東海・北陸の引越し見積もり料金
【2026年】 静岡県浜松市への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

引っ越し費用を少しでも抑える為に利用できる、助成金・補助金等を紹介します。
基本的に公的な助成金・補助金は、市区町村単位で実施されていることが多いです。
そのため、引っ越しで利用する助成金や補助金は、引っ越し先の市区町村で探しましょう。
静岡県浜松市に引越しをする場合は、2026年8月現在で、8個の助成金や補助金が利用できます。
主に静岡県浜松市に住んでいる方やこれから引っ越す方が対象となっています。
ここからは、静岡県浜松市に引越しをする場合に利用できる助成金・補助金について詳しく紹介していきます。
目次
静岡県浜松市に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?
静岡県浜松市に引越しをするともらえる助成金・補助金・支援金は以下の通りです。
結婚に伴う引越しでもらえるお金
- 浜松市結婚新生活支援事業補助金
移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金
- 浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金
- 浜松市はじめようハマライフ助成事業費補助金
出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金
- 浜松市まちなか定住促進・子育て応援環境づくり補助金
その他引越しでもらえるお金
- がけ地近接等危険住宅移転事業
- 住居確保給付金(家賃補助)
- 住居確保給付金(転居費用補助)
その他静岡県浜松市や国からもらえるお金
- 生活保護
結婚に伴う引越しでもらえるお金
静岡県浜松市で結婚や出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
浜松市結婚新生活支援事業補助金 | 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:60万円 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯:30万円 |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
浜松市結婚新生活支援事業補助金
浜松市結婚新生活支援事業補助金は、結婚した世帯を対象に、新生活に伴う費用(家賃や引越費用等)を補助する制度です。
対象になる人・条件
対象となるのは、次の1~8の要件を全て満たす世帯です。
- 令和8年1月1日から令和8年12月31日までに婚姻届を提出した夫婦(※1)
- 夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下
- 令和7年の夫婦の合計所得が500万円未満
貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の合計所得から年間返済額を控除します。
例)530万円(令和7年夫婦合計所得金額)-31万円(令和7年奨学金返済額)=499万円(500万円未満のため、補助対象)
- 対象となる住宅が浜松市にあり、対象となる住宅の住所と夫婦(または一方)の住民票の住所が同じ
- 補助金の交付を受けた日から1年以上、対象となる住宅に定住する意思がある
- 夫婦の一方または双方が、過去に同類の補助金の交付を受けていない
- 夫婦ともに市税を滞納していない
- 夫婦ともに以下のいずれかひとつの講座等を受講又は医療機関へ相談をした夫婦
- ライフデザイン支援講座
- プレコンセプションケアに関する講座
- 共家事・共育て講座~「ドラマ」から読み解く育休と家事シェア~
- 共家事・共育て講座~共に育てるための夫婦の会話術セミナー~
- 医療機関への妊娠・出産に関する相談
※1 夫婦の双方が日本国籍を有しない場合、国内の市区町村で婚姻届を提出し、受理されている場合は対象となります。外国政府(大使館など含む)のみへ届出した場合は、期間内であっても対象となりません。
対象となるのは、令和8年4月1日から令和9年1月31日までの間に支払った以下の費用です。
※令和8年の場合
住宅取得費用 |
※「住宅メーカー(売主)への支払い」「ローン契約に基づく金融機関へのローン払い」も対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。 ※売買契約書、工事請負契約書等により契約内容を確認します。 ※婚姻日より前に取得した住宅の場合は、引き渡し証明書等により、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得したものであることを確認します。 (以下の費用は、補助対象外)
|
|---|---|
リフォーム費用 |
※「リフォーム業者への支払い」「ローン契約に基づく金融機関へのローン払い」も対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。 ※工事請負契約書または請書により契約内容を確認します。 ※婚姻日より前にリフォームした住宅の場合は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機としてリフォームした住宅であることを確認します。 (以下の費用は、補助対象外)
|
住宅賃借費用 |
※賃貸借契約書等により契約内容を確認します。 ※勤務先から住宅手当が支給されている場合、住宅手当に相当する額を、対象費用から控除します。また、勤務先が発行する住宅手当支給証明書や給与明細等により、手当支給額を確認します。 ※鍵交換や清掃の費用、賃貸保証料、火災保険料、更新料について、賃貸借契約書に記載があり契約条件となっている場合は、対象とすることができます。 (以下の費用は、補助対象外)
|
引越費用 |
※婚姻を機とした同居の場合、婚姻日より前の引越費用も対象となります。 ※婚姻日より前の引越の場合は、婚姻を機とした引越であり、その引越日が婚姻日から起算して1年以内であることを確認します。 (以下の場合は、補助対象外)
|
もらえるお金
補助の上限額は以下の通りです。
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 | 60万円 |
|---|---|
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 | 30万円 |
申請方法
申請の流れは以下の通りです。
- 申請予約
- 申請書類の提出
- 書類審査(1週間~2週間程度)
- 申請者名義の口座へ振り込み(1か月半程度)
詳しくは、以下へお問い合わせください。
お問い合わせ |
|---|
浜松市こども家庭部こども若者政策課 (浜松市中央区鍛冶町100番地の1ザザシティ浜松中央館5階) 電話:053-457-2795 メール:katei@city.hamamatsu.shizuoka.jp |
移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金
静岡県浜松市で移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金 | 上限100万円 |
浜松市はじめようハマライフ助成事業費補助金 | (単身での移住の場合)60万円 (2人以上の世帯での移住の場合)100万円 (18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合)一人につき100万円 |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金
浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金は、市外から移住される方を対象に、住宅取得や引越移転に係る費用を補助するものです。
対象になる人・条件
補助対象者の主な要件は以下の通りです。
- 市内に移住した日から2年以内である。
- 申請者が配偶者等を有し、共に50歳未満である。
※ひとり親家庭の場合、世帯主であって50歳未満である。
- 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上市外に居住し、移住する直前に連続して1年以上市外に居住している。
- 補助対象住宅が所在する地域の自治会に加入している。
- 市内の取得した住宅または市内の賃借した住宅に5年以上居住する意思を有する。
- 直近1年間の申請者とその配偶者等の所得の合計が1,000万円以下である。
- 市区町村税を滞納していない。
その他の概要は以下の通りです。
補助対象住宅 | 居室、寝室及び浴室、洗面所、台所、トイレの設備を有する建築物 |
|---|---|
補助対象経費 |
(※)ただし、家具家電等、独立した備品の購入費は除く
(※)下記に掲げるものは中山間地域内への移住のみ対象とする
<留意事項> 申請日現在において、直近2年間に要した費用に限る。 対象経費の算定にあたり、勤務先からの住宅手当、引越手当その他これに類する金員は控除した金額とすること。 新築・取得費用と増築・改修費用は、併用して補助を受けることはできないものとする。 |
補助金の返還 | 補助金の交付を受けた後、次のいずれかに該当する場合は、補助金の全額を返還る必要があります。 (補助金全額に加え、加算金や遅延損害金が発生する場合もあります)
|
もらえるお金
補助対象経費合計額の2分の1以内(千円未満切り捨て)で、上限100万円の補助をします。
※補助対象経費は、申請日現在において直近2年間に要した費用に限ります。
申請方法
申請の流れは以下の通りです。
- 浜松市への移住(申請期限は、市内に移住した日から2年以内)
- 申請書の提出(審査:約1か月~1か月半)
- 交付決定の受領(速やかに)
- 請求書などの提出(30日以内)
- 補助金受領
詳しくは、以下へお問い合わせください。
お問い合わせ |
|---|
市民協働・地域政策課(移住グループ) 住所:浜松市中央区元城町103-2(浜松市役所本館3階) 電話:053-457-2243 |
参考:浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金(住宅補助金)|浜松市
浜松市はじめようハマライフ助成事業費補助金
「浜松市はじめようハマライフ助成事業費補助金」は、東京圏から浜松市に移住し、就業や起業した方を対象に支援金を支給する制度です。
対象になる人・条件
主な交付要件は以下の通りです。
移住元に関する要件(次のいずれかに該当すること)
- 移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた
- 移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、東京圏に在住し東京23区に通勤していた
※東京23区内の大学等へ通学し、23区内の企業等に就職した方は、通学期間も修業年限(短大は2年、大学は4年等)を上限として対象期間に加算できます。
移住先に関する要件
- 浜松市に移住した
- 申請後5年以上継続して浜松市に居住する意思があること
- 就業した当該中小企業等に5年以上継続して勤務する意思があること
- 支援金の申請が移住後1年以内であること
就業に関する要件
以下の1~5のいずれかに該当
- (就職)支援金対象求人マッチングサイトを利用して就職した(移住就業支援金対象の企業情報・求人情報(別ウィンドウが開きます))
- (専門人材)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業等を利用して就職した
- (テレワーク)移住元の業務を引き続きテレワークで実施
- (関係人口)移住前に移住相談や現地案内等を受け、地域の担い手になった方(※詳細は「申請の手引き」を参照)
- (起業)県地方創生起業支援事業の交付決定を受けた
その他の要件
- 住直前に在住していた市区町村や浜松市で市区町村税の滞納が無いこと 等
上記の他にも要件があり、すべてを満たす必要があります。詳細は、「申請の手引き」をご確認ください。
また、支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還する必要があります。
- 虚偽の申請等をした場合(全額の返還)
- 支援金の申請日から3年未満に浜松市から転出した場合(全額の返還)
- 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額の返還)
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合(全額の返還)
- 支援金の申請日から3年以上5年以内に浜松市から転出した場合(半額の返還)
もらえるお金
支給の額は、以下の通りです。
単身での移住の場合 | 60万円 |
|---|---|
2人以上の世帯での移住の場合 | 100万円 |
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場 | 一人につき100万円 |
申請方法
申請時は下記申請先に申請書類を持参するようにしてください。
申請書類の詳細は、「移住・就業支援金申請の手引き」をご確認ください。
その際は、事前に連絡が必要です。
※FAXやE-Mail、郵送での提出はできません。
詳しくは、以下へお問い合わせください。
お問い合わせ先・申請先 |
|---|
市民協働・地域政策課(移住グループ) 住所:浜松市中央区元城町103-2(浜松市役所本館3階) 電話:053-457-2243 |
参考:浜松市はじめようハマライフ助成事業費補助金(移住・就業支援金)|浜松市
出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金
静岡県浜松市で出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
浜松市まちなか定住促進・子育て応援環境づくり補助金 | 最大50万円 |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
浜松市まちなか定住促進・子育て応援環境づくり補助金
浜松市まちなか定住促進・子育て応援環境づくり補助金は、市民の快適な暮らしを支える持続可能で効率的な都市構造を実現及び子育てに対する安心感を醸成する多世帯化を図るため、立地適正化計画で設定した居住誘導区域(以下「まちなか」という。)への移住を支援する制度です。
対象になる人・条件
以下のすべてにあてはまる場合に対象となります。
- 本補助金を申請する同一年度内に、「浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金」※1又は「浜松市結婚新生活支援事業補助金」※2の交付決定を受けていること。
- 居住誘導区域内に移転する世帯で、補助対象住宅に移転する直前1年以上、本市の居住誘導区域に居住していないこと(実態及び住民票)
- 補助対象世帯員の人数の合計が2人以上であること※3
- 補助対象住宅での居住を5年間以上継続する方
- 浜松市税や市営住宅家賃等を完納している方
- 世帯に暴力団員等がいないこと
- 他の公的制度や公共事業による補助や補償を受けている場合は、対象が重複していないこと
※1 ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金:市外から移住される方を対象に、住宅取得や引越移転に係る費用を補助します。制度詳細については、「浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金」のホームページをご覧ください。
※2 浜松市結婚新生活支援事業補助金:新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートに係る費用を補助します。制度詳細については、「浜松市結婚新生活支援事業補助金」のホームページをご覧ください。
※3 補助対象世帯員とは、申請者世帯及び同居を行う世帯の世帯員のこと
三世代同居は、以下のすべてにあてはまる場合に加算の対象になります。
- 小学生以下のお子様と暮らす子世帯の方
- 子世帯の親の世帯が移転する直前1年以上、子世帯と離れて暮らしていること(実態及び住民票)
- 居住誘導区域内において新たに同居又は隣接地に居住すること
- 同居を5年間以上継続する方
もらえるお金
補償対象となる内容は以下の通りです。
補助限度額 | ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金(対象経費の1/2まで) | 結婚新生活支援事業補助金(対象経費の10/10まで) |
|---|---|---|
基本額 | 〜30万円 | 〜30万円 |
【加算】3世代で同居する世帯 | 〜50万円 | 〜50万円 |
※居住誘導区域は、浜松市立地適正化計画において、生活サービスが持続的に確保されるよう居住を誘導する、市街化区域内の一定の区域のこと
申請方法
※申請者は「ハマライフ」又は「結婚新生活支援事業」の交付決定者です。必ず事前に「ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金」又は「結婚新生活支援事業補助金」の申請を行い、交付を受けてください。
以下が、「浜松市まちなか定住促進・子育て応援環境づくり補助金」申請の流れです。
- 「まちなか定住促進・子育て応援環境づくり補助金」の申請
- 申請書類提出
- 交付決定(受付から一か月程度)
- 「交付決定通知書」の記載額を記入し「請求書」を提出
- 補助金受領(1か月程度)
詳しくは、以下へお問い合わせください。
お問い合わせ先・申請先 |
|---|
浜松市 都市整備部 住宅課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 (本庁舎5階) TEL:053-457-2457 FAX:050-3730-5234 |
その他引越しでもらえるお金
静岡県浜松市でその他引越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
がけ地近接等危険住宅移転事業 | 最大465万円 |
住居確保給付金(家賃補助) | 世帯人数により異なる |
住居確保給付金(転居費用補助) | 世帯人数により異なる |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
がけ地近接等危険住宅移転事業
がけ地近接等危険住宅移転事業は、危険ながけに近接して建っている住宅を安全な場所に移転する費用の一部を補助する制度です。
対象になる住宅
次のいずれかに該当する住宅が補助の対象となります。
- 災害危険区域内で区域指定前に建てられたもの
- がけ条例で規制されている区域内で昭和29年3月以前に建てられたもの
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で区域指定前に建てられたもの
- (3)に掲げる区域に指定される見込みのある区域
- 上記(1)~(4)の区域内及び過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域で地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等 を行ったもの
区域については、浜松市土木部河川課(電話:053-457-2451)又は、「静岡県統合GIS」内のマップ等で確認することが出来ます。
もらえるお金
補助金額は、以下の通りです。
対象 | 補助限度額 | |
|---|---|---|
除却費 | 危険住宅の取り壊し費用に対して 木造:2万8千円/平方メートル 非木造:4万1千円/平方メートル を補助 | |
移転費(引越し費用) | 危険住宅から移転する費用に対して97万5千円までを補助 | |
建設助成費 | 移転先の土地購入 | 移転先の土地を購入するために金融機関等から借入をした場合、その利子に対して206万円まで補助 |
移転先の敷地造成 | 移転先の敷地造成を行うために金融機関等から借入をした場合、その利子に対して60万8千円まで補助 | |
移転先の住宅建築(購入) | 危険住宅に代わる住宅を建築(購入)するために金融機関等から借入をした場合、その利子に対して465万円まで補助 | |
※建設助成費は、借入金の利子(年利率8.5%を限度とする。)に対する補助です。住宅を新築する場合には、省エネ基準に適合した住宅にする必要があります。
申請方法
詳しくは、以下へお問い合わせください。
お問い合わせ先・申請先 |
|---|
浜松市役所都市整備部建築行政課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2471 ファクス番号:050-3730-5234 |
住居確保給付金(家賃補助)
住居確保給付金(家賃補助)は、離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失した方、又は住宅を喪失するおそれのある方に対して、賃貸住宅の家賃を支給し、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
対象になる人・条件
支給申請時に以下のすべての要件に該当する方が対象となります。
- 申請時、離職や廃業から原則2年以内、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方
※病気や育児等で30日以上求職活動ができなかった期間があった場合には、その期間を考慮できる場合があります。
- 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持している方(離職等の前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります)【別表1】
- 就労能力があり、就職のための活動あるいは就労の継続が可能な方
- 住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
- 申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の金額であること(離職等により申請日の属する月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります)
- 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。【別表2】
- 雇用施策による給付等及び、地方自治体等が実施する住宅喪失離職者等に対する類似の給付又は貸付を、申請を行う方及び申請を行う方と生計を一とする同居の親族が受けていないこと
- 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれの方もが暴力団員でないこと
【別表1】
世帯区分 | 上限額・基準 |
|---|---|
単身世帯 | 89,000円に家賃額(37,700円上限)を加算した額未満 |
2人世帯 | 131,000円に家賃額(45,000円上限)を加算した額未満 |
3人世帯 | 157,000円に家賃額(49,000円上限)を加算した額未満 |
4人世帯 | 194,000円に家賃額(49,000円上限)を加算した額未満 |
5人世帯 | 232,000円に家賃額(49,000円上限)を加算した額未満 |
【別表2】
世帯区分 | 金額 |
|---|---|
単身世帯 | 53.4万円 |
2人世帯 | 78.6万円 |
3人世帯 | 94.2万円 |
4人以上の世帯 | 100万円 |
もらえるお金
支給額の上限は以下の通りです。
世帯区分 | 金額 |
|---|---|
1人世帯 | 37,700円 |
2人世帯 | 45,000円 |
3〜5人世帯 | 49,000円 |
申請方法
自立相談支援機関の浜松市生活自立相談支援センター「つながり」または「つながり浜北・天竜」に、申請書と添付書類を提出してください。
添付書類は状況により異なりますので、詳細については相談時にお問い合わせください。
お問い合わせ先・申請先 |
|---|
浜松市役所健康福祉部福祉総務課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2326 ファクス番号:050-3730-5988 |
住居確保給付金(転居費用補助)
住居確保給付金(転居費用補助)とは、同一の世帯の方の死亡又は本人もしくは同一の世帯の方の離職等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住宅を喪失した方、または住宅を喪失するおそれのある方に対して、転居費用相当分を支給し、家計の改善に向けた支援を行うものです。
対象になる人・条件
支給申請時に以下のすべての要件に該当する方が対象となります。
- 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
- 申請日に属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
- 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること【別表1】
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること【別表2】
- 生活困窮者家計改善支援事業において、その家計の改善のために次に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
- 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
- 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増額する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
- 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれの方もが暴力団員でないこと
【別表1】
世帯区分 | 上限額・基準 |
|---|---|
単身世帯 | 89,000円に家賃額(37,700円上限)を加算した額未満 |
2人世帯 | 131,000円に家賃額(45,000円上限)を加算した額未満 |
3人世帯 | 157,000円に家賃額(49,000円上限)を加算した額未満 |
4人世帯 | 194,000円に家賃額(49,000円上限)を加算した額未満 |
5人世帯 | 232,000円に家賃額(49,000円上限)を加算した額未満 |
【別表2】
世帯区分 | 金額 |
|---|---|
単身世帯 | 53.4万円 |
2人世帯 | 78.6万円 |
3人世帯 | 94.2万円 |
4人以上の世帯 | 100万円 |
もらえるお金
実際転居に要する費用のうち、支給対象となる額(ただし、・1人世帯:113,100円・2人世帯:135,000円・3〜5人世帯:147,000円が上限です。)
対象となる経費は以下の通りです。
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
|---|---|
|
|
申請方法
自立相談支援機関の浜松市生活自立相談支援センター「つながり」または「つながり浜北・天竜」に、申請書と添付書類を提出してください。
添付書類は状況により異なりますので、詳細については相談時にお問い合わせください。
お問い合わせ先・申請先 |
|---|
浜松市役所健康福祉部福祉総務課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2326 ファクス番号:050-3730-5988 |
その他静岡県浜松市や国からもらえるお金
静岡県浜松市でその他静岡県浜松市や国からもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
生活保護 | 状況により異なる |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
生活保護
生活保護は、病気や怪我などの事情により収入が途絶える・蓄えがなくなるなど、生活が困難になった場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、それらの方々の自立を助長することを目的としている制度です。
対象になる人・条件
生活保護は、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。
資産の活用について | 生活費にあてることのできる現金・預貯金・生命保険・自動車・不動産・その他高価な物品などは、原則として処分し、生活費にあててください(一定の条件のもと保有が認められる場合もありますので、詳細については各福祉事業所生活保護担当課にご相談ください。) |
|---|---|
能力の活用について | 働くことができる方は、その能力に応じて精一杯働いてください(担当職員が、お仕事を探すお手伝いをします。) |
他制度の活用について | 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、それらを活用してください。 |
親族等からの援助について | 親・子・兄弟姉妹・前夫(子の父)・前妻(子の母)などの扶養義務者からの援助を受けられるときはそれを保護に優先して受けてください(援助を受けることができない場合など、親族等への調査を実施しないこともありますので、詳細については各福祉事業所生活保護担当課にご相談ください。) |
生活保護費の種類は次の8種類があります。
扶助の種類 | 内容 |
|---|---|
生活扶助 | 食費・光熱水費・衣類・家具・電化製品等 |
住宅扶助 | 家賃など住まいの費用 |
教育扶助 | 義務教育にかかる費用(学校で使用する学用品や給食費など) |
医療扶助 | 病気や怪我などをした場合の治療のための費用 |
介護扶助 | 介護サービスのための費用 |
出産扶助 | 出産のための費用 |
生業扶助 | 高校就学費用や必要な資格を身につけるための費用 |
葬祭扶助 | 葬儀のための費用(葬儀を行うことができる親族がいない場合) |
もらえるお金
支給額の判断は、くらしをともにしている「世帯」を単位におこなわれます。
国が定めるその世帯の最低生活費と、世帯全ての収入を比べて、保護が必要かどうかを決定して、最低生活費に足りない分を生活保護費として支給されます。
最低生活費とは、衣食などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費や給食費、介護費、医療費などのうち、生活に必要なものを足したものです。
この最低生活費は、家族の人数や年齢などで異なります。
申請方法
詳しくは、以下へお問い合わせください。
お住まいの地域(旧区) | 福祉事務所 | 担当課 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
中区 | 中央福祉事務所 | 生活福祉第一課 | 浜松市中央区元城町103-2中央区役所内 | 053-457-2056 |
東区 | 中央福祉事務所 | 生活福祉第一課 | 浜松市中央区流通元町20-3東行政センター内 | 053-424-0173 |
西区 | 中央福祉事務所 | 生活福祉第一課 | 浜松市中央区雄踏1-31-1西行政センター内 | 053-597-1118 |
南区 | 中央福祉事務所 | 生活福祉第一課 | 浜松市中央区江之島町600-1南行政センター内 | 053-425-1460 |
北区 | 浜名福祉事務所 | 社会福祉課 | 浜松市浜名区細江町気賀305北行政センター内 | 053-523-3111 |
浜北区 | 浜名福祉事務所 | 社会福祉課 | 浜松市浜名区貴布祢3000浜名区役所内 | 053-585-1147 |
天竜区 | 天竜福祉事務所 | 社会福祉課 | 浜松市天竜区二俣町二俣481天竜区役所内 | 053-922-0018 |
参考:生活保護|浜松市
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