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更新日: 2024年1月29日
児童手当の手続きは、現在と同一の市区町村内に引越しをする場合と、他の市区町村に引越しをする場合によってことなります。ここでは、それぞれの場合の手続き方法を紹介します。
児童手当の手続きは、現在と同一の市区町村内に引越しをする場合と、他の市区町村に引越しをする場合によってことなります。
児童手当の受給元は変わらないため、現在お住まいの市区町村役場に『住所変更届』を提出すれば、手続きは完了です。
他の市区町村へ引越しをする場合は、2つの手順が必要になります。
引越し先でも児童手当を受給するためにはまず、現在お住まいの市区町村役場で『児童手当受給事由消滅届』を提出することが必要です。その際に、引越し先で児童手当の請求をおこなうのに必要となる『所得課税証明書』を発行してもらいましょう。
転出予定日から15日以内に、所得課税証明書や、その他必要な書類を揃えて、引越し先の市区町村役場の窓口で『児童手当認定請求書』を提出しましょう。
児童手当認定請求に必要な書類は、請求者と児童が別居しているなど、場合によってことなるので、下記の『必要なもの』を確認しておくと、不備なく手続きがおこなえます。
手続き場所 |
・市区町村の役場窓口 ・郵送 |
手続き可能期間 | 児童手当受給事由消滅届・児童手当認定請求書とともに、転出予定日から15日以内におこなうのが理想 |
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代理人 | 不可 | 手数料 | 無料 |
提出期限 |
【児童手当受給事由消滅届の提出期限について】 児童手当受給事由消滅届の提出期限は、転出予定日から15日以内ですが、一度他の市区町村に引越しをすると、引越し元の市区町村役場に立ち寄る時間も取りづらくなるので、引越し前に提出しておきましょう。 【児童手当認定請求書の提出期限について】 児童手当には、『15日特例』と呼ばれる制度があります。これは、引越しで他の市区町村から転入した際などに、児童手当が支給されない月を発生させないようにするための制度です。 通常、児童手当は、請求のあった月の翌月分から支給が開始されます。月末に引越しをおこない、請求が月をまたいでしまった場合、本来であれば、1か月分児童手当が支給されないことになります。しかし、転出から15日以内に児童手当の請求すれば、『15日特例』が適用され、月をまたいでしまった場合でも、児童手当が請求をおこなった月から支給されます。 児童手当のもらい損を防ぐためにも、児童手当認定請求書は、引越しから15日以内に確実に提出しましょう。 なお、予定日から15日目が土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)に当たる場合は、次の平日が提出期限になります。 |
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必要書類など |
【児童手当の受給事由消滅届の提出時】 ・請求者の印鑑 ・受給事由消滅届(自治体によってはホームページから書類をダウンロードできる場合があるので、あらかじめ記入したものを持っていくと手続きが早く済みます。) 【児童手当認定請求書の提出時】 ・印鑑 ・請求者名義の普通慮金通帳 ・請求者の健康保険証のコピー ・所得課税証明書 ・別居監護申立書、別居している児童の世帯全員の住民票(請求者と子どもが別居している場合) ・生計監護維持申立書(請求者が子どもの実父・実母以外の人、及び連れ子の場合) |
※各市区町村や、引越し形態によって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。
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