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更新日: 2024年1月29日
恋人と破局を迎え、同棲を解消する際にトラブルになってしまう人は少なくありません。
特に、一緒に生活していた賃貸物件の解約費用、新居へ移る際の引っ越し費用、購入した家財の所有権…など、お金に関する折り合いがつかず、なかなか新生活へ切り替えられないと困ってしまいますよね。
本記事では、同棲を解消する人が費用についてどう考えるべきなのか、法的な観点からQ&A形式で回答します。
監修者:弁護士 幾波博之 / 幾波法律事務所
サラリーマンを経た後、2004年司法試験合格。勤務弁護士経験後、2012年に幾波法律事務所を設立。中小企業法務、借金問題、離婚、相続等を中心に扱っている。
目次
まず、このトピック全体に共通する前提として、同棲をしていた二人の間に「事実婚」や「内縁」といった関係性が成立しているかどうかが重要です。
事実婚や内縁の関係が成り立っているかどうかは、同棲相手との間に以下の条件を満たしていたかによります。
したがって、「結婚を前提として同棲生活を行っていた」または「法律的な結婚はしていないものの、籍が入っていない以外は結婚した夫婦と同然の生活をしていた」ことを示すことができれば、相手の不義による共同生活の解消において、「慰謝料」の形で各種費用を請求できる可能性があります。
逆に、上記を満たさない場合は請求が難しいと言えます。
もし、事実婚の関係を示せなくても、例えば相手方に「承諾書」のような形式で、「書面に定める費用を払う」という約束にサインをさせられるのであれば請求は可能かもしれません。
しかし、既に費用を出し渋っている相手がサインに応じる道理がありませんから、一般的には難易度が高いと言えるでしょう。
前項でも記載の通り「内縁」や「事実婚」といった関係が二人の間にあり、どちらかの問題で同棲解消になっていれば、問題を起こしたほうに費用を請求できる可能性があります。
しかし、そうでない場合は、基本的に二人の間の話し合いによって、退去費用や引越し費用などを決めていくことになります。
費用を完全に折半するか、それとも収入の多い方が負担割合を大きくするのか…といった点についても、すべて当事者同士の話し合いによります。
そのため、後々のトラブルにならないよう、発生しうる費用は可能な限り洗い出し、支払いをどうするのか認識を合わせておきましょう。
賃貸物件の退去時に敷金返還がある場合、大家・管理会社から物件の「契約者」に返還されます。
そのため、自分と相手のどちらの名義で家を借りているか(契約しているか)、という点が法的には重要と言えます。
もし、あなたにとっての同棲相手が契約者である場合、契約者の元へ敷金は返還されます。
そこから戻ってきたお金を二人でどう分けるか、もしくは分けないのか、といった点は話し合いで決着させることになります。
同棲解消時のトラブルで頻繁に起こるのが、家具・家電などの生活用品をどちらが持っていくのかという争点です。
これらは基本的に、「所有権」を有している側の持ち物となるため、分配する場合はここまでと同様に、二人で話し合って決める必要があります。
一般論としては、自分と相手のどちらかが購入した、もしくは贈答品として受け取ったものであれば、家財を購入した場合の履歴(レシートや領収書、カード明細、購入履歴など)や贈与を受けた証明が残っていれば、それぞれの所有権を主張できるでしょう。
ところが、「内縁」や「事実婚」といった関係性にあった場合は単純ではありません。
こうした関係性を解消する場合、二人で普段使いしてきたモノ、もしくは共同で購入したモノは「共有財産」として扱われ、法的には「財産分与」の対象になります。
財産分与の場合は双方の話し合いの末に、同棲時に使用していた家具や家電の分与の比率を決めていくことになります。
こういった話し合いの場合、「物品の時価がいくらになるか」であったり、「どちらが関係解消の原因を作ったか」であったり、様々な要素を加味してバランスを整えるのが適切です。
加えて、後々のトラブルを避けるためにも、決めた約束事は書面にし、お互いがサインをしておくのが良いでしょう。
「婚約破棄」による事実婚や内縁の解消の際に、相手がその原因を作った場合でも、引っ越し費用そのものを相手に求めることは、一般的に認められていません。
ただし、原因を作った相手に対しては、慰謝料の請求ができますので、それを引っ越し費用に充当することが考えられます。
具体的には、新居の契約費用や引っ越しにかかる費用など、具体的に必要な金額を計算し、慰謝料の額と比較しながら、いくらをいつまでに支払ってもらうかを決めていくことになります。
同棲解消で引越しする費用について、お伝えした内容は次のとおりです。
同棲の解消には心身ともに大きなエネルギーが必要です。
2次的なトラブルを防ぐためにも、相手方との話し合いはしっかり行い、約束事を書面に残すように心がけましょう。
監修者:弁護士 幾波博之 / 幾波法律事務所
サラリーマンを経た後、2004年司法試験合格。勤務弁護士経験後、2012年に幾波法律事務所を設立。中小企業法務、借金問題、離婚、相続等を中心に扱っている。
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