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引越しの手続き

引っ越しでの住民票の移し方|転出・転入・転居届の必要書類や手続き時期について解説

引っ越しでの住民票の移し方|転出・転入・転居届の必要書類や手続き時期について解説

引っ越しが決まったら、荷造りやライフラインの手続きと並行して忘れてはならないのが「住民票の移動」です。

住民票は、行政サービスを受けるための基本情報となるもので、正しく移さなければ保険証の発行や選挙の投票などに支障が出ることもあります。

以下は、転出届、転入届、転居届の違いと手続き内容などをまとめたものです。

対象者

手続き場所

手続き期間

転出届

別の市区町村へ転出する人

旧住所の市区町村役所
またはオンライン

引越し日14日前~当日

転入届

別の市区町村から引っ越してくる人

引越し先の市区町村役所

引越し後14日以内

転居届

同一市区町村内で引っ越しする人

同一市区町村内の役所

引越し後14日以内

住民票の移動は、オンラインで手続き(もしくは来庁予約)をすることができます。
特に3月~4月に引っ越しをした場合、窓口が混み合って手続き完了までに時間がかかることがあるため、オンライン手続き・来庁予約がおすすめです。
マイナポータルでオンライン手続き・来庁予約をする

本記事では、転出・転入・転居の3種類の届け出の違いと手続き方法、提出期限、必要書類、代理人による手続き方法などをわかりやすく解説します。

ぜひ、引っ越し前後のスケジュールに役立ててください。

目次

  1. 転出届・転入届・転居届の違い
  2. 住民票の移動手続きに必要なもの
  3. 転居届の出し方
    1. 転居届の対象者
    2. 転居届の手続き方法
    3. 転居届を出すタイミング

転出届・転入届・転居届の違い

転出届、転入届、転居届は、それぞれ引越しをして住民票を移動させるときに行う手続きのことです。
同じ市区町村の中で引越しをするのか、異なる市区町村に引越しをするのかで、行う手続きが変わります。

  • 同じ市区町村の中で引越しをする場合…転居届
  • 違う市区町村へ引越しする場合…転出届、転入届

また、転出届のみ、引越し前に手続きを行う必要があります。

住民票の移動は住民基本台帳法という法律で義務付けられています。
届出を怠ると、住民サービスの利用に支障が出るだけでなく、過料(罰金)最大5万円が科される可能性もあります。
実際に過料が課せられるケースは少ないとはいえ、忘れずに手続きすることが大切です。

住民票の移動手続きに必要なもの

住民票の移動に必要な主なものは、以下の通りです。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード又は特別永住者証明書 など)
  • 印鑑
  • 転出証明書(転入の場合)

本人確認書類は、何を利用しても手続きはできますが、マイナンバーカードの利用がおすすめです。
マイナンバーカードを提示して住民票の移動を行うと、マイナンバーカードの住所変更も同時に行うことができるからです。

転居届の出し方

転居届は、同じ市区町村の中で引越しをする人が行う住民票の手続きです。

引越し後に、住んでいる役所へ行けば手続きができます。

本人確認証としてマイナンバーカードを利用すれば、マイナンバーカードの住所変更も同時に行えます。

マイナポータルでオンライン手続きはできないものの、窓口での手続きのための「来庁予約」はできるので、ぜひ利用してみてください。

転居届の対象者

転居届の対象となるのは、以下の通りです。

  • 他の市区町村から現在の住所に引っ越す人
  • 世帯主または本人と同一世帯員
  • 代理人(本人からの「委任状」が必要)

たとえば、横浜市の中で区が変わる引越しをした場合、横浜市役所に転居届を提出します。

転入・転出届と違い、自治体間をまたがないため、「転出証明書」は不要ですが、引っ越し後14日以内の提出が義務付けられています。

転居届の手続き方法

転居届は、現在住んでいる市区町村の役所で行います。

基本的には窓口で、所定の用紙に必要事項を記入することで手続きすることができます。

窓口で手続きをする際は、マイナポータルで「来庁予約」をしてから行くのがおすすめです。
特に、窓口が混み合いやすい3月~4月に引っ越しをする人は、待ち時間の短縮にもなるのでぜひ使ってみてください。

マイナポータルで来庁予約をする

転居届を出すタイミング

転居届は、引っ越し後14日以内に提出する必要があります。

市区町村をまたがない引っ越しであっても、役所への届け出は必須です。

「引越し日」とは、転入予定日や荷物の搬入日ではなく、本人が生活を開始した日が基準になります。

転出届の出し方

転出届は、今住んでいる市区町村とは別の市区町村へ引越しする人が行う住民票移動の手続きです。
引越しをする前に、引越し前の市区町村の役所で手続きする必要があります。

ただし、マイナンバーカードがあれば、マイナポータルを利用してネット上で手続きすることが可能です。
引越し手続について | マイナポータル

転出届の対象者

転出届の対象となるのは、以下の通りです。

  • 他の市区町村から現在の住所に引っ越す人
  • 世帯主または本人と同一世帯員
  • 代理人(本人からの「委任状」が必要)

届出を行うと「転出証明書」が発行され、これを新住所の市区町村に提出して転入届を行います。

転出届の手続き方法

転出届は、現在住んでいる市区町村の役所で行います。
窓口で転出届用紙に記入し、職員に提出することで手続きが開始されます。

その際、運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類が必要となります。
申請が受理されると、引っ越し先で必要となる「転出証明書」が発行されます。

なお、マイナンバーカードを使ってマイナーポータルで手続きをすれば、役所での手続きは必要ありません

マイナポータルで転出届を出す

転出届を出すタイミング

転出届は、引っ越し予定日の14日前から提出が可能です。
転出届を出さない場合、新住所での転入届を出すこともできないため必ず、引越し前に提出しておきましょう。

転出届を出すことを忘れて遠方へ引越ししてしまった場合は、郵送にて転出届を提出できる場合があります。

対応については自治体にお問合せください。

マイナポータルを活用すれば、オンライン申請も可能です。

転入届の出し方

転入届は、今住んでいる市区町村と別の市区町村へ引越しした人が行う手続きです。

引っ越し後14日以内に、新しく引っ越しした先の市区町村の役所で行います。

手続きには、引越し元の役所で「転出届」を出した時にもらった「転出証明書」が必要なので、引越し前に必ず転出届を出しておくようにしましょう。

マイナポータルでオンライン手続きはできないものの、窓口での手続きのための「来庁予約」はできるので、ぜひ利用してみてください。

転入届の対象者

転入届の対象となるのは、以下の通りです。

  • 他の市区町村から現在の住所に引っ越してきた人
  • 世帯主または本人と同一世帯員
  • 代理人(本人からの「委任状」が必要)

たとえば、東京から大阪へ転居した場合は、大阪市役所などで転入届を出す必要があります。

事前に旧住所の自治体で「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取っておくのが基本です。

転入届の手続き方法

転入届は、引っ越し先の市区町村の役所で行います。
窓口に設置されている届出用紙に新住所や氏名、旧住所などを記入し、職員に提出します。

旧住所で発行された転出証明書を添えるのが基本です。

窓口で手続きが完了すると、新住所が住民票に登録され、各種行政サービスの利用が可能になります。

窓口で手続きをする際は、マイナポータルで「来庁予約」をしてから行くのがおすすめです。
特に、窓口が混み合いやすい3月~4月に引っ越しをする人は、待ち時間の短縮にもなるのでぜひ使ってみてください。

マイナポータルで来庁予約をする

転入届を出すタイミング

転入届は、実際に新住所に住み始めてから14日以内に提出する必要があります。
まだ住んでいない状態での手続きはできません。

転入予定日や荷物の搬入日ではなく、本人が生活を開始した日が基準になります。

住民票移動の手続きができる場所

ここでは、住民票移動の手続きができる場所について、詳しく解説していきます。

役所・役場の窓口

住民票の異動手続きは、基本的に各市区町村の役所・役場の窓口で行います。

一般的な開庁時間

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時分頃

※自治体によって前後する場合があります

届出用紙への記入と本人確認を行い、その場で住民票情報の更新が完了します。

マイナンバーカードの住所変更や、健康保険・国民年金など他の制度との連携も一括で行えるため、窓口での手続きがもっとも確実で便利です。

開庁時間は平日の昼間が基本ですが、自治体によっては土曜に手続きできるケースもありますので、事前に確認しておきましょう。

オンライン(マイナポータル)

マイナポータルを使えば、一部の手続きはオンライン申請が可能です。

マイナンバーカードを使って申請すると、役所に行かずに転出手続きが完了します。

ただし、「転入届」や「転居届」は、本人確認やマイナンバーカードの住所更新が必要なため、原則として窓口での手続きが必要です。

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住民票を移さない・移したくない場合はどうする?

やむを得ない事情で住民票を移したくない場合でも、原則として現実に住んでいる場所に住民票を移す義務があります。

ただし、以下のような条件に該当する方は、住民票を移さなく手も良いケースもあります。

  • 住む期間が1年未満の見込み
  • 旧住所に家族が住んでいる

例えば1年以下の期間で単身赴任となるケースや、家の建て替えなどで一次的に引越しをするケースなどがこれに該当します。

迷った場合は、自治体に相談して指示を仰ぐのが無難です。

代理人が住民票移動の手続きを行う方法

本人が役所に行けない場合は、代理人による住民票の移動も可能です。
その場合、委任状と、本人の本人確認書類が必要になります。

  • 委任状
  • 手続きする方の本人確認書類

役所によって書式や要件が異なるため、事前に自治体の公式サイトなどで確認しておくと安心です。

住民票の写しは何枚取っておくとよいか

住民票の写しは、引っ越し後の各種手続き(運転免許証の住所変更、保険、銀行口座の更新など)で複数枚求められることがあります。

目安としては2〜3枚ほど取得しておくと安心です。

必要になった際に都度取得もできますが、窓口が混雑していることもあるため、初回の手続き時に余分に取っておくと効率的です。

ただし、マイナンバーカードを持っている場合はコンビニですぐに取得できます。

その場合は必要になった際に発行できるので、多めに取得しておく必要はありません。

住民票の移動とまとめてできる手続き

住民票の移動と同時にできる手続きとして、以下があります。

  • マイナンバーカードの住所変更
  • 国民健康保険・国民年金・介護保険などの住所変更
  • 印鑑登録の変更
  • 児童手当の住所変更 など

引っ越し先の役所で一度に手続きできるよう、必要書類をまとめて持参するのが効率的です。

役所によってはワンストップ窓口があり、複数の手続きを一か所で済ませられる場合もあります。

住民票の移動の後に行う手続き

住民票の移動が完了したら、以下の手続きを忘れずに行いましょう。

  • 運転免許証の記載事項変更
  • 郵便局の転送届
  • 銀行、クレジットカードなどの住所変更
  • 保険の住所変更
  • 車庫証明の取得(車を持っている方)
  • 車検証の住所変更(車を持っている方)
  • ペットの登録変更手続き(ペットを飼っている方)

住所変更が遅れると、重要書類が届かなかったり、トラブルのもとになるので早めに対応しましょう。

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