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更新日: 2024年10月23日
「本籍地の変更をしたい(戸籍を移動したい)」とお考えの方は、役所で転籍手続きが必要です。
このページでは本籍地変更の手順と、戸籍の移動に必要な手続き方法を詳しく紹介しています。
また、「引越しを機に戸籍を移動しよう」とお考えの方は、本籍地変更の必要性を見直した方がいいかもしれません。
戸籍の移動は引越しの際に必須の手続きではないですし、本籍が変わることによる弊害もあるからです。
今回は、本籍地を変更することによるデメリットについても、合わせて解説していきます
本籍の所在について検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
戸籍を別の自治体へ移すには、本籍地の役所で「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」をもらい、「転籍届」と合わせて元の本籍地か新しい本籍地に提出して手続きします。
下記の手続きの内容を把握してうえで、転籍の手続をしましょう。
届出場所 | 本籍のある自治体役所か、新しく本籍地にする自治体役所の窓口 | ||
---|---|---|---|
必要書類や持ち物 |
・転籍届出用紙 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※現在の本籍地と同一の自治体内の別住所へ転籍する場合は不要 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・印鑑 |
||
代理人 | 可 | 手数料 | なし |
手続き可能時間 | 役場開庁時間 | 郵便対応 | 書類取り寄せ可 |
転籍の手続きをする人が家から持っていくものは、本人確認書類と印鑑だけです。
「転籍届出用紙」は役所内の市民課や住民課で入手できます。
「戸籍全部事項証明書」も市民課や住民課で入手できますが、同じ自治体内の別住所に転籍するという人は提出が不要です。
また、「現在、本籍地から離れた場所に住んでいて窓口まで行けない…」という場合でも、戸籍謄本は郵送で請求できます。
届出用紙の提出だけなら代理人対応も可能で、委任状なども必要ありません。
戸籍の移動手続きをする際に気を付けなければいけない点は下記の通りです。
転籍届は、戸籍の筆頭者かその配偶者の自筆と押印が必要なので気を付けましょう。
ただし、夫婦のどちらかが死亡や除籍でいない場合は、片方の自署や押印だけで大丈夫です。
代理人に転籍届を提出してもらうことも可能ですが、記入と押印は必ず戸籍の筆頭者か配偶者でないといけません。
また、転籍届を出すとその戸籍に載っているすべての人の本籍地が変更になってしまいます。
自分だけ転籍したい・特定の家族だけ転籍したいという場合は、「除籍」の手続きを行う必要があるので注意しましょう。
戸籍の移動をしたくても、本籍地がわからないという人は以下の方法で調べることができます。
本籍地を確認したいという人は役所へ行き、「本籍地を記載する」という項目にチェックを入れて住民票の写しをもらいましょう。
また、運転免許証のICチップにも本籍地の情報は登録されており、警察署や免許の試験場で照会ができる他、以下のようなスマホアプリでチップの内容を読み取ることもできます。
ただし、アプリで本籍地を表示するためには免許の登録と更新時に登録した2つの暗証番号が必要です。
「暗証番号も忘れてしまった」という人は、おとなしく警察署や免許センターで紹介したほうが早いでしょう。
基本的に、引越しの際には戸籍の移動は必要ありません。
引越しの手続きで必須なのは、住民票の移動(転居か転出・転入)だけだからです。
例えば、「これから親元を離れて一人暮らしを始める」という人は、住民票の移動はしても戸籍の移動はしなくても良いのです。
本籍地の変更は次に紹介するようなデメリットもあるため、本当に行うべきか否かをよく考えましょう。
本籍地変更をすることによるデメリットは主に以下の2点です。
それぞれのデメリットを詳しく見てみましょう。
まず1番のデメリットは、運転免許証やパスポートに登録されている本籍地も変更をする必要がある点です。
特に、パスポートは引越しをしても転籍をしない限り手続きしなくてもいいので、手間が増えてしまうでしょう。
参考:運転免許証の住所変更 / パスポートの住所変更
もう1つのデメリットが、転籍が多いと遺産相続の際に遺族へかかる手間が大きいことです。
死亡や転籍などで全員が戸籍から抜けてしまうと、戸籍謄本は「除籍謄本」というものに謄写され、それぞれの本籍地に残ります。
この除籍謄本は遺産相続や不動産の名義変更で必要な場合があり、死亡者が出生~死亡するまでのすべての謄本が必要です。
そのため、死亡者が転籍を繰り返していると、相続者にすべての本籍地から除籍謄本を取り寄せる手間と費用が発生してしまうのです。
以上2点が本籍地変更の主なデメリットです。
もちろん、「今住んでいる自治体へ転籍すれば戸籍謄本を取り寄せやすくなる」というメリットもありますが、窓口だけでなく郵送やコンビニで発行(※マイナンバーカードなどが必要)ができ、取り寄せる機会もさほど多くありません。
これといった事情が無ければ、戸籍の移動は行わなくて良いでしょう。
本籍地の変更に関してよくある質問を以下にまとめました。
よく混同されがちですが、戸籍と住民票の違いは以下の通りです。
「人の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組などの重要な身分関係を登録・公証する公文書」で「家族と自身の関係性」を証明する
「住民の居住関係を公に証明するもの」で氏名や年齢など「住民としての情報」が記載される
戸籍は筆頭者を起点として作成され、「誰と誰が家族なのか、夫婦なのか、親子なのか」…といった情報が記録されます。
一方、住民票は家族ではない赤の他人と一緒に記載することもでき、「どこに誰と暮らす住民なのか」といった情報が記録されるという違いがあります。
「婚姻届」には新しい本籍地の記入欄があり、提出すると新しい戸籍が作られ、夫婦ともに転籍になります。
そのため、婚姻届を出した後で本籍を移す、といった別途の手続きは必要ありません。
ただし、新しい戸籍の本籍地を決める際に、夫と妻のどちらかだけであれば元の本籍地を選ぶことができます。
参考:結婚、引越しに関わる手続きを効率良く済ませる方法
「離婚届」の提出により、筆頭者でない片方は除籍となります。
日本では一般的に夫が筆頭者になっていることがほとんどなので、妻が除籍され他の戸籍へ移動するパターンが多いですね。
そのため、除籍後の転籍先として選ぶ戸籍によって、本籍地も変更されます。
参考:離婚の引っ越しに必要な手続き・準備と別居のベストなタイミング
離婚をした後に何も手続きをしないと、元の戸籍から子どもの籍は抜かれずそのままになります。
これは、親権を得ていようがいまいが関係なく手続きが必要です。
子どもの籍を移す際は、家庭裁判所の許可を得たうえで、市区町村の役所への届け出を行いましょう。
子の戸籍を移動するには,家庭裁判所の許可を得た後に,市区町村役場に届出をすることが必要になりますので,子の本籍地又は届出人の住所地の役場に入籍の届出をしてください。届出にあたっては,審判書謄本のほか,戸籍謄本(全部事項証明書)などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出する役場にお問い合わせください。
本籍地に定める場所は、日本全国どこでも自由です。
本籍は日本の領土内であればどこに定めてもよい事になっています。ただし、その市町村にある町名、街区符号または、地番号により特定できるところに限ります。
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