2018/07/17
住民票の手続きは、現在と同一の市区町村内に引越しをする場合と、他の市区町村に引越しをする場合によってことなります。ここでは、それぞれの場合の手続き方法を紹介します。
引越しをおこなったら、住民票の移動(異動)の手続きが必要です。引越しの日から14日以内に手続きをおこなわないと、過料という5万円以下の罰則を受ける可能性があるので、忘れずにおこないましょう。
ここでは、現在と同一の市区町村内に引越しをする場合と、他の市区町村へ引越しをする場合の住民票の移動(異動)手続きの方法をご紹介します。
現在と同一の市区町村内に引越しをする場合、『転居届』を最寄りの市区町村役場に提出をすれば、手続きは完了です。簡単に手続きは済みますので、引越しをしたら早めにおこないましょう。
他の市区町村へ引越しをする場合は、2つの手順が必要になります。
他の市区町村へ引越しをする場合は、まず引越し元の市区町村役場に『転出届』を提出する必要があります。 その際、引越し先の市区町村役場で手続きする際に必要となる『転出証明書』を受け取りましょう。
引越しが終わったら14日以内に、転出証明書や、その他必要な書類を揃えて、引越し先の市区町村役場の窓口で『転入届』を提出しましょう。
手続き場所 | 市区町村の役場窓口 | 手続き可能期間 | 引越し後14日以内におこなうのが理想 ※期間を過ぎても手続きは可能ですが、裁判所から過料を求められる可能性があります。 |
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代理人 | 可 | 手数料 | 無料 |
提出期限 |
【現在と同一の市区町村内に引越しをする場合】 ・転居届を引越し後、14日以内に提出 【他の市区町村内に引越しをする場合】 ・転出届を引越しの14日前から当日までに提出 ・転入届を引越し後、14日以内に提出 |
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必要なモノ |
【同一の市区町村内に引越しをする場合】 転居届提出にあたり下記の書類が必要なモノ ・本人確認書類 ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ) ・印章 【他の市区町村に引越しをする場合】 転出届提出にあたり下記の書類が必要なモノ ・本人確認書類 ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ) ・印鑑登録証(登録者のみ) ・印章 転入届提出にあたり下記の書類が必要なモノ ・転出証明書 ・本人確認書類印章 |
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備考 |
代理の方が手続きをおこなう場合は、下記のものが必要になります。 ・委任状(申請本人の自署押印がされたもの) ・代理人自身の印章と本人確認書類 |
※各市区町村や、引越し形態によって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。
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