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更新日: 2023年8月30日
結婚する際の最も重要な手続きと言える『婚姻届』。婚姻届を提出することによって、法的に正式な夫婦として認められます。
2人の想い出の日となる大切な『記念日』だからこそ、日にちにこだわる方も多いはず。しかし、せっかく希望の日に婚姻届を提出しても、記載に間違いや不備があれば再提出が必要になるため、入籍日がずれてしまう可能性があります。
婚姻届を一度で受理してもらうためにも、事前に済ませておきたい準備や、用紙の書き方をチェックしておきましょう。
結婚準備で忙しい時期は、各種手続きもスムーズに進めたいもの。婚姻届の再提出を避けるためにも、提出に備えて、以下のものを早めに準備しましょう。
婚姻届用紙 | ・市区町村の役所の戸籍課でもらえます。書式は全国共通(※1)なので、どこでもらってもかまいません。書き損じたときのために2通もらっておくと安心です。 ・自治体によっては、役所が休館している土・日・祝日も、当直室や守衛室などでもらえるところもあります。また、中にはホームページで用紙をダウンロードできるところもあるため、事前に確認しましょう。 |
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黒インク・黒ボールペン | ・黒インク、または黒のボールペンを用意します。 ・色付きのボールペン、消えやすいインク、鉛筆は使用できません。 |
戸籍謄本または戸籍抄本 | ・婚姻届を本籍地以外の役所に提出する場合に必要です。2人とも本籍地と違う場合は2人分必要です。本籍がある役所に提出する場合は必要ありません。 ・戸籍謄本(または戸籍抄本)は、本籍がある役所でもらうことができます。遠方の場合は郵送で取り寄せることもできますが、1〜2週間程度かかるので早めに手配することをおすすめします。 |
2人の旧姓の印鑑 | ・認印はOKですが、シャチハタなどゴム印は使用できません。 |
身分証明書 | ・運転免許証やパスポートなど、官公署などが発行した写真付きの身分証明書。提出時の本人確認に必要です。 |
証人2名の署名 | ・成人の証人2名の署名・押印が必要となります。事前に、誰にお願いするか決めておきましょう。証人は、2人が結婚をする事実を知っている方であれば、どなたでも構いません。 |
※1 婚姻届は全国共通になりますが、役所によっては、婚姻届の宛先があらかじめ印刷されている用紙もあります。(例:○○市長殿、など)その場合は、提出先が限られてしまうため、注意が必要です。
婚姻届は、夫または妻の本籍地か住所地にある役所(出張所)に提出します。365日、24時間いつでも提出できますが(※2)、深夜や時間外に提出した場合、間違いや訂正があった際は入籍日がずれることがあるので注意してください。
公的な書類のため、難しく感じるかもしれませんが、以下の書き方とポイントを参考に記入していきましょう。
①届出日 | ・婚姻届を提出する日。内容に間違いがなければ、この日が入籍日になります。 ・『長殿』の前には、提出する役場名を記入します。(例:○○市) |
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②氏名・生年月日 | ・氏名はお互い旧姓で記入します。戸籍抄本・謄本に記載されたとおりに記入してください。 ・生年月日は西暦でも元号でもかまいません。 |
③住所 | ・住民票の住所を記入します。 ・引越し後の役所にて、転入届と同時に提出する場合は、新住所と新世帯主の氏名を記入します。 |
④本籍 | ・現在の本籍地を記入します。 ・筆頭者の氏名の欄には、戸籍謄本(または戸籍抄本)の最初に記載されている方の氏名を記入します。 ・外国籍の方は、国籍のみ記入してください。 |
⑤父母の氏名と続き柄 | ・実際の父母の氏名を記入します。その際、母の氏は書かず名前のみ記入してください。 ・父母が離婚した場合、死亡した場合も実際の父母の氏名が必要です。実父母が婚姻を解消している場合は、どちらの氏を名乗っているかに関わらず、それぞれ正式な氏名を書きます。 ・養父母は、⑩の『その他』の欄に、夫(妻)になる者の養父、養母と書き、それぞれの氏名を書き、押印します。 ・続き柄には、長女・長男、二男・二女、三男・三女といった続柄を記入します。 |
⑥婚姻後の 夫婦の氏、新本籍 |
・婚姻後に名乗る氏を選びます。選んだ氏が戸籍の筆頭者になります。 ・夫または妻がすでに戸籍の筆頭者である場合は、新本籍は記入せず空欄にします。 ・本籍は国内どこでも自由に決められますが、遠いと戸籍抄本・謄本をとるときに不便になります。また、本籍は後で変更も可能です。 |
⑦同居を始めたとき | ・結婚式を挙げたとき、または同居を始めた日のどちらか早い方の年月を記入。まだの場合は空欄にします。 |
⑧初婚・再婚の別 | ・初婚と再婚、どちらかにチェックを入れます。再婚の場合は、死別か離別かにチェックを入れ、時期も記入してください。 |
⑨夫妻の職業 | ・同居を始める前の仕事を、6つの分類から当てはまる項目にチェックを入れます。 ・国勢調査がある年の4月1日から翌年の3月31日までに婚姻届を提出するときは、下の欄にそれぞれの職業を記入します。 |
⑩その他 | ・未成年が届け出る場合、父母がこの結婚に同意している旨を書き、それぞれ自筆で署名・押印します。印鑑は夫婦別々のものを使います。 ・同意は父母が死亡している場合は不要ですが、養父母の署名でも認められます。 |
⑪届出人署名押印 | ・婚姻前の名前を、自筆で署名・押印します。 |
⑫証人 | ・20歳以上の証人2人に、氏名、住所、本籍、生年月日を記入してもらい、押印してもらいます。 ・証人欄の右に、証人の署名と同じ印鑑で捨印を押してもらっておくと、誤りなどがあった際に役所で訂正をしてもらうことができます。 |
⑬連絡先 | ・婚姻届に不備があった場合のために、日中連絡がつく電話番号を記入します。 |
※2 役所(出張所)によって、開館時間が異なる場合があります。事前に確認しておきましょう。
これらを一つひとつ確認しながら書いても、間違える場合があります。その場合は、間違えた箇所に二重線を引いたあと、上から届出人の欄と同じ印鑑を押印し、訂正してください。修正液、修正テープなどは使用できません。
また、義務ではありませんが、書類左側の欄外中段あたりに捨印を押しておくと良いでしょう。捨印は、軽微な修正が必要なとき、修正箇所や内容を提出者に知らせることなく役所が修正することを認める、という意思表示になります。捨印を押しておくと、住民票に記載された住所の番地が1番2号であるところ1-2と表記した場合や、誤って戸籍と異なる漢字で氏名を書いた場合など、役所が軽微な修正と判断した箇所を修正してくれます。
ただし、新本籍や誤字・脱字ではない氏名の間違いなどは捨印を押しても、役所の判断で修正することができないため、その際は再提出が必要になります。
婚姻届は、役所が届け出内容を確認し、間違いがなければ受理されます。入籍日は、婚姻届を提出した日ではなく受理された日なので、入籍日にこだわる方は特に注意が必要です。記載内容が正しいかどうか不安がある場合は、事前に役所に確認してもらってから希望日に提出することをおすすめします。早めに必要書類を準備し、新たな人生のスタートとなる手続きをスムーズに進めましょう。
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