12月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
更新日: 2024年1月29日
引越しの際は、印鑑登録の手続きも忘れずにおこないましょう。実印は、契約締結などの場面で使用する正式な印鑑になるため、不動産取引や自動車登録などを考えている方は、早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。
引越しの際は、印鑑登録の手続きも忘れずにおこないましょう。住んでいる市区町村役場に印鑑を登録することを『印鑑登録』といい、登録した印鑑を『実印』と呼びます。印鑑登録をすると、『印鑑登録証』が発行されます。実印は、契約締結などの場面で使用する正式な印鑑になるため、不動産取引や自動車登録などを考えている方は、早めに手続きを済ませておきましょう。引越しをした場合は、基本的に、旧住所で『登録抹消』の手続きをおこない、新住所で『再登録』の手続きをおこないます。
届出場所 | 市区町村役場(旧住所地、新住所地) | 手続き可能時間 | 営業時間は窓口により異なる |
---|---|---|---|
対象 | 15歳以上の方 | 代理人 | 可 |
提出期限 | 期限はありませんが、不動産取引や自動車登録などを考えている方は、早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。 | ||
必要書類など |
【本人申請の場合】 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カードなど) ・登録する印鑑 (大きさが一辺8mm〜25mmの正方形に収まるもの) ※他人が既に登録している印鑑や、ゴム印、欠けている印鑑などは使用できません。 【代理人申請の場合】 ・委任状(申請人の自署押印が必要) ・代理人の印鑑と本人確認書類 ・登録する印鑑 |
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備考 |
【引越し前後で市区町村が変わる場合】 ・転出の際の手続き 旧住所の市区町村役場に『転出届』を出す際は、同時に現在登録している印鑑の『印鑑登録証』を持参し、登録抹消の手続きをおこないましょう。『転出届の提出』と『印鑑登録証の返却』がおこなわれると同時に、印鑑登録が抹消されます。自治体によっては、『転出届』の提出だけで、自動的に印鑑登録が抹消される場合もあります。 ・転入の際の手続き 新住所の市区町村役場で、印鑑登録の手続きをおこないます。申請書に必要事項を記入し、印影を登録すると、『印鑑登録証』が発行されます。『印鑑登録証』は『印鑑証明』発行の際に必要となりますので、紛失しないように気を付けてください。自治体によっては、即日発行をおこなわず、文書による照会を必須としているところもあります。その場合は、後日自宅に照会状が送付されますので、本人が必要事項を記入し、市区町村役場の窓口で『印鑑登録証』を受け取ってください。 【引越し前後で市区町村が変わらない場合 】 ・転居の際の手続き 同じ市区町村内に引越しをした場合は、転居届の提出と同時に、印鑑登録上の住所も変更になります。あらためて印鑑登録をおこなう必要はありません。ただし、政令指定都市の場合、同じ市内への転居でも、区が異なれば手続きが必要となる場合もあります。詳しくは、地域管轄の自治体に確認してください。 |
※各市区町村や、引越し形態によって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。
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