2018/07/17
車庫証明書とは、「車を保管する場所をきちんと用意しています」ということを証明する書面のことです。 引越し先でも、現在所有している車を引き続き使うときは、車庫証明書(自動車保管場所証明書)の申請が必要になるため、手続きをおこないましょう。
車の保管場所として認められるためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。引越し先で駐車場を借りる場合は、保管場所としての要件を満たしているか、よく確認してからにしましょう。
保管場所の要件として最も気を付けたい点は、新住所から保管場所まで、直線で2キロメートルを超えてはいけないということです。近隣の駐車場の料金が高いからと、3キロメートル先の駐車場を借りて、自転車で行き来するといったことは認められません。
保管場所は、車全体が問題なく収容でき、道路への出入り口をさえぎらないことなどが求められます。
引越し後、免許証の手続きをおこなう際、車庫証明書の変更もあわせて手続きしましょう。管轄する警察署で申請書を受け取り、必要事項を記入のうえ申請します。
車検証の住所変更など、運輸局で登録手続きをする場合に車庫証明書の提出を求められますので、早めの手続きがオススメです。
なお、車庫証明が必要な自動車は原則として、二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車及び軽自動車を除く、すべての自家用自動車です。軽自動車については、地域により軽自動車保管場所の届出が必要になりますので、警察署で確認しましょう。
手続き場所 | 保管場所の位置を管轄する警察署 | 手続き可能期間 | 住所変更で車庫が変わった日から15日以内 |
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代理人 | 不可 | 手数料 | ・保管場所証明申請手数料 ・自動車保管場所標章交付手数料 (手数料額は地域によって異なります) |
必要書類など | ・自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は保管場所届出書) ・保管場所の所在図・配置図 ・自己所有の土地に駐車している場合は保管場所使用権原疎明書面 ・駐車場を借りている場合は保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸契約書のコピー(契約書の場合は貸主・借主の氏名および、保管場所の住所と契約期間が記載され、契約期間は申請日より1か月以上の期間であることが必要) ・収入印紙(申請窓口で購入) ・住民票または印鑑証明書 ・印鑑(認印でも可) |
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備考 | 【手続きをする際の確認事項】 申請手続きは各警察署により異なりますが、一般的には平日の朝から夕方までの業務時間のみの受付になりますので、引越し後に時間の余裕をもっておくと安心です。 申請したその場では車庫証明書は発行されず、後日再び取りに行く必要がありますが、申請時に希望すれば、郵送してくれる警察署もあります。 |
※各市区町村や、引越し形態によって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。
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