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更新日: 2024年1月29日
「家の近くに工事現場があり、毎日続く騒音に耐えられなくなった」
「隣人が夜な夜な喧嘩していて、うるさくて眠れない。もう引越ししたい」
…といったように、周囲の騒音が原因で今の住まいから引越しせざるを得なくなる方がいます。こうした理由で居住者が退去する場合、大家には補償を行う義務はないのでしょうか?
本記事では、騒音が元で引越ししなければならなくなった人の費用の請求先について、法的な観点からQ&A形式で回答します。
監修者:弁護士 関戸淳平 / 横浜ユーリス法律事務所
神奈川県弁護士会所属、2004年に弁護士登録。賃貸トラブルなどの不動産に関する問題を数多く取り扱う。その他、倒産関係や企業法務も担当。
目次
まず、大家(管理会社)に対しての費用請求は、ケースによりけりですが「損害賠償」という形で行うことが可能です。
賃貸物件のオーナーには「使用収益をさせる義務」があり、これは簡単に言えば「借主が問題なく生活できるように環境を整える義務」のことです。そのため、居住者が隣人による騒音被害で困っていると連絡をしてきたら、大家は問題を放置せずに対処しなければなりません。
そのうえで、いつまでも問題が解消されない場合は「使用収益をさせる義務」を大家が破っていることになるので、民法第415条・第709条・第710条に基づいて、損害賠償をさせられる可能性があります。
監修者:弁護士 関戸淳平 / 横浜ユーリス法律事務所
専門家の解説
こちらもケースによりけりですが、前項の隣人の場合と同様に、工事を行っている施工会社や公共工事を発注した自治体などを相手取って、引越し費用などを損害賠償請求することができます。
ただし、前述した対管理会社・対隣人の場合も同様に、実際に損害賠償請求をして、それが受理されるかどうかは被害者の状況によります。騒音被害を訴えても発生元への注意喚起で終わるケースも多く、被害者側は請求対応の手間や心的負担を考えると、「自身で速やかに新しい住居へ移る」という選択肢を取るほうが賢明な場合もあります。
とはいえ、泣き寝入りに納得がいかないという人は、次項で紹介する「騒音が発生している事実を証拠として示す」ように動くことが大切になります。
監修者:弁護士 関戸淳平 / 横浜ユーリス法律事務所
専門家の解説
客観的に見て「騒音」であるかどうかを被害者が示すことができないと、ここまで紹介してきた損害賠償請求は難しくなります。騒音被害を訴える際の判断基準になるのが「受忍限度を超えるか(社会通念上、我慢できないラインか)」という概念です。
騒音問題における受忍限度は、各自治体の条例で定められている音量を超えるかどうかが1つの基準となります。例えば、東京都の場合は「知事が指定する騒音に係る環境基準を適用する地域及びその地域の類型による区分」 内にて、時間区分ごとの基準値が定義されています。
上記の表のように、地域差はありますが昼間であれば55dB超、夜間であれば45dB超の音量があれば、騒音として訴えられる可能性が高いです。
仮に損害賠償請求を起こすのであれば、こういった「騒音と呼べる音量」が定常的に発生していることを証拠とすれば、受忍限度を超えていると示すのに効果的です。自身の居住地域の騒音基準を確認したうえで、騒音計などを用いて実計測するのが良いでしょう。
監修者:弁護士 関戸淳平 / 横浜ユーリス法律事務所
専門家の解説
騒音問題というのは「民事紛争」です。警察は「民事不介入」の原則があるため、騒音を巡るトラブルに割って入り、解決に動くことができません。
ただし、事件性を伴う場合や、被害者の心身に影響を及ぼすレベルの騒音については、「犯罪」として通報する要件を満たす場合もあります。自治体の場合も同様で、ケースによっては「迷惑防止条例」の適用を行ってくれる可能性があります。
双方ともに騒音元への厳重注意などで対処してくれる場合がありますが、最終的に「引越しのための費用を騒音元に払わせる」といった強制力は持っていません。また、警察や行政の介入がさらに騒音元とのトラブルを加速させる場合もあるので、頼るのであれば大家もしくは弁護士の方が良いでしょう。
監修者:弁護士 関戸淳平 / 横浜ユーリス法律事務所
専門家の解説
騒音被害で引越しする場合の費用について、お伝えした内容は次のとおりです。
騒音トラブルは心身に多大なストレスを与えます。いまの住居に継続して住むことが難しいと感じる人は、適切なダンドリを踏んだうえで、損害賠償請求による引越し費用の捻出を考えてみましょう。
監修者:弁護士 関戸淳平 / 横浜ユーリス法律事務所
神奈川県弁護士会所属、2004年に弁護士登録。賃貸トラブルなどの不動産に関する問題を数多く取り扱う。その他、倒産関係や企業法務も担当。
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