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住民票など役所への転居届が必要な手続き

更新日: 2023年8月30日

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同じ市区町村内に引越した場合には『転居届』の手続きが必要です。同じ自治体内での引越しの場合、役所関係の手続きを忘れがちになりますので注意しましょう。

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転居届の引っ越し手続き

同じ市区町村内に引越す場合は『転居届』の手続きが必要です。他の市区町村への引越しの場合は、『転出届』と『転入届』の手続きを別々におこなう必要がありますが、『転居届』は1度手続きをおこなうだけで済みます。ただし、引越し以前に手続きをおこなうことはできません。必ず、引越し後14日以内に手続きをおこなってください。期限を過ぎると、過料を受ける可能性もでてきますので、転居後、できるだけ早く手続きをおこなうことをおすすめします。

転居届の手続きが遅れたことによる過料

転居届の手続きが遅れたことによる過料

住所変更の際、印鑑登録は住民登録のある市区町村内であれば、『転居届』の手続きが完了すると同時におこなわれるので、新たに手続きする必要はありません。ただし、住民基本台帳カード、国民健康保険、国民年金などは住所変更が必要ですので、市区町村役場の各窓口で手続きをおこなってください。アパートやマンションの部屋が変わっただけの場合でも『転居届』が必要です。また、転居に伴い学区が変わることもありますので、その場合は市区町村役場で新たに指定された学校に通学するようにしてください。

新住所地でおこなう手続き

届出場所 最寄りの市区町村役場 手続き方法 役場窓口で登録
対象 同一市区町村へ引越しをされた方 代理人
提出期限 転居後14日以内 手数料 なし
郵便対応 手続き可能時間 役場開庁時間
必要書類など 【本人または世帯主申請の場合】
・本人確認書類
・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
・印章

【代理人申請の場合】
・委任状(申請本人の自署押印がされたもの)
・代理人自身の印章と本人確認書類
備考 提出が遅れると、過料の対象となる場合があります。

※各市区町村や、引越し形態によって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。

引越しのときに必要になる、住民票の手続きについては、「住民票の住所移動・手続き方法」で詳しく紹介しています。

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