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更新日: 2024年3月21日
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引っ越しをする際には、住民票を移すために、役所への届け出が必要です。
引っ越しに際して、住民票の移し方など手続き方法がよくわからないと不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
住民票の移動に際する届出には、主に下記の3種類あります。
上記の3種類の届出のどれを提出する必要があるのかは、どこからどこへ引越しをするのかによって変わります。
引越しをしたのに住民票の届け出をしないままでいると、罰金が発生する可能性もありますので、忘れずにしっかり届け出をしましょう。
また、2023年1月現在では、マイナンバーカードを利用することで、住民票に関する届出の一部をオンラインで行うことができる自治体も登場しています。
本記事では、転出届・転入届・転居届などの手続き方法や住民票の移し方、必要書類などについて、わかりやすく解説します。
目次
引っ越しにあたって住民票を移すときの主な流れは、次のとおりです。
上記の流れについて、一つひとつの手続きを詳しく解説します。
まずは引っ越し前の旧住所を管轄する市区町村窓口で、転出届を提出します。
この手続きは、引っ越しの14日前~当日に役所で手続きを行う必要があります。
自治体によって規定は異なりますが、多くの場合において、転出届の提出と転出証明書の取得を郵送で行うことが可能です。
また、マイナンバーカードを所有していれば、手続きがより簡単になります。
転出届の手続きを済ませたら、引越し先の新住所地を管轄する市区町村窓口で、転入届を提出します。
この手続きは、引越し当日~14日以内に行いましょう。
また、転入届を提出するタイミングで、住民票を1通取得しておくのがおすすめです。
役所以外の公的機関や民間企業における住所変更手続きで住民票が必要になることが多いため、このタイミングで取得しておくと、何度も市区町村窓口に足を運ぶ手間を削減できます。
転入届の提出を終えた後は、マイナンバーカードや運転免許証などの住所変更手続きを行います。
顔写真付きの公的身分証の住所変更を優先的に行っておくと、その後の金融機関等の住所変更をスムーズに進めやすいため、優先順位を高めに設定しておくとよいでしょう。
マイナンバーカードの住所変更も、転入届と同じ14日以内に設定されています。
そのため、マイナンバーカードを保有している人は、②の手続きの際にマイナンバーカードを持参し、②と同時にマイナンバーカードの住所変更と継続利用手続き、電子証明書の再発行手続きも済ませておくことをおすすめします。
継続利用手続きとは、引っ越し先の新住所でマイナンバーカードを利用し続けるための手続きです。
電子証明書は、作成した書類の正当性を証明するための「署名用電子証明書」や、インターネットでWebサイトを閲覧する際に、利用者本人であることを証明する「利用者証明用電子証明書」などをまとめたもので、市区町村窓口で手続きが可能です。
運転免許証の住所変更手続きを行う場合は、②で発行した住民票をもって警察署に向かいましょう。
警察署は、市区町村窓口と同様に土日祝は手続きができない場合が多いので、転入届の手続きを行う日に一気に済ませてしまうのがおすすめです。
ここからは、前述の転出届と転入届の手続き方法と必要書類について詳しく解説します。
手続き | 提出期限 |
---|---|
転出届 | 引越し14日前~当日 |
転入届 | 引越し当日~14日以内 |
転居届 | 引越し当日~14日以内 |
転出届・転入届・転居届の提出期限は、引越しの前後14日以内とされています。 特に、転入届・転居届を出し忘れると、最大5万円の過料(罰金)がかかることがあるため、必ず期間内に行いましょう。
転出届を提出する際に必要なものと、具体的な手続き方法を紹介します。
転出届は、現在住んでいる市町村とは別の市町村へ引越しするときに、引越し元の役所で行う手続きです。
手続き期間は、引越し日の14日前から当日までなので、引越しをする前に手続きを行いましょう。
転出届の手続きは、引越し前の市区町村窓口で「転出届」を提出した後、市区町村窓口で「転出証明書」を受け取ります。
この手続きは、多くの自治体で郵送によって行うことも可能です。
郵送で手続きを済ませる場合は、直接窓口で手続きを行う場合よりも転出証明書を受け取るまでの期間が長くかかるため、余裕をもって手続きを進めることが大切です。
転出届の手続きに必要なものは、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)と印鑑の2点です。
手続き場所 | 引越し前の住所の役所 |
---|---|
提出期限 | 引越し前の14日前~当日 |
必要なもの | ・本人確認書類(運転免許証、パスポート等) ・印鑑 |
該当者のみ必要なもの・あると便利なもの | ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ) ・印鑑登録証(登録者のみ) ・マイナンバーカード |
代理人申請 | 可 |
郵便対応 | 可 |
転出届を提出する際に、マイナンバーカードで手続きをすると、自治体によっては紙の転出届なしで住民票の移動手続きを完了させることができます。
マイナンバーカードを利用して転出手続きをする場合は、転入届の手続きの際にもマイナンバーカードと暗証番号が必要になるため、必ず引越し先の市区町村窓口へ持参しましょう。
全ての自治体でマイナンバーカードを利用した転出に対応しているわけではなく、対応している自治体でも市役所の分所など、一部施設でマイナンバーカードを使用した転入手続きができないことがある点には注意が必要です。
マイナンバーカードを使った転出・転入(転入届の特例) 西東京市Web (nishitokyo.lg.jp)
また、転入や転出の届出によってマイナンバーカードが失効する場合があるので、定められた期間内に手続きを済ませることが重要になります。
転入・転出に伴う個人番号(マイナンバー)カードの失効 – 延岡市公式ホームページ (city.nobeoka.miyazaki.jp)
転出届は、基本的に引越しをする前に提出します。
転出届を提出できるのは引っ越し前の家の住所を管轄する役所に限られているため、基本的には引越し前に手続きを済ませておく必要があります。
場合によっては転出届を郵送で提出して手続きすることができます。
転出届を旧居の役所に提出する前に、他県など遠方に引越しをしてしまい、どうしても転出届を直接窓口に行けないときなどに、郵送による手続きを利用します。
■転出届を郵送で提出する方法
ただし、自治体によって、郵送対応をしてもらえる条件が異なる場合があるので、ホームページ等で事前に確認しましょう。
なお、同一の市区町村に引越しをする場合は、転出届・転入届の代わりに「転居届」を提出します。
封筒
123円~(税込)
続いて、転入届に必要なものと手続き方法について解説します。
転入届の手続き方法は、引っ越し先の市区町村窓口に足を運び、記入済みの転入届と転出時に受け取った「転出証明書」を窓口に提出します。
手続き期間は、引越しをした日から14日以内です。
転入届の手続きに必要なものは、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)と転出届を提出したときにもらえる転出証明書(転出届を提出したときにもらえる書類)、印鑑の3点です。
また、転出時にマイナンバーカードを利用して手続きを行った場合は、手続きに利用したマイナンバーカードも窓口に持参しましょう。
手続き場所 | 引越し前の住所の役所 |
---|---|
提出期限 | 引越しした日から14日以内 |
必要なもの | ・本人確認書類(運転免許証、パスポート等) ・転出証明書(転出届を提出したときにもらえる書類) ・印鑑(自治体によってはなくても手続き可能) |
該当者のみ必要なもの・あると便利なもの | ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ) ・マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード |
代理人申請 | 可 |
郵便対応 | 不可 |
転出届の提出と同時に行うケースが多い、マイナンバーカードの手続きにも、マイナンバーカード、 本人確認書類、印鑑、暗証番号の4点が必要です。
転出届に必要な書類と同じ書類で手続きできるので、転出時の提出と同じタイミングで申請するのがおすすめです。
印鑑
592円~(税込)
同じ市内の別の区へ引越しをする場合は、基本的に転出届を提出する必要はありません。
引っ越し先の市区町村窓口で、転入届・転居届・区間移動届・住民移動届などの必要書類を提出します。
自治体によっては、引越し元の市区町村窓口で手続きができることもあります。
ただし、東京都の23区間で引越しをする場合は、転出届と転入届の両方の提出が必要です。
転入届(新宿区外から引越ししてきたとき):新宿区 (shinjuku.lg.jp)
転居届を提出する際に必要なものと、具体的な手続き方法について解説します。
転居届の手続き期間は、引越しをした日から14日以内です。
引っ越し先の市区町村窓口で「転居届」に必要事項を記入し、本人確認書類とあわせて窓口に提出しましょう。
転居届の手続きに必要なものは、市区町村窓口で入手できる「転居届」のほか、本人確認書類と印鑑の2点です。
ただし、自治体によっては印鑑が不要な場合もあります。
手続き場所 | 旧居と新居の管轄の役所 |
---|---|
提出期限 | 引越しした日から14日以内 |
必要なもの | ・本人確認書類(運転免許証、パスポート等) ・印鑑(自治体によってはなくても手続き可能) |
該当者のみ必要なもの・あると便利なもの | ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ) ・印鑑登録証(登録者のみ) ・マイナンバーカード |
代理人申請 | 可 |
郵便対応 | 不可 |
転居届は、転出届・転入届と違い、1度役所へ行くだけで手続きをすることができます。
なお、転居届は郵送での提出はできないので、必ず役所に直接提出しましょう。
同一自治体内でマイナンバーカードの住所変更手続きを行う際の流れは、基本的には転入届の手続きと同様です。
ただし、同一自治体内で引っ越しをする場合、継続利用の手続きは不要で、券面更新手続きのみを行います。
手続きが面倒、役所に行く時間が取れないなどの理由で、住民票を引っ越し前の住所(実家等)に置いたままにしようと考える人も少なくありません。
しかし、住民票の移動を行っていないと、さまざまな場面でデメリットが生じる可能性があります。
例えば、住民票を移動していない人は転居先で選挙権を行使することができません。
また、運転免許証の更新は住民票の住所地でなければできないため、期限が切れても転居先で更新手続きを行えないというデメリットもあります。
ほかにも、本人確認書類が手元にないためにキャッシュカードなどの一部書類を受け取れなかったり、勤務先で通勤手当や住宅手当の申請が認められなかったりする可能性も考えられます。
今回解説したように、住民票の移動手続き自体は難しいものではありません。
各種証明書類の発行や確定申告にも支障をきたすおそれがあるため、特に遠方の人は、罰金等がなかったとしても、住民票は必ず移しておくことをおすすめします。
最後に、住民票の手続き関連でよくある質問についてまとめて解説します。
住民票を定められた期限までに移さないでいると、最大5万円の過料(罰金)が科せられる可能性があります。
ただし、2023年1月現在では、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、当分の間、期限を超えてからの手続きも可能としている自治体が多いです。
新型コロナウイルスに関連する事情で住民票を移していない人は、気がついた時に手続きをしておくことが大切です。
そのほか、なんらかの事情があって遅れた(遅れる可能性が高い)場合も、放置せずに役所に相談してみましょう。
市外へ引越しをする場合は転出届と転入届の提出が必要ですが、同一の市区町村内で引越しをする場合は、引っ越し先の市区町村窓口で転居届を提出するだけで手続きが完了します。
ただし、東京都の23区の場合は、転居届の提出のみでよいのは、同一区内での引越しをする場合に限られ、別の区へ引越しをする場合は、転出届と転入届の両方の提出が必要です。
2023年1月現在、全ての住民票の手続きをオンラインで完結させることはできません。
郵送で転出証明書を取得する方法や、マイナンバーカードを利用して転出証明書の交付を受けずに手続きする方法などもあるので、窓口に行かずに手続きが可能な部分を上手く利用し、引越しの負担を軽減しましょう。
ただし、郵便物の住所変更(転送届)については「e転居」を使ったオンライン申請が可能です。
「e転居」は郵便局が実施しているサービスで、Webサイトからゆうパックを含む郵便物の住所変更を行うことで、旧住所宛ての荷物を新住所へ転送してもらうことができます。
手続き完了までに一定の時間がかかり、住民票の手続きが完了していなくても事前に届け出ができるため、引越しが決まったら早めのタイミングで行っておくのがおすすめです。
「e転居」というwebサイトで行うことができるのは、郵便局の住所変更の手続きで、住民票の手続きとは全く異なります。
そのため、「e転居」で手続きをしても、役所での手続きは忘れずに行いましょう。
どうしても平日に役所に行くことが難しい場合は、代理人に手続きを行ってもらうか、日曜窓口を利用する方法が考えられます。
自治体によっては、土日や休日でも、一部の窓口が利用できることがあるため、お住まいの自治体の開庁時間を調べてみましょう。
代理人に手続きを依頼する際、同一世帯の人以外が手続きを行う場合は、委任状が必要です。
同じ住所に住んでいる家族でも、同一世帯ではない場合、血縁関係はあるが別世帯の家族の場合などは、委任状が必要な代理人という扱いになります。
■代理人による転出届・転入届・転居届の提出に必要なもの
委任状は、提出する市区町村の窓口でもらえるほか、ホームページからダウンロードすることもできます。
マイナンバーカードの手続きを代理人が行う場合も、依頼者本人の直筆の委任状と印鑑、身分証明書が必要です。
転出届・転入届・転居届とは、引越しをしたときに必ず必要な、住民票に関する手続きです。
それぞれ、役割や提出する場所が異なります。
必要な手続き | 必要な場合 | 届け出をする場所 |
---|---|---|
転出届 | 現在住んでいる場所と別の市町村へ引越しをする人 | 旧住所の管轄の役場 |
転入届 | 現在住んでいる場所と別の市町村へ引越しをする人 | 新住所の管轄の役場 |
転居届 | 現在住んでいる場所と同じ市区町村内で引越しをする人 | 旧・新住所の管轄の役場 |
住民票は、市町村ごとに管理されているため、市町村をまたぐ引越しをするときには、旧住所と新住所の2か所で手続きを行います。
一方、同じ市区町村内での引越しは、同じ役所で手続きをすることができます。
同一市内の別区への引越しをする人は、転入届のみで転出届が不要な場合もあります。
どの手続きが必要なのかは自治体によって異なるため、引越し前に確認しておきましょう。
転居届や転入届は、引越しをした後に出すためのものなので、引越し前に提出することはできません。
同一市区町村で別の区へ引越しをする場合、引越し前の区で転居届の手続きができる自治体もありますが、引越し日より前に手続きをすることはできません。
引越し日を偽って転居届や転入届を提出する人もいますが、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、控えた方がよいでしょう。
転出届を提出するともらえる転出証明書は、引越しをしてから14日以内に、新居の役所に提出して転入届の手続きをしなければいけません。
しかし、転出証明書や転出届には有効期限がないため、引っ越し後14日以降でも、手続きをすることは可能です。
そのため、引っ越し後14日を過ぎたからといって、転出届を取り直す必要はありません。
ただし、引っ越し後14日以内に転入届を提出しなければ、最大5万円の過料(罰金)がかかることがあります。
また、マイナンバーカードを用いて特例転出(転出証明書なしでも手続き)を行った場合は、14日以内に転入の手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効してしまいます。マイナンバーカードが失効し特例転入ができない場合には、あらためて前住所地で通常の方法で転出届を提出し、紙の転出証明書を取得しなければいけなくなるなど、デメリットが大きいため、必ず14日以内に手続きを行うようにしましょう。
転出届を提出した後に、急に引越しの予定がなくなった場合は、転出届を出した役所で転出届の取り消しを行います。
転出届の取り消しに決まった場合の期限はありませんが、取り消しをしないと、住民票が転出届を届け出る前の状態に回復しません。
そのため、取消手続きは必ず行いましょう。
■転出届の取消に必要なもの
海外への引越しや、海外からの引越しの場合でも、住民票の手続きは必要です。
行う手続き | 手続きをする条件 | 必要なもの |
---|---|---|
転出届 | 海外での滞在期間が1年以上になる場合 | ・本人確認書類 ・マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード |
転入届 | 海外からの長期滞在を終え、日本に戻ってくる場合 | ・入国日がわかるパスポート(パスポートで入国日がわからない場合はeチケットを印刷したものや飛行機搭乗券の半券など) ・本人確認書類 ・戸籍事項証明書または戸籍謄本(転入先に本籍がある場合は不要) ・戸籍の附票の写し(転入先に本籍がある場合は不要) |
海外への引越し・海外からの引越しどちらの場合でも、転出届・転入届の提出期限は引越し日の前後14日以内です。
また、本人もしくは同一世帯員以外の人が申請を行う場合に委任状が必要になる点も、国内での引越しと同じです。
いずれの届け出も、引越し後14日を超えて手続きをする場合、最大5万円の過料(罰金)が科せられる可能性もあります。
そのため、引越しをしたら必ず手続きを完了させておきましょう。
転出届・転入届・転居届の手続きをする全国の役所を一覧でまとめました。
ご自身の引越しに際して、手続き先を把握するのにご利用ください。
北海道・東北
関東・甲信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
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