関東・甲信越の引越し見積もり料金
【2026年】 東京都台東区への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

引っ越し費用を少しでも抑える為に利用できる、助成金・補助金等を紹介します。
基本的に公的な助成金・補助金は、市区町村単位で実施されていることが多いです。
そのため、引っ越しで利用する助成金や補助金は、引っ越し先の市区町村で探しましょう。
東京都台東区に引越しをする場合は、2026年9月現在で、5個の助成金や補助金が利用できます。
主に東京都台東区に住んでいる方やこれから引っ越す方が対象となっています。
ここからは、東京都台東区に引越しをする場合に利用できる助成金・補助金について詳しく紹介していきます。
目次
東京都台東区に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?
東京都台東区に引越しをするともらえる助成金・補助金・支援金は以下の通りです。
出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金
- 子育て世帯住宅リフォーム支援制度
その他引越しでもらえるお金
- 高齢者等住み替え居住支援制度
その他東京都台東区や国からもらえるお金
- 住居確保給付金(家賃補助)
- 住居確保給付金(転居費用補助)
- 生活保護
出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金
東京都台東区で結婚や出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
子育て世帯住宅リフォーム支援制度 | 上限20万円 |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
子育て世帯住宅リフォーム支援制度
子育て世帯住宅リフォーム支援制度は、子育て世帯の居住環境の向上を目的としたリフォーム工事を行う方に対し、予算の範囲内で助成金を交付する制度です。
対象になる人・条件
対象となる住宅は以下の通りです。
- 申請者本人が居住する区内の住宅であること。
- リフォーム工事後に居住予定の区内の住宅であること。居住予定の場合は、リフォーム工事完了日から30日以内、又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに居住し、住民登録を行うこと。
※マンション等共同住宅の場合は、専有部分のみが対象。
申請者の資格は、以下の全てに該当する方です。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(高校生以下の子供)を扶養し同居していること、又は、申請者本人もしくは同居の配偶者が出産前で母子健康手帳の交付を受けていること 。同居予定の場合は、リフォーム工事完了日から30日以内、又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに同居し、住民登録を行うこと。
- リフォーム工事について、国、東京都又は台東区で実施している他制度による助成金等を受けていないこと。
- 申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方※全員が同一住宅において過去にこの制度による助成金を受けていないこと。
- 申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方※全員の前年の総所得金額の合計が1,200万円以下であること。(1月から6月に申請する場合は前々年の総所得金額の合計が1,200万円以下であること。)
- 申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方※全員が住民税を滞納していないこと。
※「申請者と同居する方」には、同居予定である方を含みます。
対象となるリフォーム工事は、以下の通りです。
工事の区分 | 工事内容 |
|---|---|
子供の安全確保に資する工事 |
|
子供の成長に伴うリフォーム工事 |
|
※経年劣化や破損による「更新・修繕(リフォーム後に性能が向上していない)」と考えられる工事は助成対象外です。
※物品の購入のみで、工事を伴わない場合は対象外です。
※対象となる住宅が申請者本人の所有でない、又は共有者がいる場合は、工事について所有者全員の承諾が必要です。
※申請を検討している方・リフォーム工事をこれから予定している方などに向けて、リフォーム工事が助成金交付の対象になり得るかどうか、事前相談を受け付けておりますので、以下へお問い合わせ下さい。
もらえるお金
助成金額は対象工事費(消費税を除く)の3分の1です。(千円未満切り捨て)
上限は20万円です。
申請方法
申請の流れは以下の通りです。
- 事前相談
- 申し込み受付(審査には最短で1ケ月程かかります)
- 書類審査・現場確認
- 工事の着手
- 工事完了・完了検査
- 助成金の請求
- 助成金の振り込み
なお、申し込みは必ず工事に着手する前に、余裕をもって申し込んでください。
また、交付申請書提出後に区による審査を行い、「交付( 不交付)決定通知書」をお渡しし、その後工事に着手していただきます。
「交付決定通知書」をお渡しする前に着工することはできませんので注意しましょう。
詳しくは以下へお問い合わせください。
お問い合わせ |
|---|
住宅課 マンション施策担当 電話:03-5246-9028 ファクス:03-5246-1359 |
その他引越しでもらえるお金
東京都台東区でその他引越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
高齢者等住み替え居住支援制度 | 上限15万円 |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
高齢者等住み替え居住支援制度
台東区では自己の都合や責任によらない理由により立ち退きを受け、台東区内の民間賃貸住宅から台東区内の別の民間賃貸住宅に転居した高齢者・障害者・ひとり親世帯の方に対して、15万円を上限に、転居に要する費用(礼金・仲介手数料・引越し費用)を助成します。
また、自己の都合や責任によらない立ち退きとは、次のいずれかに該当することです。
- 現在居住している民間賃貸住宅の取壊しにより、立ち退き要求を受けている
- 家主の都合による契約更新拒否で、立ち退き要求を受けている
※家主に「立ち退き要求に関する証明書(指定様式)」を記入してもらう必要があります。
※定期借家契約の契約期間満了による契約終了の場合は、立ち退きにあたりません。
対象になる人・条件
申し込み資格は、次の(1)~(6)のすべてに該当することが必要です。
- 次のいずれかに該当する世帯
- 高齢者世帯(65歳以上の単身世帯、65歳以上の者のみで構成される世帯又は65歳以上の者と児童※のみで構成される世帯)
- 障害者世帯(身体障害者手帳1級から4級の方、愛の手帳3度以上の方又は精神障害者保健福祉手帳を所持する方を含む世帯)
- ひとり親世帯(児童※と同居し扶養する父又は母のみで構成される世帯)
※児童とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者
- 申請日現在、台東区に住民登録をし、かつ区内に引き続き1年以上住んでいること
- 区内の民間賃貸住宅から区内の別の民間賃貸住宅に転居し、継続して居住すること
- 生活保護を受給していないこと
- 前年の世帯の総所得の合計額が、単身世帯256万8千円以下、単身以外の世帯の場合は256万8千円に世帯員が1人増えるごとに38万円を加算した額以下であること
- 世帯全員が住民税を滞納していないこと
もらえるお金
転居費用として支払った礼金・仲介手数料・引越し費用の合計額(千円未満切り捨て)を助成します。
上限は15万円です。
ただし、立ち退き料を受領した場合は、礼金・仲介手数料・引越し費用の実費から、立ち退き料相当額を差し引いた金額を助成します。
なお、立ち退き料を15万円以上受け取っている場合は、助成上限額に達しているため、助成対象となりません。
申請方法
申請は、以下の流れで行います。
手順 | 手続き内容 | 手続きを行う人 |
|---|---|---|
1 | 住み替えの相談(区役所 5 階 ⑩番 住宅課) | 申請者 |
2 | 助成申請 | 申請者 |
3 | 助成決定(転居費用助成決定通知書の送付) | 区(住宅課) |
4 | 転居先の賃貸借契約・新居への転居(住民票異動) | 申請者 |
5 | 助成金交付申請 | 申請者 |
6 | 助成金額確定(転居費用助成金額確定通知書の送付) | 区(住宅課) |
7 | 助成金の請求 | 申請者 |
8 | 助成金の交付 | 区(住宅課) |
※太字は申請者の方が行う手続きです。
詳しくは以下へお問い合わせください。
お問い合わせ |
|---|
台東区東上野4-5-6 台東区役所5階⑩番 住宅課 |
その他東京都台東区や国からもらえるお金
東京都台東区でその他東京都台東区や国からもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
住居確保給付金(家賃補助) | 世帯人数により異なる |
住居確保給付金(転居費用補助) | 世帯人数により異なる |
生活保護 | 状況により異なる |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
住居確保給付金(家賃補助)
住居確保給付金(家賃補助)は、離職等により経済的に困窮し、家賃の支払いにお困りの方又は住むところを失ってしまった方を対象に、安心して就職活動等ができるよう、一定期間、家賃に充てるための費用(住居確保給付金)を、就職活動等を行うことを要件に支給する制度です。
支給期間中は、支援員より、再就職に向けた支援等も行います。
対象になる人・条件
対象になる人・条件は、申請時に以下の条件すべてに該当する台東区にお住いの方です。
- 離職・自営業の廃止、やむを得ない休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にあり、住居を失うおそれがある(家賃の支払いに困っている)こと、又は住居を失ってしまったこと。
- 申請日において、離職・自営業の廃止の日から2年以内(要件にあてはまる場合は4年以内)であること、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
- 離職・自営業の廃止、やむを得ない休業等の日において世帯の生計を主として担っていたこと(その後の離婚等によって、主たる生計維持者となっている方も対象です)。
- 申請日を含む月における本人及び本人と同一世帯の方の収入の合計額が、【別表①】の金額以下であること。
- 申請日における本人及び本人と同一世帯の方の所有する金融資産(預貯金・現金等)の合計額が、【別表②】の金額以下であること。
- 誠実かつ熱心に求職活動等を行うこと。
- 本人及び本人と同一世帯の方のいずれもが、暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
別表①
世帯員数 | 収入基準額 | 収入基準額の例(家賃上限額で計算した場合) |
|---|---|---|
単身世帯 | 基準額92,000円+家賃月額(上限額53,700円) | 145,700円 |
2人世帯 | 基準額139,000円+家賃月額(上限額64,000円) | 203,000円 |
3人世帯 | 基準額172,000円+家賃月額(上限額69,800円) | 241,800円 |
4人世帯 | 基準額214,000円+家賃月額(上限額69,800円) | 283,800円 |
5人世帯 | 基準額255,000円+家賃月額(上限額69,800円) | 324,800円 |
6人世帯 | 基準額297,000円+家賃月額(上限額75,000円) | 372,000円 |
7人以上世帯 | 基準額334,000円+家賃月額(上限額83,800円) | 417,800円 |
別表②
世帯区分 | 金額 |
|---|---|
単身世帯 | 552,000円 |
2人世帯 | 834,000円 |
3人以上世帯 | 1,000,000円 |
また、常用就職に向けて、次の1から3の求職活動を行う必要があります。
- 毎月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談を受けていただきます。
- 毎月4回以上、区の就労支援員による面接を受け、求職活動の状況を報告していただきます。
- 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人面接を受けていただきます。
もらえるお金
支給額の上限は以下の通りです。
世帯区分 | 上限額 |
|---|---|
単身世帯 | 53,700円 |
2人世帯 | 64,000円 |
3人〜5人世帯 | 69,800円 |
6人世帯 | 75,000円 |
7人世帯以上 | 83,800円 |
※収入が基準額以上の場合(単身世帯は92,000円)やお支払いの家賃によっては、支給額が一部支給になることがあります。また、実際に支払っている家賃額を上回ることはありません。
支給例
- 単身世帯で申請月の収入が92,000円以下の場合は、支給額の上限は53,700円になります。
- 単身世帯で申請月の収入が120,000円、家賃が70,000円の場合の支給額は42,000円になります。
家賃額(70,000円)-(収入120,000円-基準額92,000円)=42,000円
支給期間は原則として3か月ですが、一定の要件により3か月の支給期間を2回(合計9か月)まで延長できる場合があります。
申請方法
申請の流れは以下の通りです。
- 対象者要件に該当するかどうかをご確認ください。
※該当するか不明な場合は、お電話にてご確認ください。
- 対象者要件に該当する方は、申請書類・必要書類を用意し、事前連絡の上、下記の提出先まで持参もしくは郵送にて提出してください。
- 提出された申請書類等に不備がないか確認します。
台東区で審査・決定し、支給決定通知書もしくは不支給決定通知書を送付します。
- 月の上旬までに申請書等が全て揃い支給決定された場合は当月の月末に振り込みます(それ以降に支給決定された場合は翌月以降の振り込み)
提出先は以下の通りです。
提出先 |
|---|
台東区役所 福祉部 保護課 生活困窮者支援担当 住所: 〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 電話: 03-5246-1158 |
詳しくは以下へお問い合わせください。
お問い合わせ |
|---|
保護課生活困窮者支援担当 電話:03-5246-1158 ファクス:03-5246-1179 |
住居確保給付金(転居費用補助)
住居確保給付金(転居費用補助)は、同一の世帯に属する方の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある方・住居を喪失した方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを条件に、転居費用相当分を支給する制度です。
対象になる人・条件
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
- 申請者と同一の世帯に属する方の死亡又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の世帯収入額が著しく減少したこと。
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
- 申請日の属する月に主たる生計維持者であった方。
- 住居を喪失するおそれのある方、又は住居を喪失している方。
- 申請日を含む月における申請者及び申請者と同一世帯の方の収入の合計額が、【別表①】の金額以下であること。(失業等給付、不動産賃貸収入、年金、家族からの仕送り等も収入に含みます)
- 申請者及び申請者と生計を共にする方の資産(預貯金、現金等)の合計が、【別表②】の金額以下であること。
- 家計改善支援において、転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
- 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と生計を共にする同居者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と生計を共にする同居者のいずれもが、暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
別表①
世帯員数 | 収入基準額 | 収入基準額の例(家賃上限額で計算した場合) |
|---|---|---|
単身世帯 | 基準額92,000+家賃月額(上限額53,700円) | 145,700円 |
2人世帯 | 基準額139,000円+家賃月額(上限額64,000円) | 203,000円 |
3人世帯 | 基準額172,000円+家賃月額(上限額69,800円) | 241,800円 |
4人世帯 | 基準額214,000円+家賃月額(上限額69,800円) | 283,800円 |
5人世帯 | 基準額255,000円+家賃月額(上限額69,800円) | 324,800円 |
6人世帯 | 基準額297,000円+家賃月額(上限額75,000円) | 372,000円 |
7人以上世帯 | 基準額334,000円+家賃月額(上限額83,800円) | 417,800円 |
別表②
世帯区分 | 金額 |
|---|---|
単身世帯 | 552,000円 |
2人世帯 | 834,000円 |
3人以上世帯 | 1,000,000円 |
もらえるお金
実際に転居に要する経費のうち、下記の「対象経費」を支給します。
※ただし、支給額には上限があります。支給上限額は、転居先の自治体によって異なります。
※転居費用が支給上限額を超えた場合、差額は自己負担となります。
【台東区内で転居する場合の支給上限額】
世帯区分 | 金額 |
|---|---|
単身世帯 | 279,200円 |
2人世帯 | 300,000円 |
3人世帯 | 324,000円 |
4人世帯 | 344,000円 |
5人世帯 | 364,000円 |
【対象経費】
区分 | 対象経費 |
|---|---|
支給対象となる経費 |
|
支給対象とならない経費 |
|
申請方法
申請の流れは以下の通りです。
- 相談
- 家計改善支援
- 申請
- 転居先の住居の確保
- 家財運搬費用等の見積もり取得
- 審査
- 支給決定
- 支給・転居・報告
※申請前に、家計改善に向けた支援の相談を受ける必要があるため、区役所にお問い合わせください。
お問い合わせ |
|---|
保護課生活困窮者支援担当 電話:03-5246-1158 ファクス:03-5246-1179 |
生活保護
生活保護は、病気や障害などのために、生活や医療に困り、他の方法がないときは、生活保護法による保護が受けられる制度です。
保護には生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭の8つの種類があり、収入が厚生労働大臣の決めた最低生活の基準に達しないとき、その不足額が支給されます。
対象になる人・条件
生活保護は以下のように定められています。
- 生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
- 民法に定める扶養義務者の扶養、及び他の法律に定める扶助は、全て生活保護に優先して行われるものとする。
そのため、以下にあげるような努力をしてください。
項目 | 内容 |
|---|---|
1. 能力の活用 | 働くことができる方は、その能力に応じて働いてください。 |
2. 資産の活用 | 預貯金や土地・家屋、自動車、生命保険、有価証券、貴金属などがあれば、生活費への活用をしてください。 高齢者で居宅用不動産をお持ちの場合、居宅用不動産を担保に生活資金の借入をしていただくことがあります(要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付制度)。 ※資産について保有が認められる場合があります。 |
3. 扶養義務者からの援助 | 親、子、兄弟姉妹などの扶養義務者に、援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。 ※扶養義務者が扶養しないことを理由に、生活保護を申請できないということはありません。 ※扶養義務者と関係が悪い・長期音信不通等、特別の事情がある方には、扶養照会を行わない場合があります。 |
4. 他制度の活用 | 年金、手当など、他の法律(制度)で利用できるものは活用してください(国民年金、厚生年金、健康保険、傷病手当、雇用保険、労災保険、児童扶養手当、心身障害者福祉手当、自立支援医療等)。 |
※1~4の要件を満たしていなくても申請は可能です。
この場合、保護開始後、速やかに能力等を活用していただくことになります。
もらえるお金
生活保護費は、世帯全員の収入が、国で定める生活保護基準で計算される最低生活費に満たない場合に、生活保護は受けることができ(要否判定)、その不足分だけが支給されます(程度の決定)。
また生活保護の要否や程度は、原則として、福祉事務所が世帯単位(一緒に暮らしている人)で判断し、決定しています。
申請方法
申請の流れは以下の通りです。
- 相談・申請:本人かご家族がお越しください
- 調査・判定
- 決定・通知:申請の手続き後、原則14日以内(特別な場合は30日以内)に決定
詳しくは、以下へお問い合わせください。
お問い合わせ |
|---|
保護課 電話:03-5246-1183 |
参考:生活保護|台東区
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