「青色申告特別控除」とはどういったものでしょうか?
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今年の4月今まで通っていた会社を退職し、個人事業主になりました。
色々とお金まわりで苦労しています...
友人から個人事業主なら「青色申告特別控除」は利用した方がいいと言われたのですが、「青色申告特別控除」とはどういったものでしょうか?
メリットなども教えてください。
(女性 / 27歳)
監修者「松浦建二」からのコメント
所得には給与所得や譲渡所得等、所得税法上で10種類の所得があり、会社勤めの人の多くは給与所得で、年末調整を受けることで税の申告は終わります。退職して個人で仕事をすることになると所得が事業所得等になり、自分で税額を計算して確定申告をする必要があります。申告をする際の制度に「白色申告」と「青色申告」があり、青色申告にして一定水準の記帳と正しい申告をすれば、下記のような特典を受けることができます。
- 青色申告特別控除
- 所得にかかわる取引を複式簿記で記帳し、その記帳に基づいて貸借対照表と損益計算書を作成し、確定申告書と一緒に申告期限内に提出すれば、55万円(e-Taxの場合は65万円)の青色申告特別控除を利用できます。簡易な記帳で済む特別控除額が10万円の青色申告もあります。
- 青色事業専従者給与の必要経費算入
- 事業主と生計を一にしている配偶者等がその事業に専ら従事している場合、仕事内容に照らし合わせて妥当な給与を必要経費にすることができます(税務署の承認必要)。
- 純損失の繰越しと繰戻し
- 事業で純損失が生じた場合、その損失額を翌年以降3年間にわたって所得金額から差し引くことができます。前年も青色申告をしていれば、前年分の所得金額に繰戻して差引き、所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。
青色申告のメリットは節税ができることです。必要経費と特別控除は共に課税所得を減らすことができるので、計上できる経費や控除は多いに越したことはありません。デメリットは複式簿記(青色申告特別控除額55万円・65万円の場合)で記帳する煩わしさです。市販の会計ソフトを活用すれば手間はかなり省けますが、人によっては面倒くさいと感じるでしょう。なお、青色で申告するには、事前(青色申告をしようとする年の3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
申告でわからないことがあれば税務署に何でも聞くと良いです。また、顧問税理士がいれば煩わしさは解消されるので、青色申告にした方が良いです。税以外のお金のことも煩わしいと感じるなら、ファイナンシャルプランナー等の専門家を上手く活用し、事業に専念できる体制を構築していくと良いでしょう。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFP®認定者 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 青山学院大学非常勤講師青山学院大学卒。大手住宅メーカーから外資系生命保険会社に転職し、個人の生命保険を活用したリスク対策や資産形成、相続対策、法人の税対策、事業保障対策等のコンサルティング営業を経験。2002年からファイナンシャルプランナーとして主に個人のライフフラン、生命保険設計、住宅購入総合サポート等の相談業務を行っている他、FPに関する講演や執筆等も多数行っている。
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