引越し準備
生活保護受給者でも引越しできる方法!手続きの流れや費用支給についても紹介

生活保護を受給している方でも、さまざまな理由で引っ越しを考えることがあります。
家賃が高くて負担が大きい、住んでいる建物が取り壊しになる、体調のことを考えて環境を変えたい……そんなとき、生活保護を受けていても引っ越しはできるのでしょうか?
基本的には、必要があれば生活保護を受給していても引越しは可能です。
場合によっては、引っ越し費用を支給してもらえることも。
ただし、どんな状況でもOKというわけではありません。
以下は、生活保護を受給している方の引っ越しの大まかな流れです。
生活保護を受給している方の引っ越しの大まかな流れ
● ケースワーカーへの相談と許可の取得
● 物件探し・引っ越し
● 福祉事務所への報告と費用の申請
● 引っ越しと新居での手続き
本記事では、生活保護受給者が引っ越しをする際に必要な手続きや条件、費用支給の有無について分かりやすく解説します。
もし許可が下りなかった場合の対処法についても紹介するので、引っ越しを検討している方は参考にしてみてください。
生活保護受給者でも許可が下りれば引っ越し可能

生活保護受給者であっても、正当な理由があれば引っ越しすることは可能です。
ただし、自由に移動できるわけではなく、事前に福祉事務所のケースワーカーに相談し、許可を得る必要があります。
生活保護制度は憲法第25条に基づき「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するもの。
福祉事務所はこの基準を満たすかどうかを慎重に判断します。
自己都合の引っ越しでも許可されることはありますが、その場合は引っ越し費用を全額自己負担する必要があります。
自己都合で引っ越しをする場合は「金銭的に余裕がある」とみなされ、生活保護の受給を打ち切られる可能性があります。
また、万が一無許可で引っ越した場合、生活保護費の支給に影響が出る可能性もあります。
引っ越しを考えたら、まずはケースワーカーと話し合い、必要な手続きを確認することが大切です。
生活保護受給中で引っ越し費用が支給される条件とは?

生活保護を受給している場合でも、一定の条件を満たせば引っ越し費用を支給してもらうことができます。
行政が認める「住宅扶助」の範囲には、家賃だけでなく、敷金や更新料などの初期費用、修繕費、退去費用、さらには引っ越し費用も含まれるため、条件次第では負担を軽減することが可能です
引越し費用の支給が認められやすい場合
引っ越しをする理由について避けられない事情があると認められれば、引っ越し費用の支給が受けられます。
住環境や健康上の問題
・病気療養のため、医師から転居を指導されている
・現在の住居が老朽化や破損で住み続けられない
行政からの指導
・家賃が「住宅扶助」の基準額を超えており、ケースワーカーから転居を指導された
やむを得ない立ち退き
・大家の都合や建物の取り壊しによる立ち退きを要求された
・離婚により、現在の住居に住み続けられなくなった
生活の自立のため
・遠方で就職が決まり、通勤が困難な場合
生命や身体の安全確保
・DVやストーカー被害から避難する必要がある場合
まずはケースワーカーに相談し、必要性を認めてもらうことが前提です。
引っ越しを検討する際は、事前にケースワーカーと相談し、支給対象となる条件や上限額を確認したうえで進めるのが安心です。
また、支給対象になる費用、ならない費用は以下の通りです。
項目 | 支給対象 | 注意点 |
|---|---|---|
敷金・礼金 | ◯ | 複数人世帯であれば住宅扶助基準額の3.9倍まで支給 |
仲介手数料 | ◯ | 原則家賃1ヶ月分 |
火災保険料 | ◯ | |
賃貸保証料 | ◯ | |
旧居の退去費用 | ✕ | 原状回復費用やハウスクリーニング代は全て自己負担 |
違約金 | ✕ | 更新月以外の解約で発生する違約金などは自己負担 |
新生活のための家具・家電購入費 | ✕ | 原則自己負担だが、最低限必要なもの(布団など)を何も持っていない場合は、別途「家財什器費」として支給される可能性がある |
敷金・礼金 | ◯ | 複数人世帯であれば住宅扶助基準額の3.9倍まで支給 |
住宅扶助について|厚生労働省社会・援護局保護課
生活保護制度の概要等について|厚生労働省社会・援護局保護課
支給される金額の上限は?
引っ越しで支給される費用には、それぞれ上限額が定められています。
主に「新居の家賃」「敷金・礼金などの初期費用」「引っ越し業者への費用」の3つに分けて考えると分かりやすいです。
・家賃の上限額
まず、入居できる物件の家賃には上限があります。
これは、お住まいの地域の物価や都市の規模などに応じて決まる「等級(級地)」と世帯の人数によって変動します。
例えば、家賃が最も高い東京23区(1級地-1)の場合、単身者の家賃上限は53,700円ですが、地方都市ではこれより低く設定されています。
この上限額を超える家賃の物件は、原則として認められません。
・初期費用の上限
敷金・礼金・仲介手数料といった契約時の初期費用にも上限があります。
一般的には、家賃上限額の3倍〜3.9倍の範囲内で支給されることが多いです。
・引っ越し業者への費用
引越し業者に支払う運送費は、複数社(原則3社以上)から見積もりを取り、その中で最も安い金額が上限となります。
一番安い業者の見積もり額が、そのまま支給額となります。
しかし、上限額は自治体によって異なるため、必ず事前にケースワーカーに確認した上で、
物件探しや業者の手配を進めるようにしましょう。
引越し費用を申請するための手続きと流れ

ここまでにも解説した通り、生活保護受給者が引っ越しをする際は、福祉事務所のケースワーカーと相談しながら進めることが重要です。
勝手に物件を契約したり、引っ越し業者を手配してしまうと、費用の支給が受けられない可能性があるため、手続きを慎重に進める必要があります。
ここでは、生活保護受給者の引っ越しの手続きの流れを紹介します。
生活保護を受給している方の引っ越しの大まかな流れ
- ケースワーカーへ事前に相談し許可を取得する
- 物件探しと不動産会社へ相談する
- 引越し業者から3社以上の見積もりを取得する
- 必要書類を揃えて福祉事務所に提出・申請
- 許可が下りたら引っ越しと新居での手続きを進める
ケースワーカーへの相談と許可の取得
引っ越しを考え始めたら、まず担当のケースワーカーに相談し、引っ越しの必要性を説明しましょう。
例えば、家賃の値上げ、建物の取り壊し、健康上の理由による転居など、正当な理由が求められます。
また、新居の地域や家賃の条件、引っ越しの時期などについても伝え、生活保護制度の範囲内で適正かどうかを判断してもらいます。
例えば繁忙期などの場合は引っ越しの積もりが高額になる場合があるので、その時期を避ける必要が出ることもあるかもしれません。
物件探し・引っ越し
ケースワーカーの許可が得られたら、生活保護の住宅扶助の範囲内で物件を探します。
不動産会社によっては、入居審査時に生活保護受給者の入居を断るケースもあるため、受け入れ可能な物件を扱っている業者を探すことが必要です。
無事に物件が決まったら、引っ越し業者の見積もりを取り、できるだけリーズナブルな業者を選ぶようにしましょう。
見積もりは複数の業者から取ることで、適正価格かどうかを確認することができます。
ケースワーカーへの報告と費用の申請
引っ越しにかかる費用は、福祉事務所の判断によって支給されます。
そのため、見積書や新居の契約に関する書類をケースワーカーに提出する必要があります。
敷金や礼金、引っ越し業者への支払いなど、住宅扶助の対象となる費用についても確認し、支給を受けるための手続きを進めます。
ケースワーカーの許可が下りたら、住宅扶助の範囲内で費用を受け取り、正式に契約を進める流れとなります。
引っ越しと新居での手続き
費用の支給が決まったら、引っ越しを実施します。
特に、都道府県をまたぐ転居の場合、生活保護の受給手続きを新しい自治体でやり直す必要があるため、早めに確認しておくことが重要です。
支給額が変わる可能性もあるため、転居後の生活設計についても事前に相談しておくとスムーズに進められます。
引っ越しの許可や費用支給が出ない場合はどうしたらいい?

生活保護を受給している場合、引っ越しの許可が下りなかったり、費用支給が認められなかったりすることがあります。
そうなると、自費で引っ越しを検討することになりますが、もし手持ちに資金が無い場合は、引っ越しは難しいかもしれません。
生活保護受給者は原則として借金をすることができないためです。
生活保護は最低限の生活を保障する制度でであるため、借金をすることが原則として認められません。
万が一、借金をして引っ越し費用を工面したことが発覚すると、生活保護の停止や減額につながる可能性があります。
また、自己判断で引っ越しを進めてしまうと、生活保護の受給が止められてしまう可能性もあります。
そのため、引っ越しを希望する場合は、何よりもまずケースワーカーと話し合い、無理のない方法を検討することが大切です。
引っ越ししてすぐに生活保護の申請はできる?

引っ越しの前から生活保護を受給していた場合は、引っ越し先ですぐに申請を行うことができます。
新たに申請するのではなく、引っ越し前の福祉事務所から引き継がれることとなるので、許可を得ている場合は問題なく保護費を受け取れます。
もしも引っ越し前に生活保護を受給していない方が、引っ越し後に生活保護を申請する場合は、申請が認められるかどうかは状況によります。
生活保護の受給には「資産がほとんどない」「就労が困難」「親族からの援助が受けられない」などの条件を満たしている必要があるためです。
引っ越し直後の場合、役所は「なぜ生活困窮に陥ったのか」を詳しく確認します。
やむを得ない事情があった場合であれば、生活保護の申請が通る可能性もあります。
ただ、引っ越し費用をどのように賄ったかも調査されるため、生活費に充てるべき資金を引っ越しに使ってしまったと判断されると、申請が認められないこともあります。
引っ越しを予定している場合は、事前に新居の管轄の福祉事務所に相談し、スムーズに手続きが進められるよう準備しておくことが重要です。
まとめ
生活保護を受給していても、正当な理由があれば引っ越しは可能です。
ただし、福祉事務所の許可が必須。
自己都合の引っ越しは認められないことが多いため、まずはケースワーカーに相談することが大切です。
家賃の負担軽減や立ち退きなど、やむを得ない理由であれば、引っ越し費用が支給されるケースもあります。
一方で、希望する物件が生活保護の住宅扶助の範囲を超えていると契約できない場合もあるため、物件探しの前に条件を確認しておきましょう。
また、引っ越しの許可が下りなかった場合、無理に引っ越しを進めると生活保護が打ち切られる可能性があるため注意が必要です。
生活保護受給中の引っ越しについては、ケースワーカーとしっかり相談しながら進めるようにしましょう
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