外壁塗装の費用を確定申告で還付する方法 | 控除条件・必要書類・注意点まで解説

「外壁塗装でも確定申告すると還付を受けられるの?」「外壁塗装したときの確定申告の方法は?」と悩む人は多いのではないでしょうか。
特に確定申告した経験があまりない人には、わからないことが多いですよね。
外壁塗装した際に、確定申告をすれば節税できる可能性があります。
このページでは、還付を受けられる条件や確定申告の方法についてまとめました。
外壁塗装を含むリフォームの予定がある方やすでに外壁塗装工事を行った方は、参考にしてください。

確定申告とは
確定申告は、所得に対してかかる税金を計算して正しく納める、または、税金の控除を受けるときに行う手続きのことです。 外壁塗装に関する確定申告は、税金の控除を受けるために行います。 確定申告は税務署やインターネット、郵送などで申告可能です。 申告できる期間は毎年2月16日〜3月15日の1ヵ月間なので、忘れないようにしましょう。 ただし、還付申告のみの場合は、3月16日以降でも罰則なく申告できます。
外壁塗装は住宅ローン控除の対象になる
外壁塗装の費用は、確定申告することで住宅ローン控除の対象になります。
ただし、対象になるのは住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の条件を満たしている場合のみです。
住宅借入金等特別控除は、ローンを組んで住宅の購入やリフォームをした場合に所得税額から控除を受けられる制度です。
外壁塗装だけでなく、住宅の工事や土地の購入にも適用されます。
控除期間は原則10年間です。
給与所得者の場合、2年目以降は借入金の年末残高等証明書を勤務先に提出すれば、年末調整で控除を受けられます。
確定申告で外壁塗装の還付を受けられる5つの条件
確定申告で外壁塗装の還付を受ける条件は、5つです。
- 自分で所有し、居住している住宅の外壁塗装である
- 床面積が50㎡以上である
- 塗装工事費用が100万円以上でリフォームローンを組んでいる
- ローン期間が10年以上である
- 合計所得金額が3,000万円以下である
5つの条件全てを満たさなければいけません。
各項目を解説していくので、還付が受けられるかどうかを確認するときの参考にしてください。
1.自分で所有し、居住している住宅の外壁塗装である
自分で所有し、居住している住宅であり、床面積の半分以上が自分の居住用であることが必要です。
また、工事完了から半年以内に住み始め、控除適用となる各年の12月31日まで住んでいなければなりません。
そのため、経営しているアパートや自分以外の家族しか住んでいない場合は対象外です。
2.床面積が50㎡以上である
工事前、または工事後の床面性が、50㎡以上であることも条件の一つです。
住宅ローン減税の条件である50㎡は、登記簿に記載された床面積です。
床面積は、登記簿に記載されているので、確定申告の前に確認しておきましょう。
売買契約書と登記簿の面積は算出方法が異なるため、売買契約書を見て住宅ローン減税の対象と判断してはいけません。
3.塗装工事費用が100万円以上でリフォームローンを組んでいる
住宅ローン減税は、建物の塗装工事費用が100万円以上でリフォームローンを組んでいることが条件です。 塗装工事費用に含まれる屋根や雨樋などの付帯物の費用も対象になります。 広範囲に塗装する場合やグレードの高い塗料を使用する場合は、100万円を超えることがよくあります。
4.ローン期間が10年以上である
控除を受けるには、ローンの返済期間が10年以上になっている必要があります。
借入先は金融機関と住宅金融支援機構、都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者、勤務先のみです。
勤務先からの借入れで利率が0.2%未満の場合は、対象外なので注意してください。
また、借入先によっては対象外の場合もあるので、金融機関に確認しましょう。
5.合計所得金額が3,000万円以下である
年間の合計所得金額が3,000万円以上の場合は、住宅ローン減税の対象外です。
合計所得金額の中には、勤務先からの給与の他に、株式所得や不動産所得も含まれます。
申告者の合計所得金額なので、家族の所得は含みません。
また、住宅ローン控除の期間に一時的に合計所得金額が3,000万円を超えた場合は、超えた年の減税はできないので注意してください。
外壁塗装で確定申告したときに節税できる金額
リフォームローンの年末調整の合計額に1%を掛けた金額が、節税できる金額です。
居住期間が1年未満の場合は、居住期間の割合で計算されます。
例えば、100万円の借入金の場合は、100万円×1%=1万円が節税できる金額です。
納税した金額が1万円未満の場合は、全額が還付されます。
確定申告に必要な書類
確定申告に必要な書類は、次の7つです。
- マイナンバーカードor通知カードと本人確認書類
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(書面で申告する場合)
- 住宅ローンの年末残高を証明するもの
- 増改築等工事証明書
- 塗装した建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 所得を証明する書類
- 補助額を証明するもの(補助金を利用した場合)
ひとつでも不足していると申告できないので、全て揃っているかを必ず確認しましょう。
確定申告に必要な書類の内容について紹介します。
マイナンバーカードor通知カードと本人確認書類
マイナンバーカードがあれば、スマホやパソコンから確定申告ができます。
ただし、パソコンの場合は、マイナンバーカードの情報を読み取るICレコーダーが必要です。
通知カードの場合は、事前に税務署でパスワードを発行すると、パソコンやスマホから確定申告できます。
パスワード発行の際は、税務署に通知カードと身元確認書類を持参してください。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、税務署や国税庁のサイトから取得できる申告書類のことです。
書面で申告する際に必要になります。
一方で、e-Taxで申告する際は不要です。
住宅ローンの年末残高を証明するもの
住宅ローンの年末残高の証明は、ローンを組んだ金融機関から送られてきます。
証明書が発行されていない場合や紛失した場合は、金融機関に確認してみましょう。
増改築等工事証明書
増改築等工事証明書の発行は下記のいずれかでなければならないため、ほとんどの塗装業者では発行していません。
- 建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
発行に時間がかかることがあるので、余裕をもって手続きしましょう。
証明書の発行を依頼する際は、契約書の写しや工事の内訳書、設計書類、登記簿、補助金交付額決定通知書の用意が必要です。
塗装する建物の登記事項証明書
登記事項証明書は、建物を取得したときに発行されます。
紛失した場合は、法務局のサイトから申告すると取得可能です。
その場合は、480円~600円の発行手数料がかかります。
所得を証明する書類(源泉徴収票など)
所得を証明する書類は、職種によって異なります。
会社員の場合
- 源泉徴収(最新のもの)
- 給与証明書(直近の連続2ヵ月分)
- 課税証明書(所得証明書)
- 納税通知書(収入額の記載があるもの)
個人事業主の場合
- 確定申告書
- 支払調書
- 課税証明書(所得証明書)
- 納税通知書(収入額の記載があるもの)
その他(年金受給者)
- 年金証書
- 年金通知書
- 課税証明書(所得証明書)
- 納税通知書(収入額の記載があるもの)
会社員の場合、源泉徴収票は会社から発行されます。
源泉徴収票が手元にないときは、会社の担当者に確認しましょう。
補助額を証明するもの
補助額を証明するものとは、補助金を交付する市区町村等が発行する補助金交付額決定通知書等のことです。
補助金を利用した場合は、塗装工事の費用から補助額を引いた金額を申告します。
補助金を利用した際に必ず発行されるので、紛失しないように注意してください。
確定申告の申請方法
確定申告する方法は、4通りです。
- スマホやパソコンで申告する
- 税務署の特設会場で申告する
- 書類を作成して税務署に提出する
- 税理士に代行してもらう
どの申告方法でも、必要書類を用意し、翌年の2月16日〜3月15日までに申告を済ませなければいけません。
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
スマホやパソコンで申告する
スマホやパソコンで申請する場合は、所得金額を算出して、国税庁ホームページにある確定申告等作成コーナーを利用します。
計算は自動で行ってくれるので、書類での申告に比べてスムーズです。
金額の入力方法は、e-Taxのサイトを確認しましょう。
税務署の特設会場で申告する
税務署の特設会場で確定申告すると、わからないことは職員に直接聞けるので、確定申告に不安がある人でも安心です。
もし必要書類が不足していると申告ができないため、再度税務署まで行かなければなりません。
そのため、税務署に行く前に必要書類が揃っているかを確認しましょう。
税務署の特設会場は混雑するので、時間に余裕を持って行くといいでしょう。
書類を作成して税務署に提出する
確定申告は、書類を自分で作成して税務署に提出することもできます。
書類の記入方法は、税務署のサイトで確認できます。
平日に税務署に行く時間がない場合は、郵送で提出してもかまいません。
税理士に確定申告の代行を依頼する
申告内容が多い人や申告の手続きに時間をかけたくない人は、税理士に確定申告の代行を依頼するのも一つの方法です。
依頼料がかかりますが、必要書類を揃えるだけで済むので、手間がかかりません。
外壁塗装で確定申告するときの注意点
外壁塗装で確定申告するときの注意点を3つ紹介します。
確定申告の時期になって焦らないためにも、注意点をしっかり把握しておきましょう。
確定申告の期限を過ぎないように注意する
確定申告の期限は、確定申告する翌年の2月16日〜3月15日です。
1ヵ月間しかないので、期限が過ぎないように注意しましょう。
慣れていないと書類の用意や作成に時間がかかるので、余裕を持って準備しておく必要があります。
もしも申請を忘れたとしても、5年以内に申告すれば税金還付が実施されます。
書類は不備がないように準備する
確定申告で使用する書類は、不備や不足があると申告できません。
そのため、事前に内容の見直しをしておきましょう。
書面で申告する場合は、書類の原本を税務署に提出することがあるので、コピーしておくと安心です。
住宅リフォーム関連の他の申告も忘れずに行う
外壁塗装以外にもリフォームした場合は、住宅リフォーム関連の他の申告も忘れずに行いましょう。
耐久性や省エネルギーに優れている住宅を、ローンを組まずに購入・リフォームした場合は、投資型減税が利用できます。
投資型減税が適用されるのは、下記のいずれかの場合です。
- 耐震リフォーム減税
- バリアフリーリフォーム減税
- 省エネリフォーム減税
- 同居対応リフォーム減税
- 長期優良住宅化リフォーム減税
税制は毎年更新される可能性があるので、最新情報については税務署や税理士などに確認してください。
まとめ
外壁塗装工事をしたときは、確定申告することで控除を受けられる可能性があります。
控除を受けられる条件は、5つです。
- 自分で所有し、居住している住宅の外壁塗装である
- 床面積が50㎡以上である
- 塗装工事費用が100万円以上でリフォームローンを組んでいる
- ローン期間が10年以上である
- 合計所得金額が3,000万円以下である
確定申告は多く書類が必要で手続きが複雑なので、慣れていない場合は時間がかかります。
そのため、面倒に感じる人もいると思います。
そうはいっても、控除が受けられるので、外壁塗装で確定申告しないのは損です。
自分で確定申告するときは、期限に余裕を持って準備を進めましょう。
もしくは、税理士に依頼するのも方法の一つです。
外壁塗装するときは、相談しやすく、減税の手続きに慣れている業者を選ぶとより安心できます。