【2024年】東京都墨田区への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

2024/10/03公開

東京都墨田区への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

引っ越し費用を少しでも抑える為に利用できる、助成金・補助金等を紹介します。

基本的に公的な助成金・補助金は、市区町村単位で実施されていることが多いです。
そのため、引っ越しで利用する助成金や補助金は、引っ越し先の市区町村で探しましょう。

東京都墨田区に引越しをする場合は、2024年6月時点の調査で、7個の助成金や補助金が利用できます。

主に墨田区に住んでいる人や、墨田区に引っ越す人が対象となっています。

ここからは、東京都墨田区に引越しをする場合に利用できる助成金・補助金について詳しく紹介していきます。

東京都墨田区に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?

東京都墨田区に引越しをするともらえる助成金・補助金・支援金は以下の通りです。

◼︎ 移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

  • すみだ住宅取得利子補助制度
  • 住宅設備改善費助成
  • 住宅改修費の助成・日常生活用具の給付

◼︎ その他東京都墨田区や国からもらえるお金

  • 東京都結婚支援事業「TOKYOふたり結婚応援パスポート」
  • 生活困窮者自立支援制度
  • 住居確保給付金
  • 東京都家賃等支援給付金

移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

東京都墨田区に引越しをするともらえる助成金・補助金・支援金は以下の通りです。

◼︎ 移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

  • すみだ住宅取得利子補助制度
  • 住宅設備改善費助成
  • 住宅改修費の助成・日常生活用具の給付

すみだ住宅取得利子補助制度

墨田区では、移住や住宅購入に伴う引越しの際に様々な助成金や補助金が利用できます。
すみだ住宅取得利子補助制度」は、区内で住宅を購入した中学生以下の子どもがいる家庭や、夫婦ともに40歳未満の若年夫婦世帯を対象に、住宅ローンの利子の一部を補助します。

対象になる人・条件

補助を受けるには、次の条件を全て満たす必要があります。

  • 「中学生以下の子どもがいる子育て世帯」または「夫婦いずれもが40歳未満の若年夫婦世帯」に該当する
  • 配偶者と事実上の婚姻関係である場合は、東京都パートナーシップ宣誓制度または墨田区パートナーシップ宣誓制度における受理証明書等の関係性が確認できる書類の提出ができる
  • 子育て世帯または若年夫婦世帯(以下「子育て世帯等」)の全員が、住民税を滞納していない
  • 子育て世帯等の全員が、生活保護を受けていない
  • 子育て世帯等の全員が、暴力団員ではない
  • この制度を利用するのは初めてであり、過去に「三世代同居・近居住宅取得支援制度」も利用していない
  • 住宅取得から1年以内に申請書類をそろえて申請できる

すみだ住宅取得利子補助制度 申請前チェックリスト」から確認も可能です。

詳しくは、以下の窓口にご相談下さい。

窓口 住所 電話番号
黒田区役所 住宅課 〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 区役所9階 03-5608-6215

もらえるお金

この制度を利用すると、住宅ローンの利子の一部が補助されます。
また、独立行政法人住宅金融支援機構の【フラット35】を併用する場合、一定期間の借入金利引き下げが適用されます。
 「すみだ住宅取得利子補助制度 申請前チェックリスト」のチェック項目について、原則すべてに該当し、【フラット35】の要件を満たす場合、【フラット35】の借入金利が当初5年間、年0.5%引き下がる優遇を受けられます。
また、【フラット35】子育てプラスも利用する方は、当初5年間、年0.75%~1.0%金利引き下げとなります。

詳しくは「【フラット35】子育てプラス」をご覧ください。

申請方法

住宅取得日(所有権保存登記日または所有権移転登記日)から1年以内に、必要書類を郵送または墨田区役所の住宅課窓口へ直接提出してください。
必要書類は「すみだ住宅取得利子補助制度」の申請書類をご確認の上、提出してください。

住宅設備改善費助成

この助成制度は、区内に住んでいる重度の肢体不自由の方が、日常生活を楽にするための住宅設備の改善にかかる費用を補助します。

対象になる人・条件

以下の条件を満たす方が対象になります。

種類 対象者
中規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に2級以上の障害がある方、もしくは補装具として車いすを使っている内部障害者
屋内移動設備 学齢児以上で歩行ができない状態で、上肢・下肢または体幹に1級の障害がある方、もしくは補装具として車いすを使っている内部障害者
階段昇降機 学齢児以上で歩行ができない状態で、上肢・下肢または体幹に1級の障害がある方、もしくは補装具として車いすを使っている内部障害者

事後申請では助成対象外となりますのでご注意ください。

もらえるお金

助成金額は以下の通りです。

  • 中規模改修:最大966,000円
  • 屋内移動設備:機器本体、付属器具、および設置費用で最大1,406,000円
  • 階段昇降機:機器本体、付属器具、および設置費用で最大1,406,000円

なお、世帯の住民税課税状況に応じて自己負担が発生します。
世帯内に区市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は助成対象外です。

申請方法

助成金を受けるためには、住宅の改善にかかる費用について事前に障害者福祉課へ相談し、指示を受ける必要があります。
申請は以下の流れで行います。

  1. 事前に障害者福祉課へ相談
  2. 必要な書類を揃えた上で、障害者福祉課へ提出

必ず事前に以下の窓口へお問い合わせください。

窓口 住所 電話番号
墨田区役所 障害者福祉課 〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 区役所3階 03-5608-6165

詳しくは「住宅設備改善費助成」をご覧ください。

住宅改修費の助成・日常生活用具の給付

この助成制度は、高齢者の方が自宅での生活をより快適にするための、住宅改修費用を支援します。

対象になる人・条件

補助を受けるには、次の条件を満たしている必要があります。

◼︎ 住宅改修費の助成

  • 区内に居住する65歳以上の高齢者等であって、日常生活の動作が困難で、居宅内での生活を容易にするために住宅の改修が必要な方
  • 介護保険の要介護認定が「非該当」、または認定を受けていない未申請の方(予防改修助成)
  • 介護保険の要介護認定が「要支援」または「要介護」の方(設備改修助成)

◼︎ 日常生活用具の給付

  • 65歳以上で、介護保険の要介護認定が「非該当」と判定された方
  • シルバーカーについては、歩行障害があると認められた方が対象

もらえるお金

住宅改修費の助成は、改修工事に要した費用のうち20万円を限度として、申請者の所得状況等に応じた助成(7割~10割)を行います。
ただし、限度額を超えた部分についてはご本人負担となります。

日常生活用具の給付は、一生涯1人あたり10万円を限度に助成します。
また、腰掛便座、スロープ、歩行支援用具、入浴補助用具、シルバーカーが給付されます。
ただし、助成限度額の総額が10万円を超えた部分についてはご利用者様の自己負担となります。

申請方法

申請は以下の流れで行います。

◼︎ 住宅改修費の助成

  1. 工事を始める前に、高齢者福祉課へ相談
  2. 必要書類を揃え、申請書をダウンロードして提出

◼︎ 日常生活用具の給付

  1. 高齢者福祉課または高齢者支援総合センターにある申請書に、ご記入・押印のうえ提出
  2. 申請後の機種等の変更・キャンセルは出来ないため、申請者ご本人が必ず機種・色等を確認する

申請に関するご相談は窓口へお問い合わせください。

窓口 住所 電話番号
高齢者福祉課 相談係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 03-5608-6171
高齢者福祉課 支援係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 03-5608-6168

詳しくは「住宅改修費の助成・日常生活用具の給付」をご覧ください。

その他東京都墨田区や国からもらえるお金

墨田区でその他東京都墨田区や国からもらえるお金は以下の通りです。

◼︎ その他東京都墨田区や国からもらえるお金

  • TOKYOふたり結婚応援パスポート
  • 生活困窮者自立支援制度
  • 住居確保給付金
  • 東京都家賃等支援給付金

TOKYOふたり結婚応援パスポート

TOKYOふたり結婚応援パスポート」は、結婚を予定しているカップルや新婚カップルに対して、料金割引やポイント付与、記念品のプレゼントなどのサービスを提供します。
このパスポートを使うことで、協賛店からさまざまな結婚応援サービスを受けられます。

対象になる人・条件

次の条件を満たしている方々が利用することが出来ます。

  • 1年以内に結婚を予定している婚約カップル
  • 結婚してから1年以内の新婚カップル

もらえるお金

このTOKYOふたり結婚応援パスポートを使うことで、協賛店からさまざまな結婚応援サービスを受けられます。
具体的には、以下のようなサービスが提供されます。

  • 料金割引
  • ポイント付与
  • 記念品のプレゼント
  • 二人の思い出作りをサポートするサービス

協賛店の詳細や提供サービスは、「TOKYOふたり結婚応援パスポート」の公式ホームページで確認できます。

申請方法

登録は以下の方法で行います。
サイト、アプリ、郵送の3つから選んで登録してください。

  1. サイト: 公式ホームページの「利用者登録」から手順に従って登録
  2. アプリ: 専用アプリをダウンロードして登録
  3. 郵送: カード形式のパスポートをご希望の場合は、必要書類をダウンロードして記入後、以下の住所に郵送
窓口 住所 電話番号
東京都生活文化スポーツ局 都民生活部地域活動推進課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 03-5320-4236

詳しくは「TOKYOふたり結婚応援パスポート」をご覧ください。

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度」は、経済的に困難な状況にある人に家賃相当額を一定期間支給し、就職活動や生活支援も行います。
この制度は、経済的に困窮し、最低限度の生活が維持できなくなる恐れのある方を対象としています。

対象になる人・条件

制度の主な適用要件は、以下の通りです。

  • 経済的に困難な状況にあり、生活の維持が難しい方
  • 離職・廃業から2年以内の方、または休業等により収入が減少し、住居を失う恐れのある方

もらえるお金

区市が実施主体となり、複合的な課題を抱える生活困窮者を幅広く受け止め包括的な相談支援を行う自立相談支援事業(必須事業)と、本人の状況に応じた支援を行う各支援事業(任意事業)があり、自立相談支援機関において策定される自立支援計画に基づき、各種支援が行われます。

◼︎ 必須事業

  • 自立相談支援事業:就労その他の自立に関する相談支援、自立に向けた支援計画の作成等を実施
  • 住居確保給付金の支給:一定期間家賃相当額を支給

◼︎ 任意事業

  • 就労準備支援事業:一般就労に必要な訓練を、日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施
  • 一時生活支援事業:住居のない方に対して、一定期間宿泊場所や衣食の提供等
  • 家計改善支援事業:家計状況の把握や家計改善に向けた意欲の向上を図る支援、貸付けのあっせん等
  • 子供の学習・生活支援事業:生活困窮世帯の子供に対して、学習支援や保護者への進学助言、生活習慣や育成環境の改善に関する助言等

申請方法

支援を受けるには、墨田区役所や東京都西多摩福祉事務所及び各支庁で相談・申請を行います。

具体的な手順は以下の通りです。

  1. 相談:最寄りの窓口で相談を行う
  2. 申請:必要な書類を揃えて申請

詳しくは「生活困窮者自立支援制度」をご確認ください。

住居確保給付金

住居確保給付金は、離職、自営業の廃止等により、住居を喪失または喪失するおそれのある方に対し、賃貸住宅の家賃相当分を支給する「再就職支援」制度です。

引っ越しそのものの助成金ではありませんが、経済的に困窮していて引っ越しを予定している方は利用できる可能性があります。

対象になる人・条件

以下の全ての条件に該当する世帯が対象です。

  • 離職・廃業後2年以内の方、または個人の責任や都合によらず、収入が離職・廃業と同程度まで減少している方
  • 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と家賃の合計額を超えていないこと
  • 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額を超えていないこと
  • ハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

もらえるお金

月ごとに家賃相当額を支給します。

支給上限金額は、下記の通りです。支給期間は、原則として3ヶ月間になります。

世帯人数 支給上限金額
1人世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3~5人 69,800円
6人 75,000円
7人以上 83,800円

申請方法

まずは以下の窓口へご相談ください。

問合せ先 住所 電話番号
くらし・しごと相談室 すみだ 墨田区吾妻橋1-23-20 墨田区役所3階 03-5608-6289

詳しくは「住居確保給付金」をご覧ください。

東京都家賃等支援給付金

東京都家賃等支援給付金は、事業者が家賃の負担を軽減し、事業を継続できるように支援する制度です。

対象は、東京都内に本店や支店がある中小企業や個人事業主で、国の家賃支援給付金の給付決定を受けていることが条件です。

対象になる人・条件

東京都家賃等支援給付金は、以下の条件をすべて満たす事業者が対象です。

  • 国の家賃支援給付金の給付決定を受けていること
  • 東京都内に本店または支店がある中小企業や個人事業主であること
  • 東京都内の土地または建物に対して家賃を支払っていること(管理費、共益費、消費税を含む)

対象となる中小企業は、中小企業基本法第2条に規定される企業のほか、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人なども含まれます。

もらえるお金

給付額は以下の通りです。
給付は3か月分がまとめて支給されます。

家賃等の総額(月額) 都の給付額(月額)
中小企業等 75万円以下 家賃等の総額(月額)×12分の1
※最大給付額(月額)6.25万円
75万円超
225万円以下
6.25万円+[支払家賃等(月額)の75万円の超過分×24分の1]
※最大給付額(月額)12.5万円
個人事業主 37.5万円以下 家賃等の総額(月額)×12分の1
※最大給付額(月額)3.125万円
37.5万円超
112.5万円以下
3.125万円+[支払家賃等(月額)の37.5万円の超過分×24分の1]
※最大給付額(月額)6.25万円

申請方法

申請は8月中旬からオンラインまたは郵送で受け付ける予定です。
詳細な受付期間や手続きについては、東京都の公式ホームページや専用ポータルサイトで発表される予定です。

申請時には、国の家賃支援給付金の給付通知や申請書類のコピーなどが必要です。
まずは以下の窓口へお電話ください。

窓口 電話番号 営業時間
東京都家賃等支援給付金コールセンター 03-6626-3300 9時~19時 (土日祝日含む毎日、11月以降は土日祝日・年末年始を除く)

詳しくは「東京都家賃等支援給付金」をご覧ください。

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