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国民年金の住所変更手続き

更新日: 2024年1月29日

この記事で解決すること
  • 国民年金加入者は引越しで市区町村役場で住所変更必要。
  • 第1号は自分で、第3号は配偶者勤務先で変更手続きを行う。
  • 引越し後14日内に年金手帳等で住所変更を済ませるべき。
  • 手続き遅れは年金減額の恐れあり、速やかに対応が重要。
国民年金手帳の写真

国民年金に加入している方で、住所が変わった場合は、新住所の市区町村役場にて、住所変更手続きをおこないます。手続きが遅れて未納期間が発生すると、正しい年金額を受給できない可能性もでてくるため、引越し後の国民年金の手続きは早めに済ませましょう。

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国民年金加入者の住所変更手続き(第1号被保険者)

国民年金の保険料を納めることで、自分が将来、老齢・遺族・障害になったときに、国から年金の給付を受けることができます。国民年金に加入している方で、住所が変わった場合は、新住所の市区町村役場にて、住所変更手続きをおこないましょう。ただし、役場での手続きが必要となるのは、国民年金の『第1号被保険者』に該当する方のみとなります。『国民年金第3号被保険者』に該当する方は、配偶者の勤務先で手続きをおこなう形になります。

引越し時の国民年金の手続き先

引越し時の国民年金の手続き先
届出場所 市区町村役場内、国民年金担当課(新住所地) 手続き可能時間 営業時間は窓口により異なる
対象 国民年金の『第1号被保険者』の方 代理人
提出期限 転入後14日以内
必要書類など 【本人申請の場合】
・国民年金手帳
・印鑑

【代理人申請の場合】
・国民年金手帳
・委任状(申請本人の自署押印がされたもの)
・代理人自身の印鑑と本人確認書類
備考 【引越し前後で市区町村が変わる場合】
・転出の際の手続き
特に必要ありません。

・転入の際の手続き
新しい住所の市区町村役場で、国民年金の住所変更手続きをおこないます。転入届の手続きと同時におこなうことで、効率良く済ませることができます。

【引越し前後で市区町村が変わらな場合】
・転居の際の手続き
同じ市区町村内に引越した場合も、住所変更の手続きが必要です。自治体によっては、引越しの住所変更をおこなうと同時に、国民年金の住所も変更される場合があるので、各自治体に確認してください。

※手続きが遅れ、未納期間が発生すると、将来の年金受取額が減少してしまったり、正しい年金額が受給されなかったりする可能性があります。引越しの際は、国民年金の手続きを忘れずにおこなってください。

※各市区町村や、引越し形態によって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。

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