2018/07/17
引越しのタイミングに合わせて国民健康保険の手続きを忘れずにおこないましょう。手続きが遅れると、保険診療が使えなくなったり、保険料をさかのぼって収めたりする必要がでてきます。
国民健康保険とは、職場の保険(社会保険や共済組合保険など)に加入していない『第1号被保険者』が加入する保険です。主に自営業者、農業漁業従事者などが対象となります。
転出する際には、国民健康保険の『資格喪失手続き』、転入する際には『加入手続き』が必要です。また、転居(同じ市区町村内に引越す場合)の際には、『住所変更の手続き』のみをおこなってください。『資格喪失手続き』、『加入手続き』、『住所変更の手続き』いずれも代理人が申請する場合には、申請本人の自署押印がされた『委任状』と、代理人自身の『印章』、『本人確認書類』が必要です。
このように、引越しに必要な手続きは国民健康保険だけでもたくさんの種類がありますが、その中でもまとめて提出できるものがあるので、効率良く済ませていきましょう。
届出場所 | 市区町村役場 | 手続き方法 | 役場窓口で登録 |
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対象 | 国民健康保険加入者 | 代理人 | 可 |
手数料 | なし | 郵便対応 | 可 |
手続き可能時間 | 役場開庁時間 | ||
備考 |
【国民健康保険への加入手続きが完了していないうちに病院にかかった場合】 保険診療が使えないため、医療費は全額負担となります。加入手続きが完了すれば保険診療分は払い戻されますが、思わぬ事態に慌てないためにも、転入届の提出と合わせて、早い段階での手続きをおすすめします。 【加入の届け出が遅れた場合】 手続きが遅れた期間(最長2年)までさかのぼって保険料を納めることになりますので注意してください。 |
旧市区町村役場で、国民健康保険の資格喪失の手続きをおこない、国民健康保険証を返還しましょう。
提出期限 | 転出後14日以内(『転出届』の手続きと同時におこなえば、一度で済むのでおすすめです) |
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必要書類など |
【本人申請の場合】 ・保険証 ・高齢受給者証(持っている方のみ) ・印章 【代理人申請の場合】 ・申請本人の保険証 ・委任状(申請人の自署押印が必要) ・代理人自身の印章と本人確認書類 |
新しい住所の市区町村役場で、国民健康保険の加入手続きをおこないます。
提出期限 | 転入後14日以内 |
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必要なモノ |
【本人申請の場合】 ・転出証明書 ・本人確認書類 ・印章 ※保険料の口座振替を希望する場合は下記を持参しましょう。 ・口座振替用の預金通帳 ・口座届出印 【代理人申請の場合】 ・転出証明書 ・口座振替用の預金通帳 ・口座届出印 ・委任状(申請人の自署押印が必要) ・代理人自身の印章と本人確認書類 |
同じ市区町村内で引越しをした場合には、住所変更の手続きが必要です。
提出期限 | 転居後14日以内 |
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必要なモノ |
【本人申請の場合】 ・国民健康保険証 ・印章 【代理人申請の場合】 ・委任状(申請人の自署押印が必要) ・代理人自身の印章と本人確認書類 |
※各市区町村や、引越し形態によって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。
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