12月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
更新日: 2024年1月25日
犬や猫などのペットを飼っている方は、引越しをする際、ペットの登録住所を変更する必要があります。狂犬病予防法などの法令に基づき、登録が義務付けられている場合もあるため、忘れずに手続きしましょう。手続き時期や手続きに必要なものなどを紹介します。
マンションでもペット可の物件があるように、ペットを飼育されている方は多数いらっしゃるかと思います。ペットと一緒に引越しする方は、法令に基づいた届出が必要です。
例えば、犬を飼育している場合、狂犬病予防法などの法令に基づき、登録が義務付けられています。そのため、引越しによって登録内容に変更が生じる際は、登録事項の変更届が必要になります。
転出する際、旧住所を管轄する役所で届出を済ませましょう。引越し後、転入先の役所へ転出先で交付された鑑札を持参のうえ、登録住所の変更手続きをおこないます。
同じ管轄地域内(同一市区町村内)で引越しした場合も、登録住所の変更が求められます。転出する場合と同様に、登録住所の変更手続きをおこなうため、登録事項変更届が必要です。
この場合、役所の窓口での申請のほか、市区町村によっては同じ地域内での住所変更に限り、電子申請での登録内容の変更が可能な場合もあります。
手続き場所 |
・市区町村役所の窓口 ・保健所(地域によって異なる) |
手続き可能期間 | 引越し後、速やかに (または、新たに飼育した日から30日以内) |
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代理人 | 不可 | 手数料 |
・犬の登録料 ・注射済票交付手数料 ※手数料の金額は地域によって異なります。旧住所地での鑑札と引き換えに、新住所地での鑑札を無償交付してくれる自治体もあります。 |
提出期限 | 引越しをした後、速やかにおこないましょう。新たに飼育する場合は、その日から30日以内となっています。 | ||
必要書類など |
・登録事項変更届 ・旧住所地での鑑札 ・注射済票(注射済の場合) |
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備考 |
【注射済票の申請も忘れずに】 狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の犬に対して、下記の2つが飼い主に義務付けられています。 ・犬の登録申請や変更の届出 ・年に一度、狂犬病予防注射を受けさせること 新住所地での変更届を申請する際、すでに動物病院で年に一度の狂犬病予防注射を済ませている方は、同時に注射済票の申請もおこなってください。 【鑑札を受け取った後にやっておきたいこと】 犬の鑑札を交付されたら、予防注射済票とともに、犬の首輪等にしっかりと付けるようにしましょう。万が一、引越し先で犬が迷子になった場合でも、鑑札が名札代わりとなりますので、保健所などに保護されても、飼い主をすぐに見つけ出すことができます。登録変更を怠ったり、鑑札・注射済票を付けていない犬は、保健所の捕獲の対象となってしまうのでご注意ください。 鑑札とともに交付される犬シールは、犬をペットとして飼育している目印となりますので、玄関や門柱など目立つところに貼りましょう。 【引越し後にペットを飼った場合の手続き方法】 引越した後、新たに飼い始めた犬は、まだ登録されていない状態です。そのため、犬を飼い始めてから30日以内に登録申請する必要があります。 また、子犬を飼う場合は生後91日以上になったら登録をおこなってください。 登録変更や予防注射の義務を怠ると、20万円以下の罰金に処せられる場合がありますので、忘れずにおこないましょう。 |
※各市区町村や、引越し形態によって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。
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