12月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
更新日: 2024年1月29日
国民年金に加入している方で、住所が変わった場合は、新住所の市区町村役場にて、住所変更手続きをおこないます。手続きが遅れて未納期間が発生すると、正しい年金額を受給できない可能性もでてくるため、引越し後の国民年金の手続きは早めに済ませましょう。
国民年金の保険料を納めることで、自分が将来、老齢・遺族・障害になったときに、国から年金の給付を受けることができます。国民年金に加入している方で、住所が変わった場合は、新住所の市区町村役場にて、住所変更手続きをおこないましょう。ただし、役場での手続きが必要となるのは、国民年金の『第1号被保険者』に該当する方のみとなります。『国民年金第3号被保険者』に該当する方は、配偶者の勤務先で手続きをおこなう形になります。
届出場所 | 市区町村役場内、国民年金担当課(新住所地) | 手続き可能時間 | 営業時間は窓口により異なる |
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対象 | 国民年金の『第1号被保険者』の方 | 代理人 | 可 |
提出期限 | 転入後14日以内 | ||
必要書類など |
【本人申請の場合】 ・国民年金手帳 ・印鑑 【代理人申請の場合】 ・国民年金手帳 ・委任状(申請本人の自署押印がされたもの) ・代理人自身の印鑑と本人確認書類 |
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備考 |
【引越し前後で市区町村が変わる場合】 ・転出の際の手続き 特に必要ありません。 ・転入の際の手続き 新しい住所の市区町村役場で、国民年金の住所変更手続きをおこないます。転入届の手続きと同時におこなうことで、効率良く済ませることができます。 【引越し前後で市区町村が変わらな場合】 ・転居の際の手続き 同じ市区町村内に引越した場合も、住所変更の手続きが必要です。自治体によっては、引越しの住所変更をおこなうと同時に、国民年金の住所も変更される場合があるので、各自治体に確認してください。 ※手続きが遅れ、未納期間が発生すると、将来の年金受取額が減少してしまったり、正しい年金額が受給されなかったりする可能性があります。引越しの際は、国民年金の手続きを忘れずにおこなってください。 |
※各市区町村や、引越し形態によって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。
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