外壁塗装をキャンセルしたら解約金はかかる?いくらかかる?無料で解約できる?

「外壁塗装業者と契約をしたが、ほかにいい業者を見つけたので解約をしたい」「急にお金が入用になり、塗装代金が調達できなくなったため、解約をしたい」といった場合に、外壁塗装をキャンセルすることは可能なのでしょうか?
今回は外壁塗装の解約について、解約金がかかるケースやかからないケース、解約金の相場などを詳しくご紹介します。
中には必要以上の解約金を迫ってくる悪徳業者もいるので、適切な情報を取り入れ、騙されないようにしましょう。

監修者:黒栁 武史 弁護士
2006年関西学院大学法科大学院卒、2007年弁護士登録(60期)。中本総合法律事務所を経て2020年4月より現職。一般民事事件の他、労働法務、企業法務、建築事件を数多く取り扱う。

壁塗装のキャンセルで解約金はかかる?
外壁塗装工事の契約後のキャンセルは、解約金がかかる場合とかからない場合があります。
具体的には訪問販売で契約したか否かにより変わります。
- 訪問販売により契約した場合
- 訪問販売でない場合
この2つのケースについて以下で詳しく解説していきます。
訪問販売により契約した場合
外壁塗装では訪問販売で契約を結ぶことがあります。
その場合、条件を満たせばクーリングオフ制度により解約金を払わずにキャンセルができることもあります。
クーリングオフ制度とは、契約締結後でも一定期間であれば申込の撤回や契約解除をおこなえる制度のことです。
訪問販売を行う業者の中には悪徳な業者も存在し、通りがかりを装い「すぐに外壁塗装をしないと大変だ」と不安な気持ちにさせ、無理に契約を迫ってくるような業者もあります。
そのようなケースの場合に、消費者を守ってくれる制度の一つが、クーリングオフ制度です。
クーリングオフができる条件
クーリングオフができる条件としては以下の通りです。
- 法律で定められた事項が記載された書面を受領してから、8日以内である
- 業者の事務所で申し込んだ契約でなく、業者が訪問してきて契約を交わした場合
- 法人ではなく、個人としての契約の場合
クーリングオフの権利を行使できる期間は、必ずしも契約日や購入日などから8日以内ではなく、上記のとおりクーリングオフについての記載など、法律で定められた事項(法定記載事項)がすべて記載してある書面を受け取ってから8日以内となります。
クーリングオフがされないよう、あえて契約書にその旨を書かないという悪徳業者もいます。
クーリングオフについて未記載の書類は正式な契約書とは認められないため、契約後8日が過ぎていたとしても、クーリングオフによる契約の解除ができます。
クーリングオフの手順
クーリングオフは大まかに以下の手順で進めていきます。
- 「契約解除通知書」をハガキまたは、書面で作成
- 内容証明郵便、特定記録郵便、簡易書留などを使って郵送する
- 特定記録、簡易書留などによる場合、書面作成後、ハガキ、書面をコピーする
- お金を払っていない場合はそのまま契約解除となるが、払っている場合は返金を待つ
送った証拠を残すため、記録の残る発送方法を選ぶのがポイントです。
訪問販売でない場合
訪問販売ではなく、自ら契約者が業者の事務所に出向いて契約をした場合は、残念ながらクーリングオフ期間内であってもクーリングオフは適用できません。
そもそもクーリングオフは悪徳業者に騙されて無理やり契約させられた際に消費者を守る制度としてできたものなので、単純に気が変わったのでキャンセルしたいという理由では適用されません。
ただ、訪問販売でなくても工事までの期間によっては解約金がかからない可能性もあります。
- 施工が数か月先の場合
- 施工が間近な場合
この2つのケースでの解約金について、以下で詳しく説明します。
施工が数か月先の場合
契約した業者にもよりますが、施工が数か月先という場合は、解約金がかからず契約解除できる可能性があります。
しかし、材料の発注などが済んでいない場合に限ります。
材料の発注が済んでいると、その材料代が業者の損害になってしまい、依頼者が補償しなければならなくなるからです。
施工が間近な場合
施工が間近の場合は、違約金がかかる可能性が高いです。
工事に向けて取り寄せた塗料はキャンセルされるとほかの家で使うことは難しく、無駄になってしまうからです。
そのため、解約金として契約者がその損害を負担しなければなりません。

監修者:黒栁 武史 弁護士
2006年関西学院大学法科大学院卒、2007年弁護士登録(60期)。中本総合法律事務所を経て2020年4月より現職。一般民事事件の他、労働法務、企業法務、建築事件を数多く取り扱う。
専門家の解説
クーリングオフの通知書については、誰が誰にどのような内容の通知書を送付したかを、郵便局が証明してくれる内容証明郵便により送付することが、最も確実です。
また、業者がクーリングオフの通知を受けたことを証明するために、配達証明を付けることが適切です。
なお、クーリングオフの効力自体は、その書面を発信したときに生じます。
法定記載事項の例としては、クーリングオフの告知の他、商品の販売価格、代金の支払い時期と方法、商品の引渡時期、事業者の名称、住所、電話番号、代表者の氏名、販売担当者の氏名、申込日又は契約日などが挙げられます。
例えば、受領した書面にクーリングオフの告知について記載されていても、その他の記載が欠けている可能性があり、その場合もクーリングオフは可能です。
そのため、契約締結から日が経っていても、受領した書面に記載の不備がないかを検討し、あきらめずにクーリングオフを検討していただければと思います。
外壁塗装の解約金はいくらが妥当?
外壁塗装の解約金は、基本的には契約書に金額が記されていればその金額を支払います。
ただし、解約金があまりにも高すぎる場合は例外です。
消費者と業者の間にはどうしても情報量や交渉力に格差が生まれます。
このような状況で消費者が不当な勧誘により不利益を被らないように、平成13年に「消費者契約法」が施行されました。
その中の消費者契約法第9条1号は以下のように定められています。
1 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分引用元:衆議院「消費者契約法」
詳しく説明をすると、契約解消の際業者が実際に被った損害(平均的な損害)を上回る高額な解約料、損害賠償金、違約金、キャンセル料といった金員を請求することは、妥当ではないということです。
「平均的な損害額」とは同種類のほかの事業者の契約が解除されたときに生ずる損害額を平均したもののことです。
そのため、契約書を盾に高額な解約料を請求されても、あまりに高すぎる場合はこの法律を盾に支払いを拒否できる可能性があります。
妥当な解約金は、どのタイミングで契約解除をするかによって変わります。
タイミングとしては具体的には以下のケースが考えられます。
- 契約はしたが業者側が準備を始める前
- 業者が準備を始めた後
- 工事が始まった後
- 途中まで工事が進んだ後
以下で詳しく解説します。
契約はしたが業者側が準備を始める前
一例として以下のようなケースを考えてみましょう。
業者が準備を始める前で材料も未発注とした場合、平均的な損害は主に営業社員等にかかる人件費、会社経費等と考えられます。
これらの費用は業者によって差がありますが、住宅のリフォームに関する相談を受け付ける「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」での相談事例を担当した建築士によると、営業社員等の人件費、経費はだいたい3万円ほどと考えられます。
そのため、16万円の解約金はあまりにも高すぎるため、「消費者契約法第9条1号」に則って無効であると考えられます。
業者に損害額の詳細の明細を出してもらい、金額が妥当であるか業者とともに確認しましょう。
業者がどうしても16万円の解約金を請求してくる場合は、消費生活センターや弁護士など第三者機関に相談するのが賢明です。
業者が準備を始めた後
次に、以下のようなケースを見てみましょう。
この場合、材料の手配が済んでいるため、それに応じた費用を支払う必要があるでしょう。
たとえば、一般的なシリコン樹脂塗料で30坪の住宅を塗装をする場合、塗料の単価は2,500~3,500円/㎡、塗装面積は119㎡ほどと考えられるので、塗料だけでも2,500~3,500円×119㎡=297,500~416,500円の材料費がかかると考えられます。
シリコン樹脂塗料単価 | 2,500~3,500円/㎡ |
---|---|
30坪の住宅の塗装面積 | 119㎡ |
シリコン樹脂塗料で30坪の住宅を塗装した場合の材料費 | 297,500~416,500円 |
そのほか、養生資材、下塗り材、コーキングなどの補修材の発注が済んでいれば、それらの材料費も負担しなければならない可能性があります。
ちなみに、近隣から悪い評判を聞いただけでキャンセルというのは、極端すぎるかもしれません。
評判には根も葉もない噂も混じっています。
法律に違反している業者か調べる方法はいくつかあるので、そちらを参考にするのが賢明です。
たとえば、特定商取引法に違反し、行政処分されている業者の場合は、「消費生活安心ガイド/消費者庁」で行政処分されている事実を確認することができます。
また、消費者契約法に違反して営業をしていた場合は、「消費者制度/消費者庁」で公表されています。
もしこれらを調べて、違反が確認された場合は、早めに弁護士などに相談をすることをおすすめします。
そのまま解約を進めたい場合は、契約書の「解約事項」に則って進めます。
工事が始まった後
工事が始まった後では、以下のようなケースがあります。
このように、工事が始まってみたら追加費用がかかることが分かったため契約を解除したいと思う例は少なくありません。
この場合、この時点で契約解除するとしても、足場の設置は終わっているため、足場設置費用は負担する必要があると考えられます。
ちなみに、足場設置費用は約700~1,200円/㎡ほどなので、30坪の住宅の外壁面積119㎡と考えると、足場設置費用は約700~1,200円×119㎡=83,300~142,800円です。
足場設置費用 | 700~1,200円/㎡ |
---|---|
30坪の住宅の足場設置費用 | 83,300~142,800円 |
材料の発注が済んでいる場合は加えて、材料費も解約金として負担する可能性が高いです。
途中まで工事が進んだ後
途中まで工事が進んだ後では、次のケースなどが考えられます。
この場合、途中で契約解除を申し入れた時点で、どこまで相手に損害が発生しているかどうかがポイントとなります。
塗装前の足場の設置、壁の清掃が終わった段階でキャンセルを申し入れる場合、すでに完了している足場の設置費用、壁の洗浄費用については支払う必要があるでしょう。
ただし、足場費用は、塗装工事にも必要なため、洗浄のみおこなった段階でキャンセルする場合は、減額を請求できる可能性があります。
高圧洗浄は約400円〜500円/㎡、高圧洗浄費用約400円〜500円×119㎡=47,600~59,500円です。
これに、足場費用を追加すると、以下の総額となります。
足場設置費用 | 7700~1,200円/㎡ |
---|---|
高圧洗浄 | 400円〜500円/㎡ |
30坪の住宅の洗浄面積 | 119㎡ |
30坪の住宅の足場設置費用 | 83,300~142,800円 |
30坪の住宅の高圧洗浄費用 | 47,600~59,500円 |
足場設置・高圧洗浄費用総額 | 130,900~202,300円 |
その後の塗装費用に関しては、その後塗る予定だった塗料を発注しているか否かで解約金は変わります。
すでに上塗り塗料を発注してしまっている場合、塗料の材料費も負担しなければならない可能性が高いです。
シリコン樹脂塗料単価 | 2,500~3,500円/㎡ |
---|---|
30坪の住宅の塗装面積 | 119㎡ |
シリコン樹脂塗料で30坪の住宅を塗装した場合の材料費 | 297,500~416,500円 |

監修者:黒栁 武史 弁護士
2006年関西学院大学法科大学院卒、2007年弁護士登録(60期)。中本総合法律事務所を経て2020年4月より現職。一般民事事件の他、労働法務、企業法務、建築事件を数多く取り扱う。
専門家の解説
上記のとおり、契約書などで高額のキャンセル料が定められていても、それが消費者契約法9条1号にいう「平均的損害」を超える場合には、超える部分について無効となるため、業者からの請求に応じる必要はありません。
ただし、「平均的損害」の解釈については、裁判例も分かれており、明確に判断できない場合もあります。
上記のとおり、工事の段階に応じて、業者が現実に工事に関して支出した費用は、基本的に「平均的損害」に含まれますが、その他に工事の完成により業者が得ることのできた利益(逸失利益)も含むとする裁判例もあります。
ただ、その場合でも、特に早期に解約がなされた場合には、業者に再販売の機会があるといえ、実質的には逸失利益は生じていないとの主張が考えられます。
いずれにせよ、解約金額を抑えるためには、早期に解約することが重要となります。
違約金をかけずにキャンセルするにはどうすればいいの?
可能ならば違約金をかけずにキャンセルするのが一番です。
以下の3つのポイントをおさえれば、違約金をかけずにキャンセルできる可能性が高まります。
- 見積もり時点で断る
- 契約書や契約内容に不備がないか確認する
- 施工内容に誤りや不備がないか確認する
次で詳しく解説していきます。
見積もり時点で断る
見積もり段階ならば、正式な契約は済んでいないのでキャンセルしても違約金はかかりません。
たとえば、見積もり書を見る際に以下の点に注意しておくと、契約前に悪徳業者を見抜くことができます。
- 工事代金を「一式」として工事の詳細を曖昧にしている
- 金額の根拠を示す説明書や診断書を添付していない
- 材料単価が記載されていない
悪徳業者はこのように見積もり内容を曖昧にし、どのような工事をおこなうのか分かりづらくすることで、工事完了後に不当に追加料金を請求してくるところが多いです。
いいかげんな見積書を作成する業者には、いくら工事料金が安くても依頼しない方が賢明です。
契約書や契約内容に不備がないか確認する
契約書もきちんとチェックすることで、悪徳業者を見抜くことができます。たとえば、建物の外壁塗装に加え、屋根塗装を頼むといった場合は、それぞれの見積もりごとの金額がきちんと分けられているか確認しましょう。
具体的には、「外壁塗装工事○万円、屋根塗装工事○万円」というように明記されているのが一般的です。
それらを一括して一式としての金額が出ていると、追加工事があった際、どこの部位の工事が追加されたのかが不明瞭になり、必要以上の請求をされてしまってもわからなくなります。
また、工事期間についても、「〇年〇月〇日~〇年〇月〇日」のように年月日がもれなく記載されているか確認しましょう。
たとえば、「○月~〇月頃」など不明確だと、工事の延長料金といって、不当に請求される危険があります。
契約書や契約内容に問題があれば、しっかりと説明を求め、曖昧な回答しかないような場合には、正式契約を締結することを控えましょう。
施工内容に誤りや不備がないか確認する
正式契約をおこなう前に、施工内容が希望しているものと相違ないかを十分確認しましょう。たとえば、塗装してほしくない部分がある場合や、屋根や玄関など塗装してほしい部分がある場合は、事前によく打合せをしておきましょう。
その際の業者の対応に不誠実な点や不審な点があれば、正式契約を締結することを控えましょう。

監修者:黒栁 武史 弁護士
2006年関西学院大学法科大学院卒、2007年弁護士登録(60期)。中本総合法律事務所を経て2020年4月より現職。一般民事事件の他、労働法務、企業法務、建築事件を数多く取り扱う。
専門家の解説
上記のように契約を締結する前の見積もり段階で、悪徳業者であることを見抜いて、キャンセルできればベストです。
他方、契約締結後でも、クーリングオフの要件を満たすケースに加え、悪徳業者の不当な勧誘により契約を締結させられてしまったという場合には、消費者契約法4条に基づき、違約金なしに契約を取り消すことが可能です。
例としては、業者から、重要な事項について事実と異なることを告げられ、告げられた内容が事実であると誤認して契約した場合(同法4条1項1号)、契約者の自宅や職場に勧誘に来た業者に、退去してほしいと告げたのに退去してくれず、困惑して契約した場合(同法4条3項1号)などが挙げられます。
外壁塗装で解約金がかかるか否かは、訪問販売かどうか、どのタイミングでのキャンセルかどうかで決まる
それでは、外壁塗装での解約金についておさらいしましょう。
- 外壁塗装のキャンセルによる解約金は訪問販売かどうかで変わる
- 訪問販売により契約をした場合、条件を満たせばクーリングオフができる
- 訪問販売でない場合、施工が数か月先か間近かによって解約金が変わる
- 外壁塗装の解約金は、キャンセルを申し出るタイミングによって変わる
- 外壁塗装の解約金は、基本的には契約書に記されている金額を支払うが「平均的な損害額」を超えている場合は、支払いを拒否できる可能性がある
- 違約金をかけずにキャンセルするには、見積もり時点で断る、契約書や契約内容に不備がないか確認する、施工内容に誤りや不備がないか確認する
訪問販売で無理やり契約をされた場合や、解約を申し出るタイミングによっては解約金がかからずキャンセルできる可能性があります。自分の契約がどれに当てはまるのか確認し、解約金を把握しましょう。
監修者情報

監修者:黒栁 武史 弁護士
2006年関西学院大学法科大学院卒、2007年弁護士登録(60期)。中本総合法律事務所を経て2020年4月より現職。一般民事事件の他、労働法務、企業法務、建築事件を数多く取り扱う。
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