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更新日: 2023年8月30日
預託金とは、賃貸借契約の際に借主が貸主に一定の金額を無利息で預け入れる金銭の総称で主に敷金、保証金のことを指します。
預託金は、保証料と同じ性質を持っており、賃貸契約期間が終了して引越しをする際には返還請求することができます。一旦貸主にお金を預ける理由は、家賃の滞納があった場合敷金や保証金から補填することができ、貸主にとってはリスク回避の役割があるからです。
また、このお金は賃貸契約終了後の物件の原状回復費としても使われます。借り主の責任で部屋が傷ついたり汚れたりした場合には敷金や保証金の中から修繕費が割り当てられ、それらの経費が差し引かれた額が借り主の手に戻ります。注意したいのは「借り主の責任で」という部分です。モノは放っておいても自然に劣化します。この劣化は借り主の責任ではありません。したがって借り主に過失がなく時間の経過によって起こった劣化に対しては修繕費はかからず、敷金や保証金は全額借り主に返金されることになります。
預託金は、家賃の滞納に備えることができたり、借り主の退去時に原状回復費に当てることができたりと、いわゆる担保のような役割を持っています。ところが預託金の中の一つである敷金が無料の物件も少なからず存在します。
預託金は、はじめに貸主に支払われる費用なので借りる側としては敷金が必要なければ初期費用の節約にもなります。しかし、敷金無料は必ずしもお得かというとそうとはいえません。例えば、敷金は無料だけれども退去時にはクリーニング費用が必要なケースがあります。この場合、原状回復費用が必要であれば請求があり、さらに本来敷金から賄われるべきではないクリーニング費用が上乗せされることになります。
たしかに預託金がなければ初期費用は抑えることができますが、退去時にお金がかかるのであれば負担は同じです。無料という言葉に惑わされずに、どんな時にどんなお金が必要になるのか入居時から退去時まで確認することが大切です。
最終更新日:2023/08/30
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