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スマホのながら運転はどこまでが違反?厳罰化された罰則や違反金について解説

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「ながら運転」「ながらスマホ」など、近年のスマートフォンの普及により、スマートフォンを使用した事故は大きな社会問題の一つになっています。特に「ながら運転」による交通事故件数は年々増え続けています。

令和元年12月に道路交通法が改正され、「ながら運転」に関しての罰則や違反金が厳しく罰せられるようになったのはご存じでしょうか。

ではいったい、「ながら運転」はどこからが違反になり、どこまでが違反にならないのか、罰則や違反金は法改正の前後でどのように変わったのかなど、今回は「ながら運転」について、危険性や対策も交えてご紹介します。

「ながら運転」は、罰則や違反金を支払うだけでは済まされない、人の命を奪う危険な行為です。
この記事を読んで、ぜひより安全運転を心掛けていただければ幸いです。

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ながら運転とは?ながら運転の定義

ながら運転とは、自動車の運転中にスマートフォン・携帯電話やカーナビを注視・操作する運転のことを指します。
数秒間、車の運転から目を離すだけでも重大な事故の危険につながることから、道路交通法によって厳しく罰せられる行為です。
携帯電話の使用により、事故を起こすなどの危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
2019年にはながらスマホによる事故が2645件も発生しており、大きな社会問題となっています。

下記のような運転方法はながら運転に該当します。

ながら運転の事例

  • 携帯電話を持って通話しながら運転する
  • 携帯電話の画面を見ながら運転する
  • カーナビの画面を見ながら運転する
  • カーナビの画面操作をしながら運転する

携帯電話はもちろん、運転中にカーナビを操作することもながら運転に該当します。
電子機器を操作する際は必ず停車中に行うようにしてください。

令和元年12月の改正道路交通法により厳罰化

ながら運転に関しては、令和元年(2019年)12月に改正された道路交通法によって厳罰化されています。

近年、スマートフォンの普及率が上がるにつれて、「ながら運転」による交通事故の増加が大きな社会問題になっています。

2016年には愛知県でスマホゲーム「ポケモンGO」で遊びながら運転した男のトラックに小学生がはねられ死亡した事件が発生し、ながら運転の危険性が再認識されました。

そういった背景から、令和元年(2019年)12月1日の道路交通法の改正に伴い、「ながら運転」の罰則が強化され、より厳罰化されるようになりました。

罰金・罰則

では実際に、道路交通法の改正により罰金や罰則はどのように厳罰化されたのでしょうか。

ここでは「ながら運転」をした場合の罰金や罰則を法改正前と後でどのように厳罰化されたのかを表にまとめています。

改正道路交通法でのながら運転の罰則・罰金
罰金・罰則改正前改正後
携帯電話の使用等(保持)罰則50,000円以下の罰金6カ月以下の懲役
または100,000円以下の罰金
反則金6,000円(普通車)18,000円(普通車)
違反点数1点3点
携帯電話の使用等(交通の危険)罰則3カ月以下の懲役
または50,000円以下の罰金
1年以下の懲役
または300,000円以下の罰金
反則金9,000円(普通車)適用なし
違反点数2点6点
参考:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁Webサイト

このように「携帯電話の使用等(交通の危険)」に分類されない「携帯電話の使用等(保持)」でも懲役刑が科され、改正前に比べてかなり厳しく変更されていることが分かります。
「ながら運転」により事故を起こすなど交通の危険を伴う携帯電話の使用等ではさらに厳しくなっています。

弟リスのイラスト
すごく厳しくなったね……。

兄リスのイラスト
携帯電話やスマートフォンを使用していて事故を起こしてしまうと、免許停止は避けられないね。

ながら運転による交通事故件数

道路交通法により「ながら運転」の罰則が強化された背景には事故件数の増加があります。以下に近年に起こった「ながら運転」の交通事故の件数をまとめました。

近年の「ながら運転」による交通事故件数(警視庁公表のデータ)
交通事故件数交通事故件数
2010年1502件2015年2537件
2011年1549件2016年2605件
2011年1549件2016年2605件
2013年2038件2018年2790件
2014年2192件2019年2645件
参考:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁Webサイト

このように令和元年(2019年)の道路交通法改正までの期間、年々「ながら運転」による交通事故件数が増えていることが分かります。
なかでも事故の原因として多いのが、「画像使用目的」というスマートフォンを注視していたり、操作していたりといった行為です。
具体的に2016年での原因別の事故発生件数をまとめました。

2016年度 原因別事故発生件数
事故原因事故発生件数
画像目的使用927件
その他動作866件
通話目的使用477件
ハンズフリー使用159件
参考:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁Webサイト

上記の交通事故件数のデータには、自転車での事故や歩行者同士での事故は含まれていません。それらも含めると、スマートフォンや携帯電話などを使用した事故件数はもっと多いことは容易に想像できます。

スマホ・携帯のながら運転の危険性

時速60キロで走行中の場合、仮に2秒間スマホに注視している間に車は33mも進みます。
33メートルの間目を閉じて運転しているのと同じことになるため、事故の危険性が非常に高くなります。

少しの時間だけといっても、「ながら運転」をしているその間も自動車は走り続けているのです。
自動車が2秒間にどのくらいの距離を進むのかを、警視庁が調査したデータがあります。表にまとめましたので、確認してみてください。

自動車が2秒間に進む距離
時速距離
時速10kmで走行した場合約5.6m進行
時速20kmで走行した場合約11.1m進行
時速30kmで走行した場合約16.7m進行
時速40kmで走行した場合約22.2m進行
時速50kmで走行した場合約27.8m進行
時速60kmで走行した場合約33.3m進行
参考:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁Webサイト

スマートフォンや携帯電話などを見て目を離している間に、前を走る自動車が急停止したり、歩行者が道路を横断したりする可能性は十分にあり得ます。

前方の停止車両や歩行者などに気づいたときには、すでにブレーキが間に合わないことも当然考えられます。
少しくらいといった気持ちのゆるみが大きな事故につながるリスクは否定できません。

たった2秒の「ながら運転」で事故は起こります。少しくらいといった油断は禁物です。

どこまでが“ながら運転”

では、「ながら運転」はどこからが違反になり、どこまでなら違反にならないのでしょうか。

走行中にお茶やジュースを飲むこともあるでしょう。信号待ちでスマートフォンや携帯電話を見たり、走行中にカーナビ操作をしたり、メイクをする行為は「ながら運転」なのでしょうか。

ここでは具体的にシチュエーションごとに違反行為なのか否かをご紹介します。

食事やメイク

食事やメイクは“ながら運転”には当てはまりませんが、「安全運転の義務」違反に該当するため、禁止されています。

道路交通法第70条「安全運転の義務」の違反により交通違反とみなされます。

道路交通法の第70条によると、運転者には安全運転を心掛ける義務があります。
つまり、記載がなかったとしても安全運転を心掛けていない行為は交通違反になります。
運転中は常に安全運転を心掛け、集中して運転することが重要です。

道路交通法第70条「安全運転の義務」

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキそのほかの装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

(引用:道路交通法 | e-Gov法令検索

信号待ち中のスマホの操作

信号待ち中のスマートフォンの操作に関しては、結論からいうと“ながら運転“にはあたりません。

「道路交通法第71条第1項第5号の5」ではスマートフォンや携帯電話などによる通話の禁止や画像表示装置の注視の禁止についての規定が書かれていますが、「自動車が停止しているときを除く」「通話しないこと」「注視しないこと」と記載されています。

赤信号では停止が義務化されているため、自動車は完全に停止している状態です。
そのため、スマホを操作しても違反にはあたらないと考えられます。

しかし、停止中にスマートフォン操作をすることで注意が散漫になり、いつ信号が青になるか、前の自動車がいつ動き出したかなど、周りの状況が分からなくなります。
クラクションを鳴らされ焦ってしまえば、平常心も保てないでしょう。

安全運転を心掛けるという観点では、信号待ちや渋滞中で停止していたとしてもスマホの操作は避けるべき行為であるといえます。

道路交通法第71条第1項第5号の5

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

(引用:道路交通法 | e-Gov法令検索

走行中のカーナビ操作

走行中のカーナビ操作は“ながら運転”に該当します。

先ほど「ながら運転」の規制に関する道路交通法第71条第5号の5を記載しましたが、そこには「カーナビ」という言葉は入っていませんでした。
しかし、「画像表示用装置」という記載がありました。画像表示用装置とはカーナビやスマートフォンなどのタブレット端末のことを指します。

カーナビやスマートフォンなどを運転しているときに手に取って注視することはもちろん、車内に固定されたカーナビのテレビ画面やマップを注視することも認められていません。
従って、運転中に画面を注視しなければ行えないカーナビの操作は違反行為です。

なお、自動車メーカーが取り扱う純正のカーナビでは、走行中に下記のような機能制限があります。

走行中のカーナビの機能制限

  • テレビの映像を見ることができない(音声のみ)
  • 画面の操作ができない(目的地の設定など)
  • DVDを見ることができない

なぜこのような機能制限が設けられているかというと、「ながら運転」を防止するためです。
そのため、制限の解除をディーラーに希望しても、承諾されることはありません。

長距離の運転の場合にはテレビを見たくなることもあるでしょう。
また、慣れない道を走行するときには、マップで道を確認することも必要です。しかし、「ながら運転」は大事故につながる危険性を伴います。

どうしても道を確認したい場合などは、必ず安全な場所に自動車を停止して操作するようにしましょう。

ハンズフリー通話

ハンズフリー通話は“ながら運転”に該当しません。
ハンズフリー通話自体は、スマートフォンを手に持ったり、操作したり、注視したりすることがないためです。
走行中にどうしても通話する必要が生じた際はハンズフリー通話で行いましょう。

しかし、車両備付タイプ、ヘッドセットタイプなどほとんどのタイプで、車両のディスプレイやスマートフォンの液晶に発信元などが表示されます。
ハンズフリー通話をするためであっても画面を注視・操作することは「ながら運転」にあたるため、注意が必要です。

道路交通法による注視とは

道路交通法では、何秒以上スマートフォンや携帯電話を見たら「注視」になるという明確な定義はありません。しかし、前方から目を離すことで事故の発生につながる「2秒」が目安といえます。

ハンズフリーだから通話してもいいと考えるのではなく、電話がかかってきたら、安全なところで自動車を停止させ、折り返し電話をすることを心掛けましょう。

バイクや自転車でのながら運転

バイクや自転車でのながら運転も罰則の対象となります。

道路交通法第71条5の5に「自動車または原動機付自転車(「自動車等」と扱われる)を運転する場合」とあるため、「ながら運転」の対象です。一般的に原付と呼ばれるバイクも「原動機付自転車」に含まれるため、注意しましょう。

自転車も道路交通法第70条と71条に記載があり、危険運転に該当します。傘をさす、荷物を持つといった「片手運転」と同様に、スマートフォンや携帯電話での通話もながら運転にあたります。

バイクも自転車も、自動車と同様に安全運転を怠れば大きな事故につながります。「ながら運転」の対象になるかどうかの有無よりも、ハンドルを握る以上、安全運転の義務をしっかり守ることが大切です。

ながら運転を防ぐ対策

ながら運転は意識で防ぐことが大事ですが、スマホの機能を活用して防ぐこともできます。

最近のスマートフォンや携帯電話には「公共モード(ドライブモード)」という機能があります。

公共モード(ドライブモード)

通話を控えなければならない図書館など公共の場所や、運転中などに着信した場合、発信者に対してガイダンスで応答してくれるサービスです。そのガイダンスにより通話ができないことが発信者に伝えられ、着信動作(振動、着信音、発光など)もありません。病院や飛行機の中など電源オフ向けの音声ガイダンスも提供されています。

(引用:公共モード | サービス・機能 | NTTドコモ

運転中にこのサービスを使うことで、着信しても発信者に運転中であることが伝えられ、停止してからゆっくりと電話をかけなおすことができます。

弟リスのイラスト
とても便利なサービスだね

兄リスのイラスト
これで「ながら運転」を防げるね!

ドコモの設定方法はこちら

auの設定方法はこちら

まとめ

ここまで、スマートフォンの「ながら運転」について、どのように厳しくなったのか、どこからが違反なのかなど、「ながら運転」の危険性や「ながら運転」を防止するための対策なども交えてご紹介しました。

道路交通法の改正により、「ながら運転」の罰則や違反金が厳罰化されました。

「違反したら罰金を払えばいい」「これは違反にならないからいいだろう」ということではありません。「ながら運転」はほんの数秒前方から目を離しただけでも大きな事故につながる危険性をもっています。人の命を奪う危険な行為であることを、常に意識することが必要です。

道路交通法にもあるように運転者には「安全運転の義務」があります。安全運転の義務を損なう行為をすることは、少しであっても法律違反に違いありません。しっかりと認識しておくことが大切です。

運転中には電話にでないように、スマートフォンを「公共モード」に設定しておく、食べ物や飲み物を車内に持ち込まない、カーナビは純正のものを使用するなどを心掛けましょう。「ながら運転」を防止するための罰則や違反金が厳罰化は必要なものかもしれません。しかし、個人個人の意識改革が何より重要です。

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この記事の著者

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Soldi編集部

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