外壁塗装のクーリングオフを徹底解説|条件や相談できる先は?

契約後、8日以内であれば契約を解除できる「クーリングオフ制度」。
はじめてクーリングオフをおこなう場合、何から手をつければいいのか、どこに相談したらいいのか、わからないことも多くあるでしょう。
まずは、落ち着いてひとつひとつの手順を踏んでいくことが大切です。
今回は、外壁塗装のクーリングオフができる条件、業者にクーリングオフを拒否された場合の対処法、クーリングオフの相談先などを解説します。

監修者:森島 正彦 さくらリーガル法律事務所代表弁護士(元裁判官)
平成16年 裁判官に任官
平成20年 裁判官海外留学研究員(ドイツ1年国費留学)
平成29年 さくらリーガル法律事務所開設

クーリングオフとは?
クーリングオフとは、一度契約した場合でも契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
外壁塗装でクーリングオフが適用されるのは、制度上「訪問販売」のケースです。
外壁塗装では、突然訪問してきて「外壁塗装の足場代を無料にする」「キャンペーンで今だけ割引する」「すぐに塗り替えないと危険」などと強引に契約を促してくることがあります。
その場ではお得に契約できたと思っていても、後からよく考え調べてみると悪い口コミばかりだったり、実際の代金が相場より高かったりしていたことが発覚するケースがあります。
他にも、工事がずさんだったというようなトラブルにつながることも多くあります。
そんな訪問販売による契約トラブルから消費者を守るための制度がクーリングオフです。

監修者: 森島 正彦 さくらリーガル法律事務所代表弁護士(元裁判官)
平成16年 裁判官に任官
平成20年 裁判官海外留学研究員(ドイツ1年国費留学)
平成29年 さくらリーガル法律事務所開設
専門家の解説
「クーリングオフ」という言葉に聞き覚えはあるけれど、具体的な内容はよく知らないという方も少なくないかと思われますが、クーリングオフは、特定商取引に関する法律(特定商取引法)第9条に定められたれっきとした法律上の制度です。
本来は自由には行えないはずの契約の解除が一方的に行えるなど消費者にとって非常に有利な制度である反面、適用の対象となる契約類型や期間の制限等、制度を利用するための要件がある点には注意が必要です。
外壁塗装でのクーリングオフの条件
外壁塗装でクーリングオフが適用されるにはいくつかの条件があります。
代表的なものでは以下の3点が挙げられます。
- 契約してから8日以内
- 業者の方から訪問して契約している
- 個人と法人の契約となっている
以下で詳しく解説していきます。
1.契約してから8日以内
クーリングオフ制度を使うには、契約から8日以内に手続きする必要があります。
正確には契約書を受け取った日を1日目と数え、そこから8日以内が条件です。
たとえば1月1日に契約をした場合、1月8日がクーリングオフ期間の最終日となります。
また、クーリングオフではハガキで塗装業者に申請をしますが、期間内に申請をしても消印を守らないとクーリングオフが適用されないので注意しましょう。
2.業者の方から訪問して契約している
塗装工事でクーリングオフが使えるのはあくまで訪問販売の場合です。
塗装業者の事務所、営業所で契約が交わされている場合、クーリングオフは適用されません。
しかし例外もあり、無理やり事務所に連れていかれて契約を交わした場合は、契約の意志がないとみなされ、クーリングオフが適用される可能性があります。
逆に、自宅で契約した場合も自身が業者を自宅に呼んで契約をした場合は、クーリングオフの適用外となってしまいます。
3.個人と法人の契約となっている
クーリングオフが適用されるのは、個人として法人と契約している場合です。
法人同士の契約だと適用されません。
また、個人でも単なる一般消費者なのか、何かしらの事業を立ち上げている個人事業主なのかでクーリングオフの可否が変わります。
当然、単なる一般消費者ならばクーリングオフはできますが、個人事業主の場合は法人同士の契約とみなされ、クーリングオフは認められません。
ただし例外があり、法人や個人事業主でも、営業の範疇外の契約ならば、単なる消費行為ととらえられ、クーリングオフができる可能性があります。

監修者: 森島 正彦 さくらリーガル法律事務所代表弁護士(元裁判官)
平成16年 裁判官に任官
平成20年 裁判官海外留学研究員(ドイツ1年国費留学)
平成29年 さくらリーガル法律事務所開設
専門家の解説
「契約書を受け取ってから8日間」という期間は意外と短いです。
後に紹介するとおり、この期間が経過した後でもクーリングオフできる場合もありますが、それらはあくまでも例外的なケースに過ぎませんので、塗装工事の内容や業者の対応等に少しでも疑問を覚えた場合には、念のため契約書を受け取った日付を確認しておくなどして、タイミングを逃さないよう注意しておきましょう。
期間に関係なくクーリングオフできるケース
基本クーリングオフが適用されるのは契約から8日以内ですが、以下の場合は、8日という期間に関係なくクーリングオフができます。
そのようなケースとしては以下が挙げられます。
- 業者からクーリングオフできないといわれ期間が過ぎた
- 契約書にクーリングオフに関する注意書きがされていない
- そもそも契約書をもらっていない
以下で詳しく見ていきましょう。
業者からクーリングオフできないといわれ期間が過ぎた
本当はクーリングオフができるのにも関わらず、「クーリングオフはできない」と言ってクーリングオフを妨害するような行為をとる業者もいます。
この場合は、8日が過ぎてもクーリングオフをすることができます。
なお、業者がクーリングオフを拒んでいるケースは、ひとりで戦おうとせず、消費者センターや弁護士などに助けてもらいながら対応することをおすすめします。
契約書にクーリングオフに関する注意書きがされていない
契約書にクーリングオフに関する注意書きが記載されていない場合は、法定の書面とは認められないため、期間が過ぎてもクーリングオフ対応ができます。
そもそも契約書をもらっていない
業者は訪問販売など、法律で規定された取引で契約をした場合は、必ず契約書面を渡す必要があります。
そのため、そもそも契約書をもらっていない場合は、クーリングオフ期間は進行しません。
業者から契約から8日経っているとクーリングオフを拒否されても、契約書をもらっていないことを理由にクーリングオフができることを主張しましょう。

監修者: 森島 正彦 さくらリーガル法律事務所代表弁護士(元裁判官)
平成16年 裁判官に任官
平成20年 裁判官海外留学研究員(ドイツ1年国費留学)
平成29年 さくらリーガル法律事務所開設
専門家の解説
外壁塗装などの工事関係の契約においては、見積もりはするけれども契約書は作らないというケースが少なくありません。しかしながら、すでにご覧のとおり、訪問販売に該当する場合、業者には法律上契約書を作成、交付する義務がありますので(特定商取引法第4条及び第5条)、業者から契約書が交付されないという場合には、まず契約書を要求するところから始めましょう。
契約書を要求したのに一向に交付してくれない、クーリングオフを求めても理由を示すことなく拒否されるというような悪質なケースでは、ひとりで戦おうにも埒が明かないことが多いので、ご無理なさらず、消費者センターなど専門の機関や弁護士を頼りましょう。
クーリングオフの手続き方法
クーリングオフの手続き手順は、以下の通りです。
- 1.はがきを用意する
- クーリングオフははがきを使って必ず書面でおこないましょう。
- 2.はがきに契約を解除する旨を記載する
- 解除したい契約の「契約年月日」「商品名」「契約金額」「販売会社」「記載日」「住所」「氏名」などを記載します。
- 3.必要分のはがき(通知書)を作成する
- クレジットで契約をした場合は、販売会社とクレジット会社用のはがき(通知書)を作成します。
- 4.はがきの両面をコピーする
- クーリングオフをした証拠として、コピーを必ず取っておきましょう。
- 5.はがきを発送する
- 発送する際は内容証明郵便や特定記録郵便、簡易書留など発送の記録が残る方法で送付します。
- 6.すでにお金を払っていた場合は業者の返金を待つ
-
通知を受けた業者は速やかに返金すると法律で定められています。
1週間以上経っても返金されない場合は返金請求をし、それでも返金されなければ専門家に相談するのがおすすめです。
まだお金を払っていない場合は、そのまま契約解除となります。
クーリングオフ通知書の書き方
クーリングオフの通知は自分で書くことができます。
ただし、必要事項の記入がされていないと正式な通知書として判断されない可能性があるため、しっかり確認しましょう。
なお、書き方や手続き方法が分からないときは、悩まずにすぐにお近くの消費生活センターなどへ相談しましょう。


通知書を内容証明郵便で送る場合
クーリングオフの期間内に通知書を送付しても、販売会社に「受け取っていない」としらを切られた場合、契約解除が難しくなってしまいます。
特定記録郵便や簡易書留でも通知日は残りますが、内容証明郵便を用いれば、より確実に送ったという証拠を残すことができます。
日本郵便によると内容証明とは、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社(郵便局)が証明する制度」としています。
分かりやすく説明すると、郵便局が、送った時期や内容、誰が誰に送ったものなのかを記録し、証明するということです。
内容証明の出し方は以下の通りです。
1.内容証明郵便の対応が可能な郵便局を確認する
内容証明郵便はすべての郵便局で出せるわけではありません。
集配郵便局または支社が指定した郵便局でのみ対応可能なため、あらかじめ差し出そうとする郵便局に確認しましょう。
2.通知書を作成する
まだ支払いをしていない場合と、すでに支払いをしていて返金を求める場合で書き方が違いますので注意しましょう。
また、縦書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合:以下の3通り
- 1行20字以内、1枚26行以内
- 1行13字以内、1枚40行以内
- 1行26字以内、1枚20行以内
と、細かいルールがあるため、しっかり守る必要があります。
3.通知書のコピーを2部作成する
1部は郵便局が保存し、もう1部は差出人の手元に保管します。
4.差出人へ送付する
受取人の住所氏名を記載した封筒に通知書の原本を入れて送付します。
5.料金を支払う
通知書が一枚で収まる場合、通常の郵便物の料金+440円がかかります。
通知書の書き方例(まだ支払いをしていない場合)は下記の通りです。

通知書の書き方例(すでに支払いをしている場合)は下記の通りです。

代金の支払いをしているか、まだしていないかで書き方に差があるため、注意して記載しましょう。

監修者: 森島 正彦 さくらリーガル法律事務所代表弁護士(元裁判官)
平成16年 裁判官に任官
平成20年 裁判官海外留学研究員(ドイツ1年国費留学)
平成29年 さくらリーガル法律事務所開設
専門家の解説
クーリングオフ通知書を作成する上で重要なポイントは、①契約の内容をくわしく特定することと②その契約を解除する(あるいは契約の申込みを撤回する)旨を明記すること(これを「意思表示」といいます。)です。
①については、契約の内容は当事者、日付、購入した商品やサービスの種類、数量、代金額といった要素によって定まりますので、これらを記載することでほかの契約と混同されないよう自分のした契約の内容をきちんと特定する必要があります。
②は、通知書によって自分が何をするのかという意思の表明にあたる部分です。
記載としては、書き方例のとおりであれば十分です。
記載が不十分な場合、後から通知としての効力が否定される可能性がありますので作成する際はご注意ください。
この通知書は、クーリングオフを行うにあたり非常に重要な意味を持つ書面ですので、ご自分で作成するのが不安であるというような場合には、専門家の協力を仰ぐことをおすすめします。
もしクーリングオフを拒否されたらどうすべき?
業者のなかには「契約書にクーリングオフはできないと記載している」と言ってクーリングオフを拒否してくるケースがあります。
しかし、実際はクーリングオフの対象の業種や取引形態であれば、その契約書の内容は無効となります。
「当社のクーリングオフ期間は5日間」など、期間を偽って書いている場合も同様です。
そもそもクーリングオフは消費者の権利なので、条件に合致していれば拒否できないことを念頭に置きましょう。
それでも業者が応じない場合は、内容証明を送る方法があります。
自分で書面を書けば普通郵便の料金+440円で送付可能ですが、ここまでトラブルが発展していると対応が難しい場合も多いため、弁護士などに相談して進めるのがおすすめです。

監修者: 森島 正彦 さくらリーガル法律事務所代表弁護士(元裁判官)
平成16年 裁判官に任官
平成20年 裁判官海外留学研究員(ドイツ1年国費留学)
平成29年 さくらリーガル法律事務所開設
専門家の解説
クーリングオフに関する法律の定めは個別の契約において排除したり、その内容を消費者にとって不利なものに変更することはできません(特定商取引法第9条8項)。
したがって、消費者にとって不利な個別の契約条項を盾にクーリングオフを拒絶する業者は法の定めに反する悪質な業者ということになりますが、このような業者は内容証明郵便等を送っても誠意ある対応が期待できないケースが非常に多いので、まずは弁護士に相談し、助言を得た上で対応を決める方が効果的かと思われます。
クーリングオフについて相談できる先
そもそもクーリングオフができるのか知りたい、クーリングオフの方法を教えて欲しい、などクーリングオフについて相談したいときには以下の相談先があります。
- 消費生活センター
- 国民生活センター
- 弁護士、行政書士
それぞれ詳しく解説していきます。
消費生活センター
消費生活センターには全国に窓口を設け、消費者トラブルの問い合わせや相談を受け付けています。
クーリングオフについても専門の知識を持った相談員によるヒアリング、解決方法のアドバイスが受けられます。
相談先 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
消費者ホットライン(全国統一番号) | 188 | 案内先の窓口により異なる |
国民生活センター
消費者ホットラインに電話しても繋がらない場合は、国民生活センターの平日バックアップ相談で相談を受け付けています。
最寄りの都道府県や政令指定都市の消費生活センターの電話に繋がらない場合におすすめです。
相談先 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
国民生活センター 平日バックアップ相談 | 03-3446-1623 | 平日10時~12時、13時~16時(土日祝日、年末年始を除く) |
弁護士、行政書士
被害額が大きい場合や、業者がクーリングオフに応じてくれない場合などは、専門家(弁護士や行政書士)に相談しましょう。
「弁護士 (地名)」「行政書士(地名)」で検索することで、近くの弁護士や行政書士を探すことができます。
また、弁護士会の法律相談センターでは、弁護士が電話で電話無料相談を受け付けています。
契約トラブルでの悩みはひとりで処理しようとせず、小さなことでも専門家に相談するのがおすすめです。
相談先 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
弁護士会 電話無料相談 | 0570-200-050(都内からのみ) | 10:00~16:00(月~金、ただし祝日を除く) |

監修者: 森島 正彦 さくらリーガル法律事務所代表弁護士(元裁判官)
平成16年 裁判官に任官
平成20年 裁判官海外留学研究員(ドイツ1年国費留学)
平成29年 さくらリーガル法律事務所開設
専門家の解説
消費生活センターなどの行政機関への電話相談は容易に行える点でハードルが低いといえますが、その反面あまり込み入った内容の相談はできませんし、業者への対応自体はご自分でしなければなりませんので、業者が契約書の交付をしきりに拒んだり、クーリングオフを拒否し続けるような悪質なケースについては、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
なお、行政書士はクーリングオフの手続代行やそのための書面の作成についての相談に応じることは可能であるものの、弁護士のように法律相談を行ったり、訴訟を代理する権限はありませんので、すでに業者と揉めてしまっている場合には、弁護士に相談するようにしましょう。
まとめ
それでは外壁塗装でのクーリングオフについておさらいしましょう。
- クーリングオフは一度契約しても一定期間なら契約解除ができる制度のこと
- 外壁塗装でクーリングオフができる主な条件としては「契約してから8日以内」「業者の方から訪問して契約している」「個人と法人の契約」の3つ
- 期間に関係なくクーリングオフできるケースは「業者からクーリングオフできないといわれ期間が過ぎた」「契約書にクーリングオフに関する注意書きがされていない」「契約書をもらっていない」など
- クーリングオフは必ず書面で、かつ記録が残る特定記録郵便や簡易書留、内容証明郵便を使う
- もし業者にクーリングオフを拒否されても、条件に合致していれば申請できる
- クーリングオフで悩んだら、消費生活センターや国民生活センター、弁護士、行政書士などの専門家に相談する
クーリングオフは消費者の権利です。
不当な契約だと思ったら、行使できる期間が過ぎないうちに正しい手順を踏んで申請をおこないましょう。
監修者情報

監修者:森島 正彦 さくらリーガル法律事務所代表弁護士(元裁判官)
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専門・得意分野 |
租税事件(大阪地裁刑事租税部にて脱税担当裁判官を三年間経験) 交通事故 離婚 |
保有資格 |
司法試験合格 国家公務員Ⅰ種(法律職)合格(現 総合職) 裁判所Ⅰ種試験合格(現 総合職) |