上限額 |
|---|---|
単身世帯 | 504,000円 |
2人世帯 | 780,000円 |
3人以上世帯 | 1,000,000円 |
※資産額は、現金、預貯金(財形貯蓄)、債権(国債)、株式(出資金)、投資信託、暗号資産の額の合計
※生命保険、個人年金保険等は含まない
※負債がある場合でも、相殺はしません。
申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計が、次の「収入基準額表」以下の世帯が対象です。
世帯人数 | ②基準額 | ①収入基準額(②基準額 + ③家賃額) | ④上限額 |
|---|---|---|---|
単身世帯 | 84,000円 | + 家賃額(上限4.0万円)以下 | 124,000円 |
2人世帯 | 130,000円 | + 家賃額(上限4.8万円)以下 | 178,000円 |
3人世帯 | 172,000円 | + 家賃額(上限5.2万円)以下 | 224,000円 |
4人世帯 | 214,000円 | + 家賃額(上限5.2万円)以下 | 266,000円 |
5人世帯 | 255,000円 | + 家賃額(上限5.2万円)以下 | 307,000円 |
6人世帯 | 297,000円 | + 家賃額(上限5.6万円)以下 | 353,000円 |
7人世帯 | 334,000円 | + 家賃額(上限6.2万円)以下 | 396,000円 |
8人世帯 | 370,000円 | + 家賃額(上限6.2万円)以下 | 432,000円 |
9人世帯 | 407,000円 | + 家賃額(上限6.2万円)以下 | 469,000円 |
収入算定に必要なものは、以下の通りです。
就労等の収入 |
※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間の収入額から推計します。 |
|---|---|
公的給付等 |
※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。 ※児童手当、児童扶養手当、借入金、退職金等は収入として算定しません。 |
支給額(上限)
世帯人数 | 支給額(上限) |
|---|---|
1人 | 40,000円 |
2人 | 48,000円 |
3~5人 | 52,000円 |
6人 | 56,000円 |
7人以上 | 62,000円 |
※1 生活保護法に基づく住宅扶助基準額が上限です。
※2 共益費・管理費・駐車場代等は含まれません。
※3 世帯の収入額の状況によっては、一部支給になる場合があります。
申請方法
申請は以下へお問合せください。
大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ | 住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階) 電話:06-6208-7959 ファックス:06-6202-0990 |
|---|
住居確保給付金(転居費用補助)
住居確保給付金(転居費用補助)とは、家族の死亡や、本人・家族の「仕事がなくなる(離職)」「仕事が減る(休業)」などの理由で生活が苦しくなり、家賃の安い部屋への引越しが必要な方をサポートする制度です。
「家計改善支援事業」によるサポートの一環として、引っ越しをすることでこれからの家計が改善されると認められることなどを条件に、転居にかかる費用を補助してもらえます。
対象になる人・条件
次の4つにあてはまる方は、住居確保給付金(転居費用補助)の受給資格を満たす可能性が高いため、各区役所内にある相談窓口にご相談ください。
- 「同一世帯に属する者の死亡」又は、申請者若しくは同一の世帯に属する者の「離職」「休業」等により世帯収入が減少した日から2年以内で、経済的に困窮している。
- 収入が基準額以下かつ、資産が一定額以下である。
- 申請する月の時点で、家計を最も支えている立場である。
- 転居することにより一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の改善が見込まれる。
※家計改善支援事業による支援の結果、転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められる必要があります。
申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計が、次の「収入基準額表」以下の世帯が対象です。
※④上限額を超える場合は支給対象外です
世帯人数 | ②基準額 | ①収入基準額(②基準額 + ③家賃額)(※) | ④上限額 |
単身世帯 | 84,000円 | + 家賃額(上限4.0万円)以下 | 124,000円 |
2人世帯 | 130,000円 | + 家賃額(上限4.8万円)以下 | 178,000円 |
3人世帯 | 172,000円 | + 家賃額(上限5.2万円)以下 | 224,000円 |
4人世帯 | 214,000円 | + 家賃額(上限5.2万円)以下 | 266,000円 |
5人世帯 | 255,000円 | + 家賃額(上限5.2万円)以下 | 307,000円 |
6人世帯 | 297,000円 | + 家賃額(上限5.6万円)以下 | 353,000円 |
7人世帯 | 334,000円 | + 家賃額(上限6.2万円)以下 | 396,000円 |
8人世帯 | 370,000円 | + 家賃額(上限6.2万円)以下 | 432,000円 |
9人世帯 | 407,000円 | + 家賃額(上限6.2万円)以下 | 469,000円 |
※家賃額
- 申請者が持家である住宅等に居住している場合、居住の維持に要する費用。
- 申請者が住居を持たない場合、居住の確保に要する費用。
収入算定に必要なものは、以下の通りです。
就労等の収入 |
※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間の収入額から推計します。 |
|---|---|
公的給付等 |
※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。 ※児童手当、児童扶養手当、借入金、退職金等は収入として算定しません。 |
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計が、次の「金融資産上限額表」以下の世帯が対象です。
世帯人数 | 上限額 |
|---|---|
単身世帯 | 504,000円 |
2人世帯 | 780,000円 |
3人以上世帯 | 1,000,000円 |
支給額(上限)
転居先の住居が所在する市町村の生活保護法に基づく住宅扶助基準額に3を乗じた額(これによりがたいときは、別に厚生労働省が定める額)が上限です。
世帯人数 | 支給額(上限) |
|---|---|
1人 | 208,000円 |
2人 | 224,000円 |
3人 | 240,000円 |
4人 | 256,000円 |
5~6人 | 272,000円 |
7人以上 | 288,000円 |
申請方法
申請は以下へお問合せください。
大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ | 住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階) 電話:06-6208-7959 ファックス:06-6202-0990 |
|---|
民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度
民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度とは、地震に強い安全な街をつくるための制度です。
地震が起きても倒壊しない安全な家を増やすため、「耐震性が足りない古い住宅を令和17年(2035年)までにおおむね無くす」という大きな目標を掲げています。
そのために、耐震診断や設計、耐震改修工事、解体工事(耐震除却工事)に要する費用の一部を補助する仕組みです。
対象になる人・条件
主な補助要件は以下の通りです。
耐震診断・耐震改修設計 |
|
|---|---|
耐震改修工事 |
|
解体工事(耐震除却工事) |
|
(注4)令和6年度より、申請者自らが実施できる耐震診断方法(旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票)によって、倒壊の危険性があると判断できるものについても、耐震除却工事の補助の対象となりました。
調査票活用の要件 |
|
|---|
上記の他にも要件があるため、詳しくはお問合せください。
もらえるお金
補助内容は以下の通りです。
補助内容 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
耐震診断 | 11分の10 | 1戸あたり5万円 1棟あたり20万円 |
耐震改修設計 | 3分の2 | 1戸あたり10万円 1棟あたり18万円 |
耐震改修工事 | 2分の1 | 1戸あたり115万円 |
解体工事 (耐震除却工事) | 3分の1 | 1戸あたり70万円 1棟あたり140万円 |
申請方法
ご希望の方は、以下の受付窓口までお問合せください。
大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 大阪市住宅供給公社 | 住所:〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4番20号 (大阪市立住まい情報センター4階5番窓口[住情報プラザ内]) 電話:06-6882-7053 ファックス:06-6882-0877 開館時間:平日・土曜日:9時~17時半、祝日:10時~17時 休館日:火曜日(祝日の場合は翌日)、日曜日、祝日の翌日(月曜日の場合を除く)、年末年始 |
|---|
企業の引っ越しでもらえるお金
大阪府大阪市で企業の引っ越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
大阪市本社機能立地促進助成金 | 1か月あたり100万円が上限 |
大阪市市内拠点投資促進事業助成金 | 助成対象経費に5パーセントを乗じた額(一事業者あたり5億円が限度額) |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
大阪市本社機能立地促進助成金
大阪市本社機能立地促進助成金は、企業の本社機能の立地を促進し、大阪のビジネス環境の向上や経済活性化を図ることを目的として、大阪市内に本社機能を有する事業所等を新たに設置する事業者へ建物賃借に係る経費の一部を助成するものです。
対象になる人・条件
助成対象事業者は、以下の全てを満たす会社です。
- 日本国内における会社の設立登記の日(会社法第2条第2号に規定する外国会社の場合、日本国内における営業所設置登記の日をいいます。)から交付申請を行った日の前日までの期間が5年を超えていること。
- 交付申請を行った日時点で、資本金等の額が1,000万円以上であること。
- 過去5年(交付申請を行った日の前日から起算して5年とする。)の間、大阪市内に事務所、営業所、工場、店舗、倉庫等の事業活動に係る拠点を設けていないこと。
- 国、地方公共団体その他機関からの新規立地に係る助成金、補助金その他の給付の交付を受けていないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項から第11項までに掲げる営業を営んでいないこと。
- 政治団体、宗教団体等でないこと。
- 代表者及び従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 代表者及び従業員が、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる活動を行っていないこと。
また、新規立地する事業所等において実施される「本社機能」を含む事業とします。
「本社機能」とは、以下のいずれかに該当するものとします。
本社機能 |
(注)「本社機能」は、施設や部署の名称で判断するのではなく、そこで行われている業務が、本社機能として行われる業務に該当するかどうかで判断するものとします。 |
|---|---|
業務部門の種類 |
(注)「業務部門の種類」に示す各部門は、原則として全社的な業務を行うもの又は各地域における支部などが複数事業所に対して行うものを指します。 |
助成対象経費及び助成金額
助成対象経費は、事業所等に係る建物賃借料です。
※共益費及び管理費、敷金及び保証金その他賃貸借契約に際して授受される一時金、消費税及び地方消費税等を除き、1平方メートルあたり月5,000円が上限。
また、助成金額は、前記助成対象経費の2分の1(千円未満切捨て)とし、1か月あたり100万円が上限です。
申請方法
ご希望の方は、以下へお問合せください。
大阪市経済戦略局立地推進部立地推進担当 | 住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階 電話: 06-6615-6765 ファックス: 06-6615-7433 |
|---|
大阪市市内拠点投資促進事業助成金
大阪市市内拠点投資促進事業助成金とは、大阪の産業集積の特性を活かした先端的な技術等の実装化・産業化を着実に推進し、経済活力の維持や雇用機会の創出を図るための制度です。
成長産業分野における企業が、市内で新たに拠点を新設、または増設する際にかかる建築費等の一部を助成する仕組みとなっています。
対象になる人・条件
助成対象分野とその主な事業は次のとおりです。
ライフサイエンス分野 | 高度な医薬品・医療機器、高度再生医療、医療・介護ロボット、治験・臨床研究、医療情報システム、健康維持・増進に関すること など |
|---|---|
カーボンニュートラル分野 | 電気自動車、太陽光・風力・水素等の新エネルギー、先進的な蓄電池・省エネ機器に関すること など |
イノベーションの創出に資する先端的な基盤技術分野 | AI技術、量子技術、さまざまな先端産業に活用される産業用電子機器に関すること など (注)「イノベーションの創出に資する先端的な基盤技術」とは、革新的な製品等に関する研究開発・製造や、従来の性能を飛躍的に向上させる製品等に関する研究開発・製造などに係る技術をいいます。 |
助成対象事業者は、「本社、工場又は研究所」(以下「拠点」)を新設又は増設し、当該拠点において、成長産業分野の先端的な取組に関する事業を実施する法人とし、次の要件を全て満たす事業者です。
- 事業に必要な届出又は許認可の取得を行っている法人であること。
- 助成金交付申請日の属する本市会計年度の翌翌年度末までに新設又は増設する拠点において事業を開始する法人であること。
- 拠点に係る投下固定資本額が5億円以上であること。(注)
- 大阪市の市税を滞納していない法人であること。
- 政治団体、宗教団体等でないこと。
- 代表者及び従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 代表者及び従業員が、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる活動を行っていないこと。
(注)「投下固定資本額」とは、事業所の立地に必要な、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋の新築・増築及び償却資産の取得に係る経費の総額をいいます。
※償却資産については取得価格が単価50万円以上で、工事等の着手日から事業開始日までに購入又はリースにより、調達・設置するものに限ります。
※リースは、助成事業者の貸借対照表に資産として計上され、固定資産税の課税対象となる「ファイナンス・リース」に限ります。
※土地の取得・造成費用、既存建物・設備等の取得・取壊費用、設計費用、消費税、地方消費税は除きます。
助成対象面積及び助成対象経費は、以下の通りです。
助成対象面積 |
(注1)既存の拠点に増築する場合は、当該増築部分に係る各階床面積を合計したものを延床面積とみなします。 (注2)共用部分の面積は、助成対象事業者の専用面積が全体の専用面積に占める割合(小数点第三位以下切捨て。)を全体の共用面積に乗じて算出した面積(小数点第三位以下切捨て。)とします。 |
|---|---|
助成対象経費 |
(注1)特に区分できる場合を除き、当該事業所用建物の建築等に要した投下固定資本額に、助成対象面積の延床面積に占める割合(小数点第三位以下切捨て。)を乗じた額(円未満切捨て。)とします。 (注2)本助成金以外の国又は地方公共団体における助成金等を当該経費の一部に充当する場合は、当該助成金等の金額を控除した額を助成対象経費とします。 |
もらえるお金
助成対象経費に5パーセントを乗じた額(千円未満切捨て)
※一助成対象事業者あたり5億円が限度額
※本助成金は、予算の範囲内で交付します。予算の状況によっては、助成金額の一部又は全部を交付できない場合があります。
申請方法
ご希望の方は、以下へお問合せください。
大阪市経済戦略局立地交流推進部立地推進担当 | 住所: 〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階 電話: 06-6615-6765 ファックス: 06-6615-7433 |
|---|
その他引越しでもらえるお金
大阪市でその他引越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
生活保護 | 状況により異なる |
生活保護
生活保護は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としています。
引っ越しをする必要がありながら、引っ越しの資金を捻出できないほど困窮している場合は、受給できる可能性があります。
制度の対象者・要件
生活保護は、資産や能力など全てを活用しても、なお生活が困難な方や、他の制度や、親族の援助の利用を図っても生活が困難な方が対象となります。
明確な対象者や要件が定められていませんが、詳しく知りたい方は「生活保護の概要」をご覧ください。
生活保護は、内容によって8種類の扶助に分けられています。
扶助の種類 | 概要 |
|---|---|
生活扶助 | 食費、被服費、光熱水費など、日常生活にかかる費用および介護保険料。 |
教育扶助 | 義務教育に必要な費用(給食費、学級費、教材費、学習支援費を含む)。 |
住宅扶助 | 家賃、地代、契約更新料。 |
医療扶助 | けがや病気の治療をするための費用(通院に要する交通費、装具、メガネ、入院時食事料などを含む)。 |
介護扶助 | 介護保険給付の自己負担分の費用。 |
出産扶助 | 出産のための費用。 |
生業扶助 | 就労に必要な技能の修得等にかかる費用。 |
葬祭扶助 | 葬祭の費用。 |
給付される金額など
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入など)を差し引いた額が生活保護費として支給されます。
例えば、最低生活費が15万円で収入が10万円だった場合、5万円の保護費を受け取れます。
申請方法
生活保護についてより詳しく知りたい方は、以下の窓口に相談してみてください。
窓口 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
大阪市 福祉局生活福祉部保護課保護グループ | 〒530-8201 | 06-6208-8012 |
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<引っ越しの見積もりが確認できる引越し業者一覧>
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