【2024年】宮城県仙台市への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

2024/09/19公開

宮城県仙台市への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

引っ越し費用を少しでも抑える為に利用できる、助成金・補助金等を紹介します。

基本的に公的な助成金・補助金は、市区町村単位で実施されていることが多いです。
そのため、引っ越しで利用する助成金や補助金は、引っ越し先の市区町村で探しましょう。

宮城県仙台市に引越しをする場合は、2024年7月時点の調査で、9個の助成金や補助金が利用できます。

主に、以下の方が対象です。

  • 子育て世帯
  • 高齢者や障害を持つ方・同居している世帯
  • 家の新築を考えている世帯
  • 事業の拡大を狙う経営者や個人事業主
  • 引っ越し費用を出せないほど生活が困窮している世帯

ここからは、宮城県仙台市に引越しをする場合に利用できる助成金・補助金について詳しく紹介していきます。

仙台市に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?

仙台市に引越しをするともらえる助成金・補助金・支援金は以下の通りです。

■ 結婚や出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金

  • 仙台市結婚新生活支援事業

■ 移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

  • 若年・子育て世帯住み替え支援事業
  • 住居確保給付金
  • 住宅ローン減税

■ 企業の引っ越しでもらえるお金

  • 事業承継・引継ぎ補助金
  • 事業再構築補助金
  • 小規模事業者持続化補助金

■ その他引越しでもらえるお金

  • 移住支援金
  • 生活保護

仙台市で結婚や出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金

仙台市で結婚や出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。

■ 結婚や出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金

  • 仙台市結婚新生活支援事業

仙台市結婚新生活支援事業

仙台市結婚新生活支援事業は、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯を対象に新生活のスタートアップにかかる費用(家賃や引越費用等の住宅に関する費用)を補助する制度です。

制度の対象者・要件

仙台市結婚新生活支援事業の対象となる主な要件は、以下の通りです。
全ての要件を満たす場合に、支援の対象となります。

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
  • 令和5年の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満
  • 夫婦の双方又は一方が仙台市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっている
  • 補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に居住する意思がある
  • 夫婦の双方又は一方が過去にこの制度に基づく補助金を受けたことがない
  • 夫婦ともに市税を滞納していない
  • 夫婦ともに暴力団または暴力団員と密接に関係していない

補助の対象となる費用は、以下の通りです。

住宅の賃貸借費用
  • 「賃料(家賃)」「敷金」「礼金」「共益費」「仲介手数料」
  • 「賃料(家賃)」と「共益費」は3か月分が上限
  • 婚姻日より前から賃借している物件も対象
住宅の購入費用
  • 「建物代」のみ
  • 婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅が対象
住宅のリフォーム費用
  • 住宅機能の維持または向上を図るために行う「修繕」「増築」「改築」「設備更新」等
  • 婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォームが対象
引越費用
  • 「引越業者」「運送業者」への支払いに係る費用
  • 婚姻日より前に行った引っ越しでも婚姻に伴うものであれば対象

給付される金額など

補助の対象となる費用のうち、以下の金額を上限として補助します。

夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円
上記以外の世帯 30万円

申請方法

申請の際には、以下のような手続きを踏む必要があります。

  1. ご自身がこの制度の主な要件に該当するか確認してください
  2. 必要書類をご用意のうえ「D-Sendaiオンライン申請システム」によりオンラインでお申込みください
  3. 申込フォームに入力いただいた内容をもとに一次審査を行います
  4. 問題がなければ、申請書提出のご案内に関するメールを送付しますので、メールの案内に従って申請書類一式を仙台市へ郵送してください
  5. 申請書類をもとに二次審査を行います
  6. 問題がなければ、仙台市結婚新生活支援補助金交付決定兼額の確定通知書を文書にて郵送しますので、文書の案内に従って補助金の請求をしてください

仙台市結婚新生活支援事業についてより詳しく知りたい方は、下記の窓口までお問い合わせください。

窓口 住所 電話番号
こども若者局若者支援課 仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階 022-214-8442

詳しくは「令和6年度 仙台市結婚新生活支援事業」をご覧ください。

移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

仙台市で移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。

■ 移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

  • 若年・子育て世帯住み替え支援事業
  • 住居確保給付金
  • 住宅ローン減税

若年・子育て世帯住み替え支援事業

若年・子育て世帯住み替え支援事業は、若者が仙台市に定着することを目的として、仙台市内に一戸建ての住宅を取得した若年世帯、又は子育て世帯に対して助成金を交付する制度です。

引っ越しそのものの助成金ではありませんが、引っ越しを予定している方の負担を軽減できる可能性があります。

制度の対象者・要件

支援の主な対象要件は、以下の通りです。

■ 世帯の主な要件

  • 若年世帯:申請年度の4月1日時点で婚姻関係にあり、夫・妻ともに39歳以下である世帯
  • 子育て世帯:申請年度の4月1日時点で小学6年生以下の子供がいる世帯(出産予定の子供がいる世帯も含む)

■ 住宅の主な要件

  • 申請年度の前年度の4月1日以降に、取得に係る契約(売買契約又は工事請負契約)をした一戸建ての住宅

■ 宅地の主な要件

  • 仙台市内の居住誘導区域内の宅地(新規開発団地、都心・泉中央・長町の商業地域などを除く)

支援内容など

支援内容は以下の2つのいずれかとなります。

  • 最大25万円の住宅取得費助成(基礎額20万円、親世帯との同近居または多子世帯の場合5万円加算)
  • アンケートに回答した方へ3年間の継続支援(icscaポイントの付与もしくはお米の進呈)

申請方法

申し込みの流れは以下の通りです。

  1. 申し込みの対象となるか確認
  2. 申請書類の提出
  3. 書類審査ののち、仙台市より「交付決定通知」を郵送
  4. アンケート・助成金請求

申請検討している方は、若年・子育て世帯住み替え支援判定ガイドより、支援の対象要件についてご確認いただけます。

より詳しく知りたい方は、下記の窓口までお問い合わせください。

窓口 住所 電話番号
都市整備局住宅政策課 仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階 022-214-8330

詳しくは「若年・子育て世帯住み替え支援事業|仙台市」をご覧ください。

住居確保給付金

住居確保給付金は、離職・廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居確保給付金を支給するとともに住居と就労の機会の確保の支援する制度です。

引っ越しそのものの助成金ではありませんが、経済的に困窮していて引っ越しを予定している方は利用できる可能性があります。

制度の対象者・要件

以下の全ての条件に該当する世帯が対象です。

  • 離職・廃業、やむを得ない休業等により住宅を失った、または失うおそれがある。
  • 離職・廃業の日から2年以内(例外規定あり)、又は、休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
  • 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
  • 又は、経営相談窓口へ経営相談の申し込みをし、自立に向けた活動を行う、または行っている(自営業者限定)。
  • ハローワーク等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う
  • 申請者の世帯収入の合計が、収入基準額以下である。
  • 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。
  • 住宅の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び世帯員が受けていない。
  • 申請者及びその他世帯員が暴力団員ではない。

また、住居確保給付金を受け取るには、以下の収入要件・資産要件を満たす必要があります。

世帯人数 収入要件 資産要件
1人 84,000円に家賃額(37,000円が上限)を加算した額以下 504,000円
2人 130,000円に家賃額(44,000円が上限)を加算した額以下 780,000円
3人 172,000円に家賃額(48,000円が上限)を加算した額以下 1,000,000円
4人 214,000円に家賃額(48,000円が上限)を加算した額以下
5人 255,000円に家賃額(48,000円が上限)を加算した額以下

詳しくは「住居確保給付金支給事業|仙台市」をご確認ください。

給付される金額など

月ごとに家賃相当額を支給します。
支給上限金額は、下記の通りです。支給期間は、原則として3ヶ月間になります。

世帯人数 支給上限金額
1人 37,000円
2人 44,000円
3人 48,000円
4人 48,000円
5人 48,000円

申請方法

申請は、以下の流れでおこないます。

  1. お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)に郵送または窓口にて申請
  2. 審査
  3. 支給決定
  4. 請求関係書類の提出
  5. 仙台市から、賃貸人・管理会社等の口座へ直接振り込み

より詳しい内容は、以下よりお問合せください。

窓口 住所 電話番号
青葉区保健福祉センター保護第一課 〒980-8701
青葉区上杉一丁目5-1
022-225-7211
宮城総合支所管理課 〒989-3125
青葉区下愛子字観音堂5
022-392-2111
宮城野区保健福祉センター保護課 〒983-8601
宮城野区五輪二丁目12-35
022-291-2111
若林区保健福祉センター保護課 〒984-8601
若林区保春院前丁3-1
022-282-1111
太白区保健福祉センター保護第一課 〒982-8601
太白区長町南三丁目1-15
022-247-1111
泉区保健福祉センター保護課 〒981-3189
泉区泉中央二丁目1-1
022-372-3111

必要書類など、より詳しい内容は「住居確保給付金支給事業|仙台市」をご覧ください。

住宅ローン減税

住宅ローン減税は、前年分の所得税で住宅ローン控除の適用を受けた場合に、所得税の税額から控除しきれなかった控除分を住民税の所得割から控除する制度です。

この制度も引っ越しそのものに対しての助成制度ではありませんが、減税制度が適用になれば新居への引越しの負担を軽減してくれるためおすすめです。

■ 住宅ローン減税の借入限度額

住宅区分 新築住宅
控除期間:13年間
中古住宅
控除期間:10年間
長期優良住宅 4,500万円 3,000万円
低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円
その他の住宅 0円 2,000万円

制度の対象者・要件

制度の主な適用要件は、以下の通りです。全てを満たす必要があります。

  • その者が主として居住の用に供する家屋であること。
  • 床面積が50㎡以上であること。ただし、2024年末までに建築確認を受けた新築住宅で40㎡以上50㎡未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること。
  • 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること。
  • 店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であること。
  • 借入金の償還期間が10年以上であること。

給付される金額など

住宅ローン減税は、給付金などが支給される制度ではなく、減税制度です。
住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、最大13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する制度です。

申請方法

住宅ローン減税を行う場合、初年度は確定申告が必要となります。
2年目以上は、給与所得者は年末調整にて手続きが可能です。
給与所得者でない場合、2年目以降も確定申告が必要です。

詳しくは「住宅ローン減税制度について」をご確認ください。

企業の引っ越しでもらえるお金

仙台市で企業の引っ越しでもらえるお金は以下の通りです。

■ 企業の引っ越しでもらえるお金

  • 事業承継・引継ぎ補助金
  • 事業再構築補助金
  • 小規模事業者持続化補助金

事業承継・引継ぎ補助金

事業承継補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業や、事業を再編・統合での経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。
事業承継補助金も、企業の引っ越しや移転でもらえる補助金ではありませんが、事業を続ける上で移転が必要な際に受けとれる可能性があります。

制度の対象者・要件・補助金額

制度には、「経営革新事業」、「専門家活用事業」、「廃業・再チャレンジ事業」という3つの枠があります。

申請の類型 補助対象 補助率 補助上限
経営革新事業 事業承継やM&Aを契機として経営や事業を引き継いだ(または引き継ぐ予定である)中小企業者 1/2・1/3以内 賃上げ実施:800万円
賃上げ実施せず:600万円
専門家
活用事業
後継者不在や経営力強化といった経営資源引継ぎ(M&A)のニーズをもつ中小企業者または買い手 1/2・2/3以内 600万円
廃業・
再チャレンジ事業
M&Aによって事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主や個人事業主 1/2・2/3以内 150万円

申請方法

補助金が交付されるには、以下のような手続きを踏む必要があります。

  1. 「GビズIDプライム」アカウントの取得
  2. 公募要領の確認
  3. 認定支援機関や専門家へ相談
  4. 補助事業計画等の作成
  5. 認定経営革新等支援機関からの確認書発行
  6. 交付申請書類の作成
  7. オンライン申請フォーム(jGrants)にて申請

詳しくは「事業承継・引継ぎ補助金|事業継承・引継ぎ補助金事務局」をご確認ください。

事業再構築補助金

事業再構築補助金とは、新型コロナの影響で売上回復が難しい中小企業の事業再構築を支援する補助制度です。
事業再構築補助金も、引っ越しによって受けられる補助金というわけではありませんが、事業を続ける上で必要な移転の際であれば利用できる可能性があります。

制度の対象者・要件

事業再構築補助金の基本要件は以下の通りです。

  • 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
  • 事業計画について金融機関等や認定経営革新等支援機関の確認を受けること。
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3~5%(事業類型により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3~5%(事業類型により異なる)以上増加の達成。

また、事業類型は以下のように設定されています。

申請の類型 補助対象 補助率 補助上限
成長分野進出枠
(通常類型)
  • ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者向け
  • 国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者向け
  • 中小1/2(※2/3)
  • 中堅1/3(※1/2)
※短期に大規模な賃上げを行う場合
3,000万円
成長分野進出枠
(GX進出類型)
  • ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者向け
  • 中小1/2(※2/3)
  • 中堅1/3(※1/2)
※短期に大規模な賃上げを行う場合
中小:5,000万円(※6,000万円)
中堅:1億円(※1.5億円)
コロナ回復加速化枠
(通常類型)
  • 今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や事業再生に取り組む事業者向け
  • 中小2/3
  • 中堅1/2
2,000万円
コロナ回復加速化枠
(最低賃金類型)
  • コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者向け
  • 中小3/4(※2/3)
  • 中堅2/3(※1/2)
※コロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合
1,500万円
サプライチェーン強靱化枠
  • ポストコロナに対応した、国内サプライチェーンの強靱化に資する取組をこれから行う事業者向け
  • 中小1/2
  • 中堅1/3
3億円(※5億円)
※建物費を含む場合

詳しくは「ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業」をご確認ください。

申請方法

申請は、電子申請システムでのみ受け付けております。
事業類型ごとに支援対象や必要な要件、提出すべき書類が異なります。

また、提出する事業計画書は、認定経営革新等支援機関などへ相談の上、確認を受けている必要があります。

  1. 公募要領で補助対象者、申請要件、対象経費、スケジュール等を事前に確認
  2. GビズIDを取得し、電子申請システムより申請

詳しくは「事業再構築補助金」をご確認ください。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、一定の要件を満たす小規模事業者などの販路開拓の経費の一部を補助する制度です。
小規模事業者持続化補助金も、引っ越しによって受けられる補助金というわけではありませんが、販路開拓に必要な移転の際であれば利用できる可能性があります。

制度の対象者・要件

補助対象者の主な要件は、以下の通りです。

■ 補助対象者

  • 小規模事業者であること。
  • 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)。
  • 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
  • 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること…など。

■ 補助対象事業

  • 策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
  • 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
  • 本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業。
  • 補助事業実施期間内に補助事業が終了すること…など。

詳しくは「小規模事業者持続化補助金<一般型> 第16回公募 公募要領 2024年5月 商工会議所地区」をご確認ください。

補助対象となる経費は以下の通りです。

  • 機械装置等費
  • 広報費
  • ウェブサイト関連費
  • 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
  • 旅費
  • 新商品開発費
  • 資料購入費
  • 借料
  • 設備処分費
  • 委託・外注費

補助率・補助上限額等

補助率・補助上限額等は以下の通りです。

類型 補助率 補助上限
通常枠 2/3 50万円
賃金引上げ枠 2/3
(赤字事業者は3/4)
200万円
卒業枠 2/3 200万円

申請方法

申請は、以下の流れで行います。

  1. 申請に必要な書類を用意する。
  2. 電子申請システムに「経営計画」と「補助事業計画」を入力し、申請内容を印刷する。
  3. 希望する枠や加点等に関する書類を添付し、地域の商工会議所に「事業支援計画書」の発行を依頼し、交付を受ける。
  4. 「事業支援計画書」をPDF化し、電子申請システムにアップロードする。

詳しくは「小規模事業者持続化補助金」をご確認ください。

その他引越しでもらえるお金

仙台市でその他引越しでもらえるお金は以下の通りです。

■ その他引越しでもらえるお金

  • 移住支援金
  • 生活保護

移住支援金

移住支援金とは、東京23区に在住または、東京圏在住で23区内に通勤(大学・専門学校等への通学期間も含む)する方が宮城県に移住し、対象求人へ就業する等の一定の要件を満たす場合に、世帯移住で100万円、単身移住で60万円を支給する制度です。

住替えや引っ越しの負担を軽減できる可能性がありますので、対象者の方はぜひご利用ください。

制度の対象者・要件

支給要件は、以下の通りです。

移住元 東京23区または東京圏から東京23区への通勤者
移住先
  1. 1. 「みやぎ移住・交流ガイド」に掲載されている対象求人に就職した方
  2. 2. みやぎUIJターン企業支援補助金の交付決定を受けた方
  3. 3. ご自身の意思で地方に移住し、移住先を生活の拠点として移住元での業務をテレワークで行う方
  4. 4. 専門人材事業を活用して就業された方
  5. 5. 移住先の市町村が設定した関係人口に該当する方
1~5のいずれかを満たしている
移住後 申請後、5年以上継続して移住先市町村に居住する意思がある方

給付される金額など

助成金額は、以下の通りです。

世帯移住 100万円
単身移住 60万円

申請方法

申請の流れは、移住先や移住の方法によって異なります。
以下は、ケース別の交付の流れです。

フロー図:移住支援金交付までの流れ(就業・テレワーカー・関係人口・起業の場合)

引用:移住支援金|宮城県公式ウェブサイト

移住支援金について詳しく知りたい方は、以下の窓口までお問合せ下さい。

窓口 住所 電話番号
地域振興課移住定住推進班 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
行政庁舎6階南側
022-211-2454

詳しくは「移住支援金 - 宮城県公式ウェブサイト」をご覧ください。

生活保護

生活保護は、病気やケガで働けなくなったり、家計を支えていた人が亡くなったりするなどの事情で資産や他の制度等あらゆるものを活用しても、なお生活に困っているときに、その世帯の最低生活を保障する制度です。

引っ越しをする必要がありながら、引っ越しの資金を捻出できないほど困窮している場合は、受給できる可能性があります。

制度の対象者・要件

生活保護は、以下の要件を全て行ったうえで、なお生活に困っているときに受けることができます。

  • 働ける人は、能力に応じて働くこと
  • 資産は、生活維持のために活用すること
  • 年金や手当など、他の制度で給付を受けることができる場合は、それらの制度を活用すること

これらの手立てをして、それでもなおかつ生活ができない場合で、厚生労働大臣の定める最低生活費の基準額に満たない場合に、保護が適用されます。生活困窮に陥った原因は問いません。

生活保護は、内容によって8種類の扶助に分けられています。

扶助の種類 概要
生活扶助 食費、被服費、光熱水費など、日常生活にかかる費用および介護保険料。
教育扶助 義務教育に必要な費用(給食費、学級費、教材費、学習支援費を含む)。
住宅扶助 家賃、地代、契約更新料。
医療扶助 けがや病気の治療をするための費用(通院に要する交通費、装具、メガネ、入院時食事料などを含む)。
介護扶助 介護保険給付の自己負担分の費用。
出産扶助 出産のための費用。
生業扶助 ア 自立のために小規模な事業を始める費用。
イ 技能習得のための費用。
ウ 高等学校等で就学するために必要な費用(入学準備金、学習支援費を含む)。
エ 仕事をするために直接必要な衣服、その他の費用。
葬祭扶助 葬祭の費用。

給付される金額など

保護費は、厚生労働省が地域ごとに定める最低生活費から収入を差し引いた差額となります。
例えば最低生活費が15万円で収入が10万円だった場合、5万円の保護費を受けられるということです。

申請方法

引っ越し費用も用意できないほど生活に困った時は、お住まいの区役所保健福祉センターにご相談ください。
面接相談員が家庭の事情をヒアリングし、保護を受けるための要件や、各種手当が受けられる場合は手続き方法を案内します。

詳しくは、お住まいの区役所・宮城総合支所にある生活保護担当課までお問合せください。

相談・申請窓口 住所 電話番号
青葉区保健福祉センター保護第一課・保護第二課 〒980-8701
青葉区上杉一丁目5-1
022-225-7211
宮城総合支所管理課 〒989-3125
青葉区下愛子字観音堂5
022-392-2111
宮城野区保健福祉センター保護課 〒983-8601
宮城野区五輪二丁目12-35
022-291-2111
若林区保健福祉センター保護課 〒984-8601
若林区保春院前丁3-1
022-282-1111
太白区保健福祉センター保護第一課・保護第二課 〒982-8601
太白区長町南三丁目1-15
022-247-1111
泉区保健福祉センター保護課 〒981-3189
泉区泉中央二丁目1-1
022-372-3111

詳しくは「生活保護|仙台市」をご確認ください。

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