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更新日: 2024年3月21日
引越し前後で市区町村が異なる場合、住民税は旧住所と新住所のどちらに納めれば良いのでしょうか。特に、年度の途中で引越しをした場合などは、迷ってしまうことも多いかと思います。引越し後の住民税について、ここでご紹介します。
引越しと住民税の関係の前に、まずは住民税について、簡単にご紹介します。
住民税とは、住所地の都道府県と市区町村に納める2つの地方税を合計したもの。
毎年1月1日~12月31日の1年間の所得に対して課税されますが、実際に納めるのは、翌年の6月からになります。
そのため住民税は、その年に課税される『所得税』と違い、前年度分の所得に対して課税される“後払い方式”になります。
住民税は、その年の1月1日に住民票がある自治体から、前年の1月1日~12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
そのため、1月2日に引越しをした場合でも、旧住所の自治体から、住民税を請求されることになります。新住所の自治体に支払うのは、翌年からになります。
個人(事業所得者や公的年金所得者、退職者など)で住民税を納める場合は、引越し後、以前住んでいた自治体から、新住所宛てに納付書が送られてきます。
納付書に記載されている金額は、前年度の所得をもとに計算されたものになります。
市区町村役場や金融機関窓口で、指定された金額を支払いましょう。
住民税の支払い方法は、一括または4分割があります。どちらの方法でも、損得が発生することはありません。
会社勤めをされている方は、毎月の給料から天引きされている場合がほとんどになるため、引越しの旨と新住所を勤め先に伝えるだけで構いません。
住民税を個人で納める場合は、納め忘れに注意しましょう。
指定された納付期限が過ぎてしまった場合は、督促状が届きます。納付期限の翌日から納めるまでの日数に応じて延滞金も発生するため、トラブルや損失を避けるためにも、住民税は決められた期限までに納めるようにしてください。
会社員の方で、住民税が給与から天引きされている場合は、滞納することはありません。
住民税と市民税は同じものを指す言葉です。そのため2重で支払うということは発生しません。厳密にいうと市民税は住民税の一部であり、都道府県民税と市区町村税を合わせて住民税といいます。
住民税(市県民税)は1月1日の時点で住んでいる地域に支払います。そのため引っ越しをしたのに旧住所の地域から住民税の納付書が届いても間違いではない場合もあります。
引越し後、住民税を旧住所の自治体へ納めている年度は、新住所から請求されないため、“二重払い”になることはありません。
「転出・転入届」をおこなえば住民税に関する手続きは必要ありません。住民税は基本的に住民票のある自治体から請求されるため、引越し前後で市区町村が変わっていた場合でも、転出・転入届の手続きを済ませていない場合は、旧住所の自治体から請求されることになります。
適した税金を納めるためにも、引越し後は、転出・転入届(または転居届)の手続きを速やかにおこなうようにしましょう。
住民税を滞納し続けると、承諾なしで財産を差し押さえられてしまう場合があります。
そうした事態を避けるためにも、住民税は忘れずに納めるようにしてください。
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